第7章 罰則(第46条―第50条)/暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律


(平成三年五月十五日法律第77号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

   第7章 罰則

第46条  第11条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第47条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第12条の規定による命令に違反した者
一の二  第12条の2の規定による命令に違反した者
一の三  第12条の4第1項の規定による命令に違反した者
一の四  第12条の6の規定による命令に違反した者
 第15条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 第18条の規定による命令に違反した者
 第19条の規定による命令に違反した者
 第22条の規定による命令に違反した者
 第23条の規定による命令に違反した者
 第26条の規定による命令に違反した者
 第27条の規定による命令に違反した者
 第30条の規定による命令に違反した者

第48条  第31条第7項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第49条  第15条第5項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第50条  第33条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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