風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(風営法施行規則)


(昭和六十年一月十一日国家公安委員会規則第1号)

警察に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年二月二七日国家公安委員会規則第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日国家公安委員会規則第1号(未施行)
 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第319号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 を次のように定める。

(許可申請書等の提出)
第1条  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、正副二通の申請書又は届出書を提出しなければならない。
 前項の規定による申請書又は届出書の提出は、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び第49条において単に「事務所」という。))の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。
 一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
 法第5条第1項に規定する許可申請書
 第13条第1項に規定する相続承認申請書
二の二  第13条の2第1項に規定する合併承認申請書
二の三  第13条の3第1項に規定する分割承認申請書
 法第9条第3項に規定する届出書のうち、法第5条第1項第1号又は第6号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、風俗営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの
三の二  法第10条の2第2項に規定する認定申請書
 法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第1項第1号若しくは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年総理府令第1号。以下「府令」という。)第7条第3号若しくは第4号に掲げる事項の変更に係るもの
四の二  法第31条の2第1項又は第2項に規定する届出書
四の三  法第31条の7第1項又は同条第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書
四の四  法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第31条の12第1項第1号若しくは府令第9条の3第4号若しくは第5号に掲げる事項の変更に係るもの
四の五  法第31条の17第1項又は同条第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書
 法第33条第2項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
 前項の規定により二以上の営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項第1号から第3号の2まで若しくは第5号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者の氏名若しくは名称の変更に係る法第9条第3項に規定する届出書若しくは法第33条第1項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの申請書又は届出書のいずれか一通に添付するものとする。

(推薦の方法)
第1条の2  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の2の規定による推薦は、社団法人全日本ダンス協会連合会又は財団法人日本ボールルームダンス連盟(次項において「特定講習団体」という。)が行うダンスを正規に教授する能力に関する試験であつて国家公安委員会が指定するものに合格した者について、その者の氏名、住所及び生年月日(以下「氏名等」という。)を記載した名簿を国家公安委員会に提出することにより行うものとする。
 前項の規定によるほか、特定講習団体は、その者からの申出により、国際的な規模で開催されるダンスの競技会に入賞した者その他の前項に規定する者と同等の能力を有すると認められる者について、その者の氏名等及びその者が同項に規定する者と同等の能力を有すると認めた理由を記載した推薦書並びにその理由を疎明する書類を国家公安委員会に提出することにより、推薦を行うことができる。

(フレキシブルディスクによる手続)
第1条の3  前条第1項の規定による名簿の提出並びに同条第2項の規定による推薦書及び推薦の理由を疎明する書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第1号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
 前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
 第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の名称
 提出年月日

(客席における照度の測定方法)
第2条  法第2条第1項第5号の客席における照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める客席の部分における水平面について計るものとする。
 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
 前号に掲げる場合以外の場合
 いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
 いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
第3条  法第2条第1項第8号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前3号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

