風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(風営法施行令)


(昭和五十九年十一月七日政令第319号)

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最終改正:平成一五年五月二一日政令第229号


 内閣は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)第2条第1項第8号及び第4項第2号から第5号まで、第4条第2項第2号及び第3項、第13条第2項、第15条(同法第32条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第3項、第23条第1項、第28条第4項、第30条第1項、第33条第4項、第43条並びに第45条から第47条までの規定に基づき、この政令を制定する。

(法第2条第1項第4号の政令で定めるダンスの教授に関する講習)
第1条  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定めるダンスの教授に関する講習は、社団法人全日本ダンス協会連合会又は財団法人日本ボールルームダンス連盟がダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習であつて、ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成することができるものとして国家公安委員会が指定するものとする。

(法第2条第1項第4号の政令で定める者)
第1条の2  法第2条第1項第4号の政令で定める者は、社団法人全日本ダンス協会連合会又は財団法人日本ボールルームダンス連盟が前条に規定する講習の課程を修了した者と同等の能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるところにより国家公安委員会に推薦した者とする。

(法第2条第1項第8号の政令で定める施設)
第1条の3  法第2条第1項第8号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
 ホテル(旅館業法(昭和二十三年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)又は旅館(同条第3項に規定する旅館営業に係る建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)内の区画された施設
 大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第91号)第2条第2項に規定する一の建物であつて、その建物内の店舗面積(同条第1項に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が五百平方メートルを超えるものをいう。)内の区画された施設(当該大規模小売店舗において営む当該小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く。)
 遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設を設け、主として当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するものをいう。)内の区画された施設

(法第2条第6項第3号の政令で定める興行場)
第2条  法第2条第6項第3号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法(昭和二十三年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場をいう。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
 ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
 のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
 ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場

(法第2条第6項第4号の政令で定める施設等)
第3条  法第2条第6項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
 ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下同じ。)の用に供する施設であつて、その食堂(調理室を含む。以下同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しないもの(前号に該当するものを除く。)
収容人員の区分 床面積
食堂 ロビー
三十人以下 三十平方メートル 三十平方メートル
三十一人から五十人まで 四十平方メートル 四十平方メートル
五十一人以上 五十平方メートル 五十平方メートル

 法第2条第6項第4号の政令で定める構造は、前項第2号に掲げる施設(客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これらに類する設備において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受渡し及び客室のかぎの授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面に出入口を有する構造
 客の宿泊する個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設(当該施設の内部を外部から容易に見通すことができるものを除く。)に通ずる出入口を有する構造
 法第2条第6項第4号の政令で定める設備は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
 第1項第1号に掲げる施設にあつては、前2号に掲げるもののほか、長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの

(法第2条第6項第5号の政令で定める物品)
第4条  法第2条第6項第5号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品

第5条  削除

(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
第6条  法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。)
 その他の地域のうち、学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他のその特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものの周辺の地域
 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
 前2号の規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、第1号ロに規定する施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。

(法第4条第3項の政令で定める事由)
第6条の2  法第4条第3項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。
 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故(当該風俗営業者の責めに帰すべき事由により生じた災害又は事故を除く。)であつて、火災又は震災以外のもの
 消防法(昭和二十三年法律第186号)第29条第1項から第3項までの規定その他火災若しくは震災又は前号に規定する災害若しくは事故の発生又は拡大を防止するための措置に関する法令の規定に基づく措置
 火災若しくは震災又は前2号に掲げる事由により当該営業所に滅失に至らない破損が生じた場合において、関係法令の規定を遵守するためには当該営業所の除却を行つた上でこれを改築することが必要であると認められる場合における当該除却
 消防法第5条、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第10条第1項若しくは第11条第1項若しくは高速自動車国道法(昭和三十二年法律第79号)第14条第3項の規定による命令又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第13条第1項の規定による勧告に従つて行う除却
 土地収用法(昭和二十六年法律第219号)その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に伴う除却
 土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業その他公共施設の整備又は土地利用の増進を図るため関係法令の規定に従つて行われる事業(当該風俗営業者を個人施行者とするものを除く。)の施行に伴う換地又は権利変換のための除却
 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第69号)第62条第1項に規定する建替え決議又は同法第70条第1項に規定する一括建替え決議の内容により行う建替え

