第7章 罰則(第46条―第50条)/暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年五月十五日法律第77号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第7章 罰則
第46条
第11条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第47条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第12条の規定による命令に違反した者
一の二
第12条の2の規定による命令に違反した者
一の三
第12条の4第1項の規定による命令に違反した者
一の四
第12条の6の規定による命令に違反した者
二
第15条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三
第18条の規定による命令に違反した者
四
第19条の規定による命令に違反した者
五
第22条の規定による命令に違反した者
六
第23条の規定による命令に違反した者
七
第26条の規定による命令に違反した者
八
第27条の規定による命令に違反した者
九
第30条の規定による命令に違反した者
第48条
第31条第7項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第49条
第15条第5項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第50条
第33条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
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