(客の依頼を受ける方法)
第4条  法第2条第7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
 電話その他電気通信設備を用いる方法
 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
 電報
 預金又は貯金の口座に対する払込み
 当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第5条  法第4条第1項第3号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第32号)第1条から第3条までに規定する罪
 商法(明治三十二年法律第48号)第497条第2項から第4項までに規定する罪
 刑法(明治四十年法律第45号)第95条、第96条の2、第96条の3第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第179条(第177条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条(第177条及び第179条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条(第199条に係る部分に限る。)、第203条(第199条に係る部分に限る。第34号ト(4)において同じ。)、第204条、第205条、第208条、第208条の3、第220条から第223条まで、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号及び第34号ト(4)において同じ。)、第241条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第236条、第240条及び第241条に係る部分に限る。第34号ト(4)において同じ。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。第34号ト(4)において同じ。)又は第258条から第261条までに規定する罪
 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第60号)に規定する罪
 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。第34号ト(6)において同じ。)、第3条(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。第34号ト(6)において同じ。)又は第4条(刑法第236条に係る部分に限る。第34号ト(6)において同じ。)に規定する罪
 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第117条又は第118条第1項(第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
 職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第63条、第64条第1号、第1号の2(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号の2、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
 法第49条第3項第9号(第28条第11項第1号に係る部分に限る。)に規定する罪
 大麻取締法(昭和二十三年法律第124号)第24条又は第24条の2に規定する罪
十一  競馬法(昭和二十三年法律第158号)第30条第3号又は第33条第2号に規定する罪
十二  自転車競技法(昭和二十三年法律第209号)第18条第2号又は第20条第3号に規定する罪
十二の二  建設業法(昭和二十四年法律第100号)第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号、第2号(第11条第1項及び第3項(第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
十三  弁護士法(昭和二十四年法律第205号)第77条第3号又は第4号に規定する罪
十四  火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号(第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
十五  小型自動車競走法(昭和二十五年法律第208号)第24条第2号又は第26条第3号に規定する罪
十六  毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第24条第1号(第3条に係る部分に限る。第34号ト(13)において同じ。)に規定する罪
十七  モーターボート競走法(昭和二十六年法律第242号)第27条第2号又は第29条第3号に規定する罪
十八  覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第252号)第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号及び第34号ト(15)において同じ。)若しくは第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。第34号ト(15)において同じ。)又は第41条の11に規定する罪
十九  旅券法(昭和二十六年法律第267号)第23条第1項第1号に規定する罪
十九の二  宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十  麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)第64条から第65条まで又は第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
二十一  武器等製造法(昭和二十八年法律第145号)第31条又は第31条の2第1号若しくは第4号に規定する罪
二十二  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)第5条に規定する罪
二十三  売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第6条、第7条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。第34号ト(19)において同じ。)、第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。第34号ト(19)において同じ。)、第10条又は第12条に規定する罪
二十四  銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号、第32条第1号、第3号若しくは第4号又は第35条第2号(第22条の2第1項及び第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪
二十五  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第25条第1項第1号、第6号若しくは第8号若しくは第2項、第26条第3号、第5号若しくは第6号又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の5第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十六  火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第17号)第2条又は第3条に規定する罪
二十七  貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第47条第2号、第47条の2、第48条第5号又は第49条第2号若しくは第4号から第8号までに規定する罪
二十八  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。第34号ト(23)において同じ。)、第2号、第3号若しくは第4号(第21条第1項に係る部分に限る。第34号ト(23)において同じ。)、第60条第1号又は第61条第1号若しくは第2号(第11条第1項及び第19条第1項に係る部分に限る。第34号ト(23)において同じ。)に規定する罪
二十九  国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第94号。以下この号及び第34号ト(24)において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
 麻薬特例法第6条又は第7条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る薬物犯罪収益等(麻薬特例法第2条第5項に規定する薬物犯罪収益等をいう。第34号ト(24)及びチにおいて同じ。)に係る罪
(1) イ又はハからホまでに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
 麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条又は第65条に規定する罪
 麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条の2に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
 麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
三十  特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第75条第1号、第76条第7号又は第80条第13号若しくは第14号に規定する罪
三十一  不動産特定共同事業法(平成六年法律第77号)第52条第1号若しくは第2号、第55条第1号又は第56条第1号若しくは第3号に規定する罪
三十二  債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第126号)第33条第1号若しくは第2号、第34条第1号若しくは第3号又は第35条第1号、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
三十三  児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第52号)第5条から第8条までに規定する罪
三十四  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
 組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第1号から第5号まで、第8号、第10号又は第11号に規定する罪に当たる行為に係る罪
 組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第3号から第5号まで、第8号、第10号又は第11号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第3号、第5号又は第10号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第6条第1項に規定する罪のうち、同項第1号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第6条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第1号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第7条に規定する罪
 組織的犯罪処罰法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る犯罪収益等(組織的犯罪処罰法第2条第4項に規定する犯罪収益等をいう。以下この号において同じ。)に係る罪
(1) イからホまで又はリに掲げる罪
(2) 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪
(3) 商法第497条第2項又は第4項に規定する罪
(4) 刑法第175条、第186条、第199条、第203条から第205条まで、第220条、第221条、第235条の2、第236条、第240条、第241条、第243条、第249条、第250条又は第260条に規定する罪
(5) 暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ二第1項若しくは第2項又は第1条ノ三に規定する罪
(6) 盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条から第4条までに規定する罪
(7) 職業安定法第63条に規定する罪
(8) 児童福祉法第60条第1項に規定する罪
(9) 競馬法第30条第3号に規定する罪
(10) 自転車競技法第18条第2号に規定する罪
(11) 弁護士法第77条第3号又は第4号に規定する罪
(12) 小型自動車競走法第24条第2号に規定する罪
(13) 毒物及び劇物取締法第24条第1号に規定する罪
(14) モーターボート競走法第27条第2号に規定する罪
(15) 覚せい剤取締法第41条の3第1項第1号、第2項又は第3項に規定する罪
(16) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の3に規定する罪
(17) 武器等製造法第31条又は第31条の2第1号若しくは第4号に規定する罪
(18) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条に規定する罪
(19) 売春防止法第6条第1項、第7条第2項若しくは第3項、第8条第1項、第10条又は第12条に規定する罪
(20) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号又は第32条第1号に規定する罪
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1号又は第26条第5号に規定する罪
(22) 貸金業の規制等に関する法律第47条第2号に規定する罪
(23) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第59条第1号に規定する罪
(24) 麻薬特例法第6条第1項又は第2項に規定する罪のうち、第29号ロ(1)から(4)までに掲げる罪に係る薬物犯罪収益等に係る罪
(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第5条、第6条第2項、第7条又は第8条に規定する罪
` 組織的犯罪処罰法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る薬物犯罪収益等に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪
(2) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2又は第41条の11に規定する罪
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2、第65条又は第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
(4) 第29号イ又はハからホまでに掲げる罪
 組織的犯罪処罰法第10条又は第11条に規定する罪のうち、ト(1)から(25)までに掲げる罪に係る犯罪収益等に係る罪

