風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(風営法認可申請書添付書類内閣府令)


(昭和六十年一月十一日総理府令第1号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第6号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第6号(未施行)
 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)第5条第1項、第9条第1項及び第3項(同法第20条第10項において準用する場合を含む。)、第27条第1項及び第2項、第31条第1項、第33条第2項及び第3項、第36条並びに第44条の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令を次のように定める。

(許可申請書の添付書類)
第1条  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
 営業の方法を記載した書類
 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
 申請者が個人である場合(次号又は第4号の3に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
 住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
 法第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)
四の二  申請者が個人の風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項、法第7条の2第1項若しくは法第7条の3第1項の承認(以下この号及び次号において「許可等」という。)を受けているものをいう。次号及び第5号の2において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
 前号ロに掲げる書面
 前号ニに掲げる書類
四の三  申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
 第4号ロに掲げる書面
 被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面及び当該法定代理人に係る第4号ロに掲げる書面
 申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
 定款及び登記簿の謄本
 役員に係る第4号イ及びハに掲げる書類
 役員に係る法第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
五の二  申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る前号ハに掲げる書面
五の三  法第4条第3項の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第319号。第7号において「令」という。)第6条の2各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
 選任する管理者に係る次に掲げる書類
 誠実に業務を行うことを誓約する書面
 第4号イ及びハに掲げる書類
 法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉
 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業を営もうとする者にあつては、次に掲げる書類
 法第20条第2項の認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機が当該認定を受けたものであることを証する書類
 法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機が当該型式に属するものであることを疎明する書類
 イ及びロに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機につき次に掲げる書類
(1) 遊技機の諸元表
(2) 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
(3) 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
(4) 遊技機の写真

(構造及び設備の軽微な変更)
第2条  法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
 客室の位置、数又は床面積の変更
 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)
第3条  法第9条第3項(法第20条第10項において準用する場合を含む。)及び第5項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)
第4条  法第9条第3項の内閣府令で定める書類は、第1条第1号から第6号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
 法第9条第5項の内閣府令で定める書類は、第1条第1号から第3号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。

(特例風俗営業者の認定申請書の添付書類)
第4条の2  法第10条の2第2項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
 当該営業所に係る第1条第1号及び第3号に掲げる書類
 法第10条の2第1項各号のいずれにも該当することを誓約する書面

(遊技機の軽微な変更)
第5条  法第20条第10項において準用する法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板その他の遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。

(遊技機の変更に係る届出書の添付書類)
第6条  法第20条第10項において、準用する法第9条第3項の内閣府令で定める書類は、第1条第7号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。

(店舗型性風俗特殊営業の届出書の記載事項)
第7条  法第27条第1項第4号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
 営業の方法
 営業所の構造及び設備の概要
 個人である場合には、本籍(外国人にあつては、国籍。以下同じ。)及び生年月日
 法人である場合には、役員の氏名、住所、本籍及び生年月日
 営業所における業務の実施を統括管理する者(当該営業を営む者を除く。以下同じ。)の氏名、住所、本籍及び生年月日
 営業を開始しようとする年月日

(店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書の記載事項)
第8条  法第27条第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
 営業を廃止した場合における届出書 廃止年月日及び廃止の事由
 届出事項に変更があつた場合における届出書 当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由

(標章の様式)
第9条  法第31条第1項の内閣府令で定める様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(準用規定)
第9条の2  第8条の規定は、法第31条の2第2項(法第31条の7第2項及び法第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項について準用する。

(店舗型電話異性紹介営業の届出書の記載事項)
第9条の3  法第31条の12第1項第4号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
 営業の方法
 法第31条の13第3項の規定により講ずる措置の内容
 営業所の構造及び設備(法第2条第9項に規定する電気通信設備を含む。)の概要
 個人である場合には、本籍及び生年月日
 法人である場合には、役員の氏名、住所、本籍及び生年月日
 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名、住所、本籍及び生年月日
 営業を開始しようとする年月日

