府県通信部等の位置及び内部組織に関する規則

(昭和二十九年七月一日国家公安委員会規則第8号)

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最終改正:平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第8号


 都通信部及び府県方面通信出張所の位置及び内部組織に関する規則を次のように定める。

第1条  府県通信部、多摩通信支部及び方面通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察通信部長又は北海道警察通信部長が定める。

第2条  府県通信部及び方面通信部に、次の三課及び通信技術指導官一人を置く。
 通信庶務課
 機動通信課
 通信施設課

第3条  通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。
 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
 通信用機材の整備に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。

第4条  機動通信課においては、次の事務をつかさどる。
 通信施設の運用に関すること。
 機動警察通信隊に関すること。
 通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。

第5条  通信施設課においては、次の事務をつかさどる。
 通信施設の保守の計画に関すること。
 通信施設の新設及び改修に関すること。

第6条  通信技術指導官は、命を受け、通信の安全の確保に関する事務をつかさどる。

第7条  多摩通信支部に、次の2課を置く。
 機動通信課
 通信施設課

第8条  機動通信課においては、第4条各号に掲げる事務をつかさどる。 

第9条  通信施設課においては、第5条各号に掲げる事務をつかさどる。

第10条  千葉県通信部の事務を分掌させるため、新東京国際空港通信支所を置く。
 新東京国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。

   附 則

 この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日国家公安委員会規則第10号)

 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第8号)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

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