(構造及び設備の技術上の基準)
第6条  法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準
法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業 一 客室の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその五分の一以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第2号に掲げる営業 一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第2条第1項第4号に掲げる営業 一 ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第5号に掲げる営業 一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第2条第1項第6号に掲げる営業 一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
七 令第3条第3項第3号に規定する設備を設けないこと。
法第2条第1項第7号に掲げる営業 一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第2条第1項第8号に掲げる営業 一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
第7条  法第4条第4項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
遊技機の種類 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
ぱちんこ遊技機 一 一分間に四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。
二 一個の遊技球を入賞させることにより十五個を超える数の遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
三 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合において、おおむね十個を超える数の遊技球を入賞させることができる性能を有する遊技機であること。
四 役物の作動により獲得することができる遊技球の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
五 役物を連続して作動させることができる装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十六回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
六 役物連続作動装置を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
七 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
八 遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、遊技の公正を害する調整機能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
回胴式遊技機 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞において入賞に使用した遊技メダルの数の十五倍を超える数の遊技メダルを獲得することができる性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により獲得することができる遊技メダルの数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技メダルの数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
四 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十二回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技メダルを獲得することができる性能を有するものであること。
五 役物連続作動装置を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダルを獲得することができる性能を有する遊技機であること。
六 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダルの獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
七 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、遊技の公正を害する調整機能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
アレンジボール遊技機及びじやん球遊技機 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等(法第23条第1項第3号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞において入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超える数の遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
四 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
五 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
六 遊技盤上の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、遊技の公正を害する調整機能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
その他の遊技機 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞において入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超える数の遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値の大きさが、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値の大きさに比して著しく大きいこととなる性能を有する遊技機であること。
五 短時間に著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
六 客の技量にかかわらず、遊技球等又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
七 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。

(許可申請の手続)
第8条  法第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
 法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第2号の2のとおりとする。

(許可証の交付)
第9条  法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
 公安委員会は、法第3条第1項の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。この場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、あわせて、当該管理者に係る別記様式第3号の2の風俗営業管理者証(以下単に「管理者証」という。)を交付するものとする。

第10条  削除

(通知の方法)
第11条  法第5条第3項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。

(許可証の再交付の申請)
第12条  法第5条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第5号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

(相続の承認の申請)
第13条  法第7条第1項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第6号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
 前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項の承認(以下「許可等」という。)を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、府令第1条第4号の2に掲げる書類
一の二  申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、府令第1条第4号の3に掲げる書類
一の三  前2号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第1条第4号に掲げる書類
 申請者と被相続人との続柄を証明する書面
 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書

(法人の合併の承認の申請)
第13条の2  法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第6号の2の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
 前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。
 第1項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 合併契約書の写し
 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(法人の分割の承認の申請)
第13条の3  法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第6号の3の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
 吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。
 第1項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 分割計画書又は分割契約書の写し
 分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(相続等の承認に関する通知)
第14条  公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。

(許可証の書換えの手続)
第15条  法第7条第5項(法第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第7号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。

(許可証の返納)
第16条  法第7条第6項の規定による許可証の返納は、同項の通知を受けた日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。

(変更の承認の申請)
第17条  法第9条第1項(法第20条第10項において準用する場合を含む。第19条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第8号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
 前項の変更承認申請書には、府令第1条第1号から第3号までに掲げる書類(法第20条第10項において準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、府令第1条第7号に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

(軽徴な変更等の届出等)
第18条  法第9条第3項第1号又は第2号(法第20条第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第9条第3項に規定する届出書の様式は、別記様式第9号のとおりとする。
 前項の届出書の提出は、法第9条第3項第1号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内にしなければならない。
 法第9条第3項第1号の規定により法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された管理者証の交付を受けているときは、あわせて、当該管理者証を提出しなければならない。
 公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。

(準用規定)
第18条の2  前条の規定は、法第9条第5項に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第2項中「十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、「十日以内」と読み替えるものとする。

(準用規定)
第19条  第14条の規定は法第9条第1項の承認について、第15条の規定は法第9条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。

(許可証の返納)
第20条  法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
 前項の規定により返納する許可証には、別記様式第10号の返納理由書を添付しなければならない。

(特例風俗営業者の認定の基準)
第20条の2  法第10条の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
 過去十年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
 過去十年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。

(特例風俗営業者の認定申請の手続)
第20条の3  法第10条の2第2項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第10号の2のとおりとする。