(法第4条第4項の政令で定める営業)
第7条  法第4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。

(法第13条第1項の政令で定める基準)
第7条の2  法第13条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業並びに深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第2条第9項第3号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。以下同じ。)及び興行場営業(興行場法第1条第2項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が一平方キロメートルにつきおおむね三百箇所以上の割合で設置されている地域であること。
 次に掲げる地域に隣接する地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) その他の地域のうち、住居の用に併せて商業等の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
 営業延長許容地域の指定は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第44条の規定による団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。

(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第8条  法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第13条第2項の制限は、地域及び風俗営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
 営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
 住居集合地域
 その他の地域のうち、住居の用に併せて商業等の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、早朝における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
 営業を営んではならない時間の指定は、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において行うこと。
 前号イに掲げる地域に係る地域であつて、法第13条第1項の規定に基づき都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日を定める条例で当該事情のある地域として定める地域(以下この条において「特別日営業延長許容地域」という。)に該当するもの 日出時から午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において当該特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時)までの時間
 前号イに掲げる地域に係る地域(イに掲げるものを除く。) 日出時から午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時までの時間
 前号ロに掲げる地域に係る地域 日出時から午前十時までの時間
 ぱちんこ屋その他の都道府県の条例で定める種類の風俗営業については、前2号に定めるもののほか、客の頻繁な出入り、営業活動に伴う騒音の発生その他の事情による良好な風俗環境への影響が大きいと認められる地域につき、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において営業を営んではならない時間を指定することができること。
 当該風俗営業の種類に係る営業延長許容地域に該当する地域 日出時から午前十時までの時間
 特別日営業延長許容地域に該当する地域(イに掲げるものを除く。) 日出時から午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において当該特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時)までの時間
 イ又はロに掲げる地域以外の地域 日出時から午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時までの時間

(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第9条  法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
地域 数値
昼間 夜間 深夜
一 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの 五十五デシベル 五十デシベル 四十五デシベル
二 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの 六十五デシベル 六十デシベル 五十五デシベル
三 一及び二に掲げる地域以外の地域 六十デシベル 五十五デシベル 五十デシベル
備考
一 「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。
二 「夜間」とは、日没時から翌日の午前零時までの時間をいう。

 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。

(法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類)
第9条の2  法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)第5条第1項の外国人登録証明書
 道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第107条の2の国際運転免許証又は外国運転免許証
 次に掲げる者であることを証する書類
 健康保険法(大正十一年法律第70号)の規定による被保険者又はその被扶養者
 船員保険法(昭和十四年法律第73号)の規定による被保険者又はその被扶養者
 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)の規定による被保険者
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者

(型式の規格を定める遊技機の種類)
第10条  法第20条第3項の政令で定める遊技機の種類は、次のとおりとする。
 ぱちんこ遊技機
 回胴式遊技機
 アレンジボール遊技機
 じやん球遊技機

(法第20条第8項の政令で定める者及び額)
第10条の2  法第20条第8項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
政令で定める者 区分 政令で定める額
一 法第20条第2項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者 (一) 法第20条第5項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 二千七百円
(二) 法第20条第4項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合 二千七百二十円
(三) (一)又は(二)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合 
1 ぱちんこ遊技機
 (1) 入賞を容易にするための装置であつて国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
 
(i) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの 三万千七百円
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの 八千二百円
(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)  
(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 二万四千七百円
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの 八千二百円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 五千九百円
2 回胴式遊技機  
 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 五万九千七百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 一万四千七百円
3 アレンジボール遊技機  
 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万七百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 一万八百円
4 じやん球遊技機  
 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万七百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 一万八百円
5 1から4までに掲げる遊技機以外の遊技機 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 二万四千七百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 三千六百八十円
二 検定を受けようとする者 (一) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 六千三百円
(二) 検定を受けようとする都道府県公安委員会以外の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合 一万八千円
(三) (一)又は(二)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合
 1 ぱちんこ遊技機
 (1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
 
