暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法、暴力団対策法)


(平成三年五月十五日法律第77号)

警察に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 暴力的要求行為の規制等
  第1節 暴力的要求行為の禁止等(第9条―第12条の6)
  第2節 不当な要求による被害の回復等のための援助(第13条・第14条)
 第3章 対立抗争時の事務所の使用制限(第15条)
 第4章 加入の強要の規制その他の規制等
  第1節 加入の強要の規制等(第16条―第28条)
  第2節 事務所等における禁止行為等(第29条・第30条)
 第5章 暴力追放運動推進センター(第31条・第32条)
 第6章 雑則(第33条―第45条)
 第7章 罰則(第46条―第50条)
 附則

警察に戻る
法令ユビキタスに戻る

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法、暴力団対策法)