(認定証の交付)
第20条の4  法第10条の2第3項に規定する認定証の様式は、別記様式第10号の3のとおりとする。
 公安委員会は、法第10条の2第1項の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。

(準用規定)
第20条の5  第11条の規定は法第10条の2第4項の規定による通知について、第12条の規定は法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第20条の規定は法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第12条中「別記様式第5号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第10号の4の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。

(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第21条  法第14条の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
営業の種別 営業所の部分
法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業 一 ダンスをさせるための客室の部分
二 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
三 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第2条第1項第2号、第5号又は第6号に掲げる営業 一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第2条第1項第4号に掲げる営業 ダンスをさせるための営業所の部分
法第2条第1項第7号又は第8号に掲げる営業 一 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
二 次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 遊技設備に対応するいすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面三 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分

(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
第22条  法第14条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 法第2条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる営業 五ルクス
 法第2条第1項第4号及び第6号から第8号までに掲げる営業 十ルクス

(騒音及び振動の測定方法)
第23条  令第9条第3項(令第14条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、日本工業規格C一五〇二に定める普通騒音計又はC一五〇五に定める精密騒音計を用いて行う日本工業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、五秒以内の一定時間間隔及び五十個以上の測定値の五パーセント時間率騒音レベルとする。
 令第9条第3項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、日本工業規格C一五一〇に定める振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z八七三五に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は日本工業規格C一五一〇に定める動特性を用いることとし、振動レベルは、五秒間隔及び百個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の八十パーセントレンジの上端値とする。

(料金の表示方法)
第24条  法第17条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
 前2号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。

(表示する料金の種類)
第25条  法第17条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
営業の種別 料金の種類
法第2条第1項第1号に掲げる営業 一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は接待を受けて飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第2号に掲げる営業 一 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第3号に掲げる営業 一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第4号に掲げる営業 一 入場料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第5号又は第6号に掲げる営業 一 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第7号に掲げる営業 法第19条に規定する遊技料金
法第2条第1項第8号に掲げる営業 一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金

(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)
第26条  法第18条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。

第27条  削除

第28条  削除

(遊技料金等の基準)
第29条  法第19条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。
 客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき六百三十円
(2) その他のまあじやん台 一時間につき五百三十円
 まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき二千五百二十円
(2) その他のまあじやん台 一時間につき二千百二十円
 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。
 ぱちんこ遊技機 玉一個につき四円
 回胴式遊技機 メダル一枚につき二十円
 アレンジボール遊技機及びじやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき七十円
 その他の遊技機 遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額
 その他の営業 営業の種類及び遊技の方法並びに前2号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額を超えないこと。
 法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。イ ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品
 イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品
 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
 法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。

(管理者の選任)
第30条  法第24条第1項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。

(管理者の業務)
第31条  法第24条第3項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。
 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
 営業所の構造及び設備が第6条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第7条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
 法第22条第4号の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。
 法第36条に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。
 営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
 営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

第32条  削除

(管理者講習)
第33条  法第24条第6項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。
 定期講習はすべての営業所の管理者(法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね三年ごとに一回、処分時講習は法第26条第1項の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
 管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。
管理者講習の種別 講習事項 講習時間
定期講習 一 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
二 法第24条第3項及び第31条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
四時間以上六時間以下
処分時講習 一 定期講習の項中欄に掲げる講習事項
二 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。
四時間以上六時間以下
臨時講習 風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 二時間以上四時間以下

 管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
 法第2条第4項に規定する接待飲食等営業
 法第2条第1項第7号及び第8号に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)
 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業

(管理者講習の通知等)
第34条  公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第11号の管理者講習通知書により通知するものとする。
 前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、当該実施予定期日の十日前までに、当該管理者の選任に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該公安委員会に、別記様式第12号の受講申込書又は当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
 公安委員会は、管理者講習を受講した者に対し、別記様式第12号の2の受講証明書を交付するものとする。

(店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第35条  法第27条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第13号のとおりとする。
 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第36条  法第27条第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第14号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第15号のとおりとする。
 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の廃止又は変更の日から十日以内に提出しなければならない。

(営業所に立ち入つてはならない旨等を明らかにする方法)
第36条の2  法第28条第8項(法第31条の3第1項、法第31条の8第1項、法第31条の13第1項及び法第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(法第31条の3第1項及び法第31条の8第1項において準用する場合にあつては十八歳未満の者が客となつてはならない旨、法第31条の13第1項において準用する場合にあつては十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び十八歳未満の者が法第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨並びに法第31条の18第1項において準用する場合にあつては十八歳未満の者が法第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨。以下この項において「営業所に立ち入つてはならない旨等」という。)を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつては営業所に立ち入つてはならない旨等の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつては営業所に立ち入つてはならない旨等を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
 店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法第28条第5項第1号の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称又は当該店舗型性風俗特殊営業の種類のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。
 店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営む者が法第28条第9項(法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入り口に表示している場合には、前2項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がその営業につき当該営業所の入り口周辺又は内部に表示する広告物に十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。