(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百五十三万円
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの 二十九万六千円
(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十四万千円
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの 二十九万六千円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 十七万四千円
2 回胴式遊技機  
 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百八十一万六千円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 三十九万九千円
3 アレンジボール遊技機  
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十九万三千円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 三十四万九千円
4 じやん球遊技機  
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十九万二千円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 三十四万八千円
三 遊技機試験を受けようとする者 (一) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
 
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万二千三百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 八千百円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)  
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 二万五千三百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 八千百円
3 1又は2に掲げるもの以外のもの 五千七百円
(二) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合  
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 六万二千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの 一万五千三百円
(三) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合  
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの 一万八百円
(四) じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合  
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの 一万八百円
(五) (一)から(四)までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合  
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 二万五千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの 三千三百円
四 型式試験を受けようとする者 (一) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
 
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百五十二万四千二百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 二十九万二百円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)  
 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十三万五千二百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 二十九万二百円
3 1又は2に掲げるもの以外のもの 十六万八千二百円
(二) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合  
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百八十一万二百円
2 1に掲げるもの以外のもの 三十九万三千二百円
(三) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合  
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十八万七千二百円
2 1に掲げるもの以外のもの 三十四万三千二百円
(四) じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合  
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十八万六千二百円
2 1に掲げるもの以外のもの 三十四万二千二百円
備考
 一 認定を受けようとする者が当該都道府県において同時に他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第20条第8項の政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額から二千七百円を減じた額とする。
二 遊技機試験を受けようとする者が当該都道府県において同時に他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第20条第8項の政令で定める額は、それぞれ三の項の下欄に定める額から二千三百円を減じた額とする。

(法第23条第1項の政令で定める営業)
第11条  法第23条第1項の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業とする。

(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第12条  法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第28条第4項の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。

(法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為)
第13条  法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
 刑法(明治四十年法律第45号)第136条(販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第137条(販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条、第185条から第187条まで、第224条、第225条(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第227条第1項(第224条又は第225条の罪を犯した者をほう助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪のいずれかに当たる違法な行為
一の二  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号)第3条第1項(同項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。第13条の3第2号において同じ。)の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為
 法第2条第6項第1号又は第2号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務
 第2条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務
 前号に規定する手段によつて、客に同号イ若しくはロに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあつては、第2条第3号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は法第2条第6項第5号に掲げる営業に係る第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
 職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第63条第2号(公衆道徳上有害な業務に就かせる目的のための労働者の募集に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第73条の2第1項第1号又は第2号の罪に当たる違法な行為
 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第56条第1項、第61条第1項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第2項の規定により適用される場合を含む。)又は第62条第2項(福祉に有害な場所における業務に係る部分に限るものとし、労働者派遣法第44条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定のいずれかに違反する行為
 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第34条第1項第5号、第6号、第7号(同項第5号又は第6号に掲げる行為をするおそれのある者に係る部分に限る。)又は第9号の規定のいずれかに違反する行為
 大麻取締法(昭和二十三年法律第124号)第3条第1項(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第4条第1項第2号(他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)、第13条若しくは第16条第1項の規定のいずれかに違反する行為又は同法第24条の7の罪に当たる違法な行為
 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為
 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第252号)第14条第1項、第17条第1項若しくは第3項(譲渡に係る部分に限る。)、第19条(他人に対し施用する場合に限る。)、第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)若しくは第30条の11(他人に対し施用する場合に限る。)の規定のいずれかに違反する行為又は同法第41条の11若しくは第41条の13の罪に当たる違法な行為
十一  麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)第12条第1項(譲渡、交付若しくは所持又は他人に対する施用に係る部分に限る。)、第24条第1項若しくは第3項から第10項まで、第25条、第27条(同条第1項、第3項又は第4項中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)、第28条第1項若しくは第3項、第50条の16若しくは第50条の17の規定のいずれかに違反する行為又は同法第68条の2若しくは第69条の5の罪のいずれかに当たる違法な行為
十二  あへん法(昭和二十九年法律第71号)第7条(譲渡に係る部分に限る。)若しくは第8条の規定のいずれかに違反する行為又は同法第54条の3の罪に当たる違法な行為
十三  競馬法(昭和二十三年法律第158号)第30条第3号又は第31条第1号の罪のいずれかに当たる違法な行為
十四  自転車競技法(昭和二十三年法律第209号)第18条第2号又は第19条第2号の罪のいずれかに当たる違法な行為
十五  小型自動車競走法(昭和二十五年法律第208号)第24条第2号又は第25条第2号の罪のいずれかに当たる違法な行為
十六  モーターボート競走法(昭和二十六年法律第242号)第27条第2号又は第28条第2号の罪のいずれかに当たる違法な行為
十七  スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第63号)第32条又は第33条第2号の罪のいずれかに当たる違法な行為

