第2節 事務所等における禁止行為等(第29条・第30条)/暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律


(平成三年五月十五日法律第77号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

    第2節 事務所等における禁止行為等

(事務所等における禁止行為)
第29条  指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。
 指定暴力団等の事務所(以下この条及び第33条第1項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。
 事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
 人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。

(事務所等における禁止行為に対する措置)
第30条  公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

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第2節 事務所等における禁止行為等(第29条・第30条)/暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律