暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(暴対法施行規則、暴力団対策法施行規則)
(平成三年十月二十五日国家公安委員会規則第4号)
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最終改正:平成一六年二月二七日国家公安委員会規則第3号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)の規定に基づき、
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 暴力的要求行為の規制等(第12条―第19条)
第3章 対立抗争時の事務所の使用制限(第20条・第21条)
第4章 加入の強要の規制その他の規制等
第1節 加入の強要の規制等(第22条―第29条)
第2節 事務所等における禁止行為等(第30条―第32条)
第5章 報告及び立入り(第33条―第36条)
第6章 仮の命令(第37条―第39条)
第7章 公安委員会相互の協力(第40条―第42条)
第8章 公安委員会の報告等(第43条―第45条)
第9章 雑則(第46条―第50条)
附則
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(暴対法施行規則、暴力団対策法施行規則)