(準用規定)
第36条の3  第26条の規定は、法第28条第9項(法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定による表示について準用する。

(標章のはり付け手続)
第37条  法第31条第1項の規定による標章のはり付けは、法第30条第1項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。

(標章の取り除き申請手続)
第38条  法第31条第2項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第16号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第31条第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
 法第31条第2項第2号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第15条第1項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
 法第31条第2項第3号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類

第39条  前条第1項の規定は、法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)について準用する。
 前項において準用する前条第1項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記簿の謄本
 申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記簿の謄本
 標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
 処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)

(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第39条の2  法第31条の2第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第16号の2のとおりとする。
 前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第39条の3  法第31条の2第2項(法第31条の7第2項及び法第31条の17第2項において準用する場合を含む。)に規定する届出書の様式は、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業又は無店舗型電話異性紹介営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第16号の3のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第16号の4のとおりとする。
 前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業の廃止又は変更の日から十日以内に提出しなければならない。

(処分移送通知書の様式)
第39条の4  法第31条の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第16号の5のとおりとする。

(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第39条の5  法第31条の7第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第16号の6のとおりとする。
 前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(準用規定)
第39条の6  第39条の4の規定は、法第31条の11第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第39条の7  法第31条の12第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第16号の7のとおりとする。
 前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(法第2条第9項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)
第39条の8  法第31条の13第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第9項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下この項において「申込者」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
 申込者から、その身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該申込者の年齢又は生年月日を証する書面(以下この条及び第39条の11において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下この条及び第31条の11において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。
 申込者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
 申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号及び暗証番号(以下この条及び第39条の11において「識別番号等」という。)の告知を受けること。
 識別番号等は、第1号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第39条の11において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第2号に掲げる方法(第1号ロに規定する者にあつては、第2号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
 次のいずれかに掲げる者
 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者
 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第2条第9項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
(1) 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。
(2) その役員(理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は識別番号付与等業務に従事させようとする職員のうち次に掲げる者がいないものであること。
(i) 法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者
(ii) 法に基づく処分(法第26条第1項に基づく許可の取消しに係る処分を除く。)を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。)
(3) 識別番号等付与希望者が十八歳以上であることを確認する方法その他の識別番号付与等業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別番号付与等業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
(4) 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
 次のいずれかに掲げる方法
 十八歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。
 識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。
 識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
 識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

(準用規定)
第39条の9  第37条の規定は、法第31条の16第1項の規定による標章のはり付けについて、第38条の規定は、法第31条の16第2項の規定による申請を行おうとする者について、第39条の規定は、法第31条の16第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第37条中「法第30条第1項」とあるのは「法第31条の15第1項」と、第38条第2項第1号中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の16第2項第1号」と、同条第2項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の16第2項第2号」と、同条第2項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の16第2項第3号」と、第39条第1項中「前条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「法第31条第3項」とあるのは「法第31条の16第3項」と、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第1項」と読み替えるものとする。

(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第39条の10  法第31条の17第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第16号の8のとおりとする。
 前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(法第2条第10項の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置)
第39条の11  法第31条の18第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第10項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者等」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
 申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
 申込者等から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
 申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。
 識別番号等は、次の各号のいずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第39条の8第2項第2号に掲げる方法(第2号に規定する者にあつては、第39条の8第2項第2号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者
 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第2条第10項に規定する会話の申込みをした者若しくは同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
 第39条の8第2項第1号ロ(1)から(3)までに規定する事項
 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において第39条の8第2項第1号ロ(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。

(準用規定)
第39条の12  第39条の4の規定は、法第31条の21第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第40条  法第32条第1項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
 客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第43条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第41条  法第32条第2項において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
 前号に掲げる場合以外の場合
 いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
 いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)

(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
第42条  法第32条第2項において準用する法第14条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。

(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
第43条  法第32条第3項において読み替えて準用する法第22条第3号及び第4号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。
 営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第32条第1項に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
 前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。)

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
第44条  法第33条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第17号のとおりとする。
 法第33条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第18号のとおりとする。
 第1項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(準用規定)
第45条  第36条の規定は、法第33条第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第36条第1項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第2項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「十日以内」とあるのは「十日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日)以内」と読み替えるものとする。

第45条の2  第39条の4の規定は、法第35条の4第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

(従業者名簿の備付けの方法)
第46条  風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者は、当該従業者が退職した後においても、その退職した日から三年間は、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。

(電磁的方法による記録)
第47条  法第36条に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。
 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(証明書の様式)
第47条の2  法第37条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第19号のとおりとする。