(準用規定)
第9条の4  第9条の規定は、法第31条の16第1項の内閣府令で定める様式について準用する。

(無店舗型電話異性紹介営業の届出書の記載事項)
第9条の5  法第31条の17第1項第5号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
 営業の方法
 法第31条の18第3項の規定により講ずる措置の内容
 法第2条第10項に規定する電気通信設備の概要
 個人である場合には、本籍及び生年月日
 法人である場合には、役員の氏名、住所、本籍及び生年月日
 事務所における業務の実施を統括管理する者の氏名、住所、本籍及び生年月日
 営業を開始しようとする年月日

(深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更)
第10条  法第33条第2項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
 客室の位置、数又は床面積の変更
 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
 照明設備の変更
 音響設備又は防音設備の変更

(準用規定)
第11条  第8条の規定は、法第33条第2項の内閣府令で定める事項について準用する。

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類)
第12条  法第33条第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類とする。
 営業を営もうとする場合における届出書(次号に掲げる届出書を除く。)
 営業の方法を記載した書類
 営業所の平面図
 個人である場合には、住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
 法人である場合には、定款、登記簿の謄本及び役員に係るハに掲げる書類
一の二  法第33条第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において営業を営もうとする場合における届出書
 前号イ及びロに掲げる書類
 法人で、現に営む深夜における酒類提供飲食店営業に係る法第33条第1項の届出書に添付された登記簿の謄本に記載された役員(代表者を除く。)に係る事項について変更があるものにあつては、登記簿の謄本及び当該役員に係る前号ハに掲げる書類
 届出事項に変更があつた場合における届出書 前号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類

(従業者名簿の記載事項)
第13条  法第36条の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、本籍、採用年月日及び従事する業務の内容とする。

(団体の届出)
第14条  法第44条の規定による届出をしようとする者は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる団体にあつては警察庁に、それ以外の団体にあつては警視庁又は道府県警察本部に、次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければならない。
 前項の規定により書類を提出する場合においては、警察庁に提出する書類でその目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内において行われる団体に係るものにあつては当該管区警察局を経由して、警視庁又は道府県警察本部に提出する書類にあつては当該団体の主たる事務所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。

(届出事項)
第15条  法第44条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
 名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
 目的及び事業
 成立の年月日
 団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
 法人である場合には、法人の設立の許可又は認可を受けた年月日、定款並びに役員の氏名及び住所

(フレキシブルディスクによる手続)
第16条  第14条第1項の規定による警察庁への書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第2号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
 前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
 第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の名称
 提出年月日

   附 則

 この府令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第76号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
   附 則 (平成元年七月三日総理府令第43号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年七月一日総理府令第37号)

(施行期日)
 この府令は、平成五年八月一日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年五月一六日総理府令第28号)

(施行期日)
 この府令は、平成七年六月一日から施行する。
(許可の取消し等に関する経過措置)
 この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における法第3条第1項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一〇月八日総理府令第61号)

(施行期日)
 この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日。次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の改正規定及び附則第3項の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行の際現に風俗営業、風俗関連営業又は深夜において飲食店営業を営んでいる者に係る法第36条の従業者名簿の記載事項については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第13条の規定にかかわらず、施行日から起算して一月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第20号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第30号)

(施行期日)
 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第1項の規定により提出されている許可申請書並びに警備業法第4条の2第1項(同法第4条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている認定申請書及び認定証更新申請書の添付書類については、なお従前の例による。
 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第89号)

(施行期日)
 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
 道路交通法施行規則第43条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第16条第1項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 別記様式第2号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第30号)

(施行期日)
 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第1項の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二五日内閣府令第7号)

(施行期日)
 この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第52号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第1条第6号ニを加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第6号)

(施行期日)
 この府令は、平成十六年七月一日から施行する。
(許可の取消し等に関する経過措置)
 この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


別記様式第1号 (第9条関係)
別記様式第2号 (第16条関係)
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(風営法認可申請書添付書類内閣府令)