(無店舗型性風俗特殊営業の種別に対応する店舗型性風俗特殊営業の種別)
第13条の2  法第31条の3第1項において読み替えて準用する法第28条第5項第1号ロの政令で定める店舗型性風俗特殊営業の種別は、次の各号に掲げる無店舗型性風俗特殊営業の種別の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業の種別とする。
 法第2条第7項第1号に掲げる営業 同条第6項第2号に掲げる営業
 法第2条第7項第2号に掲げる営業 同条第6項第5号に掲げる営業

(法第31条の5の政令で定める重大な不正行為)
第13条の3  法第31条の5の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
 第13条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為
 第13条第2号に規定する手段によつて、従業者の意思に反して法第2条第7項第1号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務を提供することを強制する行為
 第13条第2号に規定する手段によつて、客に前号に規定する役務の提供を受けること又は法第2条第7項第2号に掲げる営業に係る第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為

(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第13条の4  法第31条の13第1項において読み替えて準用する法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第31条の13第1項において読み替えて準用する法第28条第4項の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。

(法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為)
第13条の5  法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為は、第13条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。

(法第31条の20の政令で定める重大な不正行為)
第13条の6  法第31条の20の政令で定める重大な不正行為は、第13条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。

(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第14条  法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第2条第9項第3号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、第9条第1項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
 法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業を営む者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
 第9条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。

(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
第15条  法第33条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する地域の指定は、住居集合地域内の地域について行うこと。
 前号の規定による地域の指定は、深夜における酒類提供飲食店営業の態様その他の事情に応じて、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な最小限度のものであること。

(法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為)
第15条の2  法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
 第13条第6号から第12号までに掲げる行為
 刑法第136条(販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第137条(販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第174条から第179条まで、第181条、第182条、第223条、第224条、第225条(わいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)又は第227条第1項(第224条又は第225条の罪を犯した者をほう助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項(わいせつの目的の部分に限る。)の罪のいずれかに当たる違法な行為
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条(第1項第5号に係る部分に限る。)又は第4条(第3条第1項第5号に係る部分に限る。)の罪のいずれかに当たる違法な行為
 売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第2章(第5条を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第52号)に規定する罪に当たる違法な行為
 職業安定法第63条第2号(公衆道徳上有害な業務に就かせる目的に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪に当たる違法な行為
 労働者派遣法第58条(公衆道徳上有害な業務に就かせる目的に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為

(法第43条の政令で定める者及び額)
第16条  法第43条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
政令で定める者 政令で定める額
一 法第3条第1項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者
 (一) ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機がないとき。
 
1 三月以内の期間を限つて営む営業 一万六千円
2 その他の営業 二万七千円
(二) ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機があるとき。 (一)1又は2に定める額に、認定を受けた遊技機以外の遊技機一台ごとに二十円(検定を受けた型式に属する遊技機以外の遊技機については、それぞれ第10条の2の表の一の項の(三)の下欄に定める額から二千七百円を減じた額)を加算した額
(三) ぱちんこ屋及び第7条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合
 
 1 三月以内の期間を限つて営む営業 一万五千円
2 その他の営業 二万七千円
二 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下単に「承認」という。)を受けようとする者
 
 
(一) 承認を受けようとする遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機がない場合 三千四百円
(二) 承認を受けようとする遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機がある場合 三千四百円に、認定を受けた遊技機以外の遊技機一台ごとに二十円(検定を受けた型式に属する遊技機以外の遊技機については、それぞれ第10条の2の表の一の項の(三)の下欄に定める額から二千七百円を減じた額)を加算した額
備考 
一 許可を受けようとする者が当該都道府県において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額から九千三百円を減じた額とする。
二 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額に七千四百円を加算した額とする。