(聴聞の公示)
第47条の3  法第41条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(書面の交付)
第48条  公安委員会は、第11条(第20条の5において準用する場合を含む。)及び第14条に定めるもののほか、法の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。
 公安委員会は、法の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。

(国家公安委員会への報告事項等)
第49条  法第41条の3第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
報告する場合 事項
一 法第3条第1項の許可をした場合 一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名等及び本籍(外国人にあつては、国籍。以下同じ。)
二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可年月日
六 許可番号
二 法第7条第1項の承認をした場合 一 承認を受けた者の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
三 法第7条の2第1項の承認をした場合 一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
三の二 法第7条の3第1項の承認をした場合 一 分割により風俗営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
四 法第31条の2第1項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の2第1項第2号から第6号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 営業を開始しようとする年月日
五 法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の2第1項第2号、第3号及び第6号に掲げる事項
四 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
六 法第31条の7第1項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の7第1項第2号から第5号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 営業を開始しようとする年月日
七 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
七の二 法第31条の17第1項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の17第1項第2号から第5号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
七の三 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
八 法第25条又は法第26条第1項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
二 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可番号
六 処分年月日
七 処分番号
八 処分の理由
九 処分の種別及び内容
九 法第31条の4第1項、法第31条の5又は法第31条の6第2項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の2第1項第2号、第3号及び第6号に掲げる事項
四 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容
十 法第31条の9第1項、法第31条の10又は法第31条の11第2項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容
十の二 法第31条の19第1項、法第31条の20又は法第31条の21第2項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容
十一 法第35条の4第1項、第2項又は第4項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
四 処分年月日
五 処分番号
六 処分の理由
七 処分の種別及び内容

 法第41条の3第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
通報する場合 事項
一 風俗営業者若しくはその代理人若しくは従業者(以下「代理人等」という。)が法第25条若しくは法第26条第1項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は風俗営業者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
二 当該風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可番号
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
七 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
八 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
二 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の4第1項、法第31条の5若しくは法第31条の6第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の2第1項第2号、第3号及び第6号に掲げる事項
四 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
三 映像送信型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の9第1項、法第31条の10若しくは法第31条の11第2項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
三の二 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の19第1項、法第31条の20若しくは法第31条の21第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
四 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
四 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が法第35条の4第1項、第2項若しくは第4項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は接客業務受託営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
四 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
六 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容


   附 則

(施行期日)
 この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際現に法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる営業に係る営業所の客室(同項第4号に掲げる営業にあつては、ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積の大きさにつき、改正前の風俗営業等取締法(以下「旧法」という。)の規定に基づく都道府県の条例により、第6条の表下欄に規定する数値に満たない数値を定めている場合における改正法附則第3条第1項に規定する者が現に営む営業所の当該床面積の大きさに係る法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の規定は、営業所の増築、改築その他の行為で当該床面積の大きさに係るものにより営業所の構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合においては、適用しない。
 この規則の施行の際附則第2項に規定する者が現に営む営業所に係る第31条第2号の規定の適用については、同号中「第6条に規定する技術上の基準」とあるのは、「第6条に規定する技術上の基準(この規則の施行の際附則第2項に規定する者が現に営む営業所に係る床面積の大きさの基準にあつては、同項の規定によりなお従前の例によることとされる数値)」とする。
 この規則の施行の際現に深夜において営む飲食店営業に係る営業所の客室の床面積の大きさにつき、旧法の規定に基づく条例の規定により、第40条第1号に規定する数値に満たない数値を定めている場合におけるこの規則の施行の際現に当該営業を営む者の当該営業所の当該床面積の大きさに係る法第32条第1項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第40条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則第3項の規定は、前項に規定する者の当該営業所に係る構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合について準用する。

   附 則 (平成元年一月二七日国家公安委員会規則第1号)

 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二七日国家公安委員会規則第5号)

 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第10号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年八月三一日国家公安委員会規則第6号) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成二年十月一日から施行する。
(許可に関する経過措置)
 この規則の施行の際現にぱちんこ屋に係る風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者についての法第4条第3項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
(遊技機の変更の承認に関する経過措置)
 この規則の施行の際現に遊技機の変更に係る 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 (以下「施行規則」という。)第17条第1項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者についての法第4条第3項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
(許可の取消し等に関する経過措置)
 この規則の施行前にした行為に係るこの規則の施行後における法第3条第1項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年二月二〇日国家公安委員会規則第3号)

 この規則は、平成四年三月一日から施行する。
   附 則 (平成四年六月一六日国家公安委員会規則第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中警備業の要件に関する規則第2条第10号、第18号及び第20号の改正規定、第2条中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第5条第10号、第18号及び第20号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第10号、第18号及び第20号の改正規定並びに第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第10号、第18号及び第20号の改正規定 麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第93号)の施行の日(平成四年七月一日)
 第1条中警備業の要件に関する規則第2条第25号の改正規定、第2条中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第5条第25号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第25号の改正規定及び第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第25号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第95号)の施行の日(平成四年七月四日)

