第6章 雑則(第33条―第45条)/暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年五月十五日法律第77号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第6章 雑則
(報告及び立入り)
第33条
公安委員会は、この法律の施行に必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ若しくは指定暴力団員その他の関係者に質問させることができる。
2
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(意見聴取)
第34条
公安委員会は、第11条第2項、第12条第1項、第12条の2、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次条、第39条及び第42条第1項において同じ。)、第18条第2項若しくは第3項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項又は第27条の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為若しくは準暴力的要求行為又は第16条若しくは第24条の規定に違反する行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。
2
前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
3
意見聴取に際しては、当該命令に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
4
第12条の2の規定による命令に係る第1項の意見聴取を行う場合において、当該命令に係る者が当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭及び意見の陳述を求めたときは、公安委員会は、これを許可することができる。
5
公安委員会は、当該命令に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第2項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。
6
前各項に定めるもののほか、第1項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(仮の命令)
第35条
公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで、仮に、第11条第2項、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項、第18条第2項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項又は第27条の規定(以下この条において「第11条第2項、第12条の4第1項、第12条の6第2項等の規定」という。)による命令をすることができる。
2
前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。
3
公安委員会は、仮の命令をしたときは、当該仮の命令をした日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。
4
公安委員会がした仮の命令が第15条第1項に係るもの以外のものである場合において、当該仮の命令を受けた者の当該仮の命令に係る違反行為をした時における住所(当該違反行為をした者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所。以下この項において「住所等」という。)が当該仮の命令をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に在るときは、当該仮の命令をした公安委員会は、前項の規定にかかわらず同項の意見聴取を行うことなく、速やかに、当該仮の命令をした旨をその者の住所等の所在地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた公安委員会は、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。
5
前条第1項ただし書、第2項、第3項及び第6項の規定は、前2項の意見聴取について準用する。この場合において、同条第2項中「命令をしようとする理由」とあるのは「仮の命令をした理由」と、「相当の期間をおいて」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
6
公安委員会は、第3項又は第4項の意見聴取の結果、仮の命令が不当でないと認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで第11条第2項等の規定による命令をすることができる。
7
第11条第2項等の規定による命令をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
8
公安委員会は、第3項又は第4項の意見聴取の結果、仮の命令が不当であると認めた場合は、直ちに、その命令の効力を失わせなければならない。
9
仮の命令に係る者の所在が不明であるため第5項において準用する前条第2項の規定による通知をすることができないことにより又は仮の命令に係る者若しくはその代理人が出頭しないことにより、第3項又は第4項の意見聴取を行うことができず、かつ、当該仮の命令に係る違反行為に関して第11条第2項等の規定(第15条第1項の規定を除く。)による命令をするため又は当該仮の命令に係る指定暴力団等の事務所に関して第15条第1項の規定による命令をするため、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に前条第1項の意見聴取に係る同条第2項の規定による公示がされているときは、第2項の規定にかかわらず、当該仮の命令の効力は、当該意見聴取の期日(同条第5項の規定に該当する場合にあっては、当該意見聴取に係る公示をした日から起算して三十日を経過する日)までとする。
(公安委員会の報告等)
第36条
公安委員会は、暴力団の活動の状況、暴力団の事務所の所在地その他暴力団の実態を把握して、これらに関する事項を国家公安委員会に報告しなければならない。
2
国家公安委員会は、前項の規定による報告に基づき、報告に係る暴力団の主たる事務所と認められる事務所を決定し、その旨を各公安委員会に通報するものとする。
3
公安委員会は、指定暴力団員に対しこの法律の規定による命令をした場合における当該命令の内容、命令の日時その他指定暴力団等又は指定暴力団員に係る事項で国家公安委員会が定めるものを国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
4
公安委員会は、第3条及び第4条の規定による指定並びにこの法律の規定による命令をするについて必要があるときは、官公署に、これらの指定又は命令をするため参考となるべき資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
(不服申立て等)
第37条
第3条又は第4条の規定による指定に不服がある者は、国家公安委員会に審査請求をすることができる。
2
国家公安委員会は、指定暴力団等の指定についての審査請求に対する裁決に当たっては、国家公安委員会規則で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。
3
指定暴力団等の指定の取消しを求める訴えは、当該指定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(審査専門委員)
第38条
国家公安委員会に、第3条又は第4条の規定による指定暴力団等の指定に係る確認及び不服申立てについて、第3条第1号又は第4条第2号の要件に関する専門の事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。
2
審査専門委員は、人格が高潔であって、指定暴力団等の指定に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、国家公安委員会が任命する。
3
審査専門委員の任期その他審査専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(命令等を行う公安委員会)
第39条
この法律における公安委員会は、次の各号に掲げる事項に関しては、当該各号に定める公安委員会とする。
一
第5条第2項の規定による通知及び公示 同条第1項の意見聴取に係る指定をしようとする暴力団の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会
二
第5条第1項の意見聴取 同条第2項の規定による公示をした公安委員会
三
第3条又は第4条の規定による指定 第5条第1項の意見聴取に係る公安委員会
四
第8条第2項又は第3項の規定による指定の取消し 指定の取消しをしようとする指定暴力団等の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会
五
第11条第2項、第12条第1項、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第18条第2項若しくは第3項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項若しくは第27条の規定による命令(仮の命令を除く。)又はこれらの命令に係る第34条第1項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地(当該違反行為を行った者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
五の二
第12条の2の規定による命令又は当該命令に係る第34条第1項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る暴力的要求行為が行われた時における当該命令又は意見聴取に係る第12条の2各号に定める指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
六
第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項若しくは第30条の規定による命令又は第15条第1項の規定に係る仮の命令以外の仮の命令 当該命令に係る違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会
七
第13条の規定による援助 第11条又は第12条の6の規定による命令をした公安委員会
八
第14条第1項の規定による援助又は同条第2項の規定による講習 当該援助又は講習に係る事業者の主たる事業所の所在地を管轄する公安委員会
九
第15条第1項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る第34条第1項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る事務所の所在地を管轄する公安委員会
十
第31条第1項の規定による指定、同条第5項の規定による命令又は同条第6項の規定による取消し 同条第1項の規定による申出を受け、又は指定をした公安委員会
(警察庁長官への権限の委任)
第40条
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第6条第1項の規定による確認及び同条第2項の規定による意見聴取、第8条第4項の規定による確認、第37条第1項の規定による審査請求及び同条第2項の規定による意見聴取並びに第38条第2項の規定による任命に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第41条
この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
一
第3条及び第4条の規定による指定
二
第5条第1項の意見聴取
三
第6条第1項及び第8条第4項の規定による確認の請求
四
第6条第4項及び第8条第5項の規定による通知の受理
五
第7条第1項(第8条第7項において準用する場合を含む。)及び第7条第4項の規定による公示
六
第7条第3項(第8条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知
七
第8条第2項及び第3項の規定による指定の取消し
(公安委員会の事務の委任)
第42条
公安委員会は、仮の命令に関する事務、第12条の4第2項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務並びに第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項及び第4項に規定する事務を警視総監又は道府県警察本部長に行わせることができる。
2
方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行わせることができる。
3
公安委員会は、第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項又は第30条の規定による命令を警察署長に行わせることができる。
(行政手続法の適用除外)
第43条
第2章から第4章まで及び第6章の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
(経過措置)
第44条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第45条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
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