(警察庁長官への権限の委任)
第17条  法第41条の3第1項の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第44条の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。

(方面公安委員会への権限の委任)
第18条  法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会に委任する。
 認定及び検定に関する事務並びに指定試験機関に試験事務を行わせる事務
 法第39条第1項の指定、同条第3項の命令及び同条第4項の取消しに関する事務
 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第76号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日から一年間は、第10条に規定する種類の遊技機のうち、国家公安委員会の定める基準に従い著しく射幸心をそそるおそれがないものとして都道府県公安委員会規則で指定する型式(この政令の施行の際現に存するものに限る。)に属する遊技機は、第16条の表第1号(二)及び第7号(二)の規定の適用については、法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機とみなす。
(警察庁組織令の一部改正)
 警察庁組織令(昭和二十九年政令第180号)の一部を次のように改正する。
   第13条第10号を同条第11号とし、同条第7号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、同条第6号中「風俗営業等取締法」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改め、「関すること」の下に「(少年課及び公害課の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同条第7号とし、同条第5号を同条第6号とし、同条第4号中「取締」を「取締り」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号中「取締」を「取締り」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。
   三 部の事務の総合調整に関すること。
   第13条の2中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
   二 少年指導委員に関すること。
   第13条の4中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の一号を加える。
   二 所管行政に関する風俗営業及び深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関すること。
(風俗営業等取締法及び質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の一部改正)
 風俗営業等取締法及び質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和四十七年政令第385号)の一部を次のように改正する。
   題名中「風俗営業等取締法及び」を削る。
   第1条の見出しを「(権限の委任)」に改め、同条中「風俗営業等取締法又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
   第2条中「風俗営業等取締法第5条又は」を削る。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)の一部を次のように改正する。
   第25条の11第4項第3号中「風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第122号)第1条に規定する風俗営業」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)第2条第1項第1号から第7号までに掲げる営業」に改める。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第50号)

 この政令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六一年六月六日政令第203号)

 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年八月一日政令第237号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成四年三月一三日政令第33号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成四年五月一三日政令第176号)

 この政令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年三月二五日政令第37号)

(施行期日)
 この政令は、平成八年五月一日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現にこの政令の施行により新たに風俗関連営業に該当することとなる営業を営んでいる者の当該営業に関する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第27条第1項の規定の適用については、同項中「、風俗関連営業」とあるのは、「、平成八年五月三十一日までに、風俗関連営業」とする。
 平成八年六月三十日までの間における前項に規定する者の当該営業については、当該営業に係る営業所が風俗関連営業禁止区域(法第28条第1項に規定する区域又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により風俗関連営業を営むことを禁止されている地域をいう。)に在る間は、法第27条第1項並びに第28条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
 前2項の規定は、附則第2項に規定する者の当該営業がこの政令の施行前の風俗関連営業の要件に該当することとなったときは、適用しない。

   附 則 (平成一〇年八月一四日政令第277号)

(施行期日)
 この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第1条の改正規定、同条を第1条の3とし、同条の前に二条を加える改正規定、第6条の次に一条を加える改正規定、第7条の改正規定、第16条の表の改正規定中「
三 法第7条第1項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者 八千六百円

」を「
三 法第7条第1項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者 三の二 法第7条の2第1項の風俗営業の合併に係る承認を受けようとする者
八千六百円 一万二千百円

」に改める部分及び同表の備考に二号を加える改正規定(第4号に係る部分に限る。)は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日前にした行為については、改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第13条第4号及び第5号の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一一年三月二五日政令第49号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第321号)

 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第323号)

 この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第52号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一月二一日政令第8号)

 この政令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年五月三一日政令第242号)

(施行期日)
第1条  この政令は、大規模小売店舗立地法の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月二一日政令第418号)

(施行期日)
 この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第52号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日前にした行為については、改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第13条第8号(大麻取締法第24条の7に係る部分に限る。)、第11号(麻薬及び向精神薬取締法第50条の16、第50条の17及び第69条の5に係る部分に限る。)及び第17号の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月二一日政令第229号)

 この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

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