   附 則 (平成五年四月九日国家公安委員会規則第4号)

(施行期日)
 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第105号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年一二月一五日)
   附 則 (平成五年五月一二日国家公安委員会規則第8号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条の改正規定(同条第30号に係る部分に限る。)、第2条中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第5条の改正規定(同条第30号に係る部分に限る。)及び第3条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の改正規定(第30号に係る部分に限る。)は、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年六月一日)
   附 則 (平成五年六月一五日国家公安委員会規則第9号)

 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成五年法律第66号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年七月一五日)
   附 則 (平成五年七月一日国家公安委員会規則第一○号)

(施行期日)
 この規則は、平成五年八月一日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月四日国家公安委員会規則第9号) 抄

 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
 この規則による改正前の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成七年五月二六日国家公安委員会規則六号)

 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成七年法律第89号)の施行の日(平成七年六月十二日)から施行する。
   附 則 (平成七年五月二六日国家公安委員会規則第7号)

 この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年三月一〇日国家公安委員会規則第2号)

 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年六月六日国家公安委員会規則第8号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月一日国家公安委員会規則第2号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条のうち警備業の要件に関する規則第2条第25号に係る部分、第2条のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第5条第25号に係る部分、第3条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第25号に係る部分及び第4条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第25号に係る部分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第85号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成九年一二月一七日)
   附 則 (平成九年一二月一九日国家公安委員会規則第12号)

 この規則は、平成九年十二月二十三日から施行する。
   附 則 (平成一〇年七月二九日国家公安委員会規則第12号)

 この規則は、平成十年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月二〇日国家公安委員会規則第14号) 抄

(施行期日)
 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第1条中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第1条第3項第2号の次に1号を加えを改正規定、同規則第1条の次に1条を加える改正規定、同規則第6条の改正規定、同規則第7条の改正規定、同規則第13条の次に1条を加える改正規定、同規則第14条の改正規定、同規則第15条の改正規定、同規則第22条の改正規定、同規則第27条及び第28条の改正規定、同規則別記様式第2号の改正規定、同規則別記様式第6号の改正規定、同規則別記様式第6号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第7号の改正規定並びに附則第2項及び第7項の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
 前項ただし書に規定する改正規定の施行前に、当該改正規定による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第1条の2第1項の特定講習団体で当該改正規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第28条第1項の国家公安委員会が指定する団体であつたものによる同項の認定を受けた者は、当該特定講習団体が行う当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条の2第1項に規定する試験に合格した者とみなす。
 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間における第1条の規定による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 (以下「新規則」という。)第20条の2(同条第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第2号中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同麦の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 施行日から起算して一年間を経過する日まで  十年 五年
二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間   十年 六年
三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間   十年 七年
四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間   十年 八年
五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間   十年 九年

 新規則第39条の2第2項の規定は、この規則の施行の際現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第1項の届出書については、適用しない。
 新規則第39条の5第2項の規定は、この規則の施行の際現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第1項の届出書については、適用しない。
 この規則の施行前に交付された許可証の様式については、新規則別記様式第3号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一月一一日国家公安委員会規則第1号)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の屈出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害老等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

   附 則 (平一一年一月一四日国家公安委員会規則第2号) 抄

 この規則は、法の施行の日から施行する。(施行の日=平成一一年二月一日)

   附 則 (平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第7号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二六日国家公安委員会規則第11号)

 この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第52号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条のうち、警備業の要件に関する規則第2条第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、第2条のうち、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第5条第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、第3条のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第34号に係る部分並びに第4条のうち、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、第29号の改正規定並びに本則に二号を加える改正規定中第34号に係る部分 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号)の施行の日(施行の日=平成一二年二月一日)
 第1条のうち警備業の要件に関する規則第2条第7号の改正規定、第2条のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第5条第7号の改正規定、第3条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第7号の改正規定及び第4条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第7号の改正規定 職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第85号)の施行の日(施行の日=平成一一年一二月一日)
 第1条のうち警備業の要件に関する規則第2条第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第2条のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第5条第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第3条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分並びに第4条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第84号)の施行の日(施行の日=平成一二年一二月一日)

   附 則 (平成一二年九月二一日国家公安委員会規則第15号)

 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第105号)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二一日国家公安委員会規則第21号)

 この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第7号)

(施行期日)
 この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条第5項(同法第7条の2第3項において準用する場合を含む。)又は同法第9条第4項の規定により許可証の書換えを申請する場合の許可証書換え申請書の様式については、改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 別記様式第7号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一三年一二月二一日国家公安委員会規則第16号)

 この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第138号)の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条第13号及び第34号ト(11)の改正規定、第2条中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第5条第13号及び第34号ト(11)の改正規定、第4条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第13号及び第34号ト(11)の改正規定並びに第5条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第13号及び第34号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第41号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二六日国家公安委員会規則第3号) 抄

(施行期日)
 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第52号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第1条中 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第8条に1項を加える改正規定、同規則第9条第2項の改正規定、同規則第18条の見出しの一部を改め、同条第2項の次に2項を加える改正規定、同規則第20条の2の1部を改め、同条に2号を加える改正規定、同規則第31条に1号を加える改正規定、同規則第33条第4項の1部を改め、同項に3号を加える改正規定、同規則第34条第2項及び第3項の1部を改め、同条第4項を削る改正規定、同規則第44条第2項の1部を改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に一項を加える改正規定、同規則第47条の次に2条を加える改正規定、同規則別記様式第2号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第3号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第11号の改正規定、同規則別記様式第12号の1部を改め、同様式の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第13号の改正規定並びに同規則別記様式第17号の次に二様式を加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
(管理者証の交付に関する経過措置)
 改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 (以下「新規則」という。)第9条第2項後段の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号。以下「法」という。)第5条第1項の許可申請書を提出した者に対して当該改正規定の施行の日以後に法第3条第1項の許可をする場合には、適用しない。
 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第3条第1項の許可を受けている者及び当該改正規定の施行前に法第5条第1項の許可申請書を提出し、当該改正規定の施行の日以後に法第3条第1項の許可を受けた者は、当該改正規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に、当該許可に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該所在地を管轄する都道府県公安委員会(次項において「公安委員会」という。)に、当該営業所に係る法第24条第1項の管理者に係る無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(撮影後六月以内のものに限る。)で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉を提出しなければならない。
 公安委員会は、前項の場合において、同項に規定する管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該管理者に係る新規則別記様式第3号の2の風俗営業管理者証を交付するものとする。この場合において、当該風俗営業管理者証は、新規則第9条第2項の風俗営業管理者証とみなす。
(特例風俗営業者の認定に関する経過措置)
 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間における新規則第20条の2(同条第1号に係る部分に限る。)規定の適用について、同条第1号中「十年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して一年を経過する日まで 五年
二 この表の一の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 六年
三 この表の二の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 七年
四 この表の三の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 八年
五 この表の四の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 九年


   附 則 (平成一五年三月五日国家公安委員会規則第1号)

 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日国家公安委員会規則第8号)

 この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二九日国家公安委員会規則第13号)

 この規則は、平成十五年九月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一一月二七日国家公安委員会規則第19号)

 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二六日国家公安委員会規則第20号)

 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日国家公安委員会規則第1号) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
(許可に関する経過措置)
 この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者に対する法第3条第1項の許可(以下単に「許可」という。)に関する法第4条第4項の基準については、なお従前の例による。
(許可の取消し等に関する経過措置)
11  この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
12  この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年二月二七日国家公安委員会規則第3号)

 この規則は、平成十六年三月一日から施行する。

別記様式第1号(第1条の3関係)
(略)
別記様式第2号(第8条関係)
(略)
別記様式第2号の2(第8条関係)
(略)
別記様式第3号(第9条関係)
(略)
別記様式第3号の2(第9条関係)
(略)
別記様式第4号
(略)
別記様式第5号(第12条関係)
(略)
別記様式第6号(第13条関係)
(略)
別記様式第6号の2(第13条の2関係)
(略)
別記様式第6号の3(第13条の3関係)
(略)
別記様式第7号(第15条、第19条関係)
(略)
別記様式第8号(第17条関係)
(略)
別記様式第9号(第18条、第18条の2関係)
(略)
別記様式第10号(第20条、第20条の5関係)
(略)
別記様式第10号の2(第20条の3関係)
(略)
別記様式第10号の3(第20条の4関係)
(略)
別記様式第10号の4(第20条の5関係)
(略)
別記様式第11号(第34条関係)
(略)
別記様式第12号(第34条関係)
(略)
別記様式第12号の2(第34条関係)
(略)
別記様式第13号(第35条関係)
(略)
別記様式第14号(第36条、第45条関係)
(略)
別記様式第15号(第36条、第45条関係)
(略)
別記様式第16号(第38条、第39条関係)
(略)
別記様式第16号の2(第39条の2関係)
(略)
別記様式第16号の3(第39条の3関係)
(略)
別記様式第16号の4(第39条の3関係)
(略)
別記様式第16号の5(第39条の4、第39条の6、第45条の2関係)
(略)
別記様式第16号の6(第39条の5関係)
(略)
別記様式第16号の7(第39条の7関係)
(略)
別記様式第16号の8(第39条の10関係)
(略)
別記様式第17号(第44条関係)
(略)
別記様式第18号(第44条関係)
(略)
別記様式第19号(第47条の2関係)
(略)
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(風営法施行規則)