| 集団の人数の区分 | 比率 |
| 三人又は四人 | 六六・六七パーセント |
| 五人又は六人 | 六〇・〇一パーセント |
| 七人から九人まで | 四二・八六パーセント |
| 一〇人から一四人まで | 三〇・七七パーセント |
| 一五人から一九人まで | 二六・六七パーセント |
| 二〇人から二四人まで | 二五・〇一パーセント |
| 二五人から二九人まで | 二四・〇一パーセント |
| 三〇人から三四人まで | 二〇・〇一パーセント |
| 三五人から三九人まで | 一七・一五パーセント |
| 四〇人から四四人まで | 一五・〇一パーセント |
| 四五人から四九人まで | 一三・三四パーセント |
| 五〇人から五四人まで | 一二・〇一パーセント |
| 五五人から五九人まで | 一一・〇〇パーセント |
| 六〇人から六四人まで | 一〇・〇一パーセント |
| 六五人から六九人まで | 一〇・〇一パーセント |
| 七〇人から七四人まで | 一〇・〇一パーセント |
| 七五人から七九人まで | 九・三四パーセント |
| 八〇人から八四人まで | 八・七六パーセント |
| 八五人から八九人まで | 八・三四パーセント |
| 九〇人から九四人まで | 八・三四パーセント |
| 九五人から九九人まで | 八・三四パーセント |
| 一〇〇人から一〇九人まで | 八・〇一パーセント |
| 一一〇人から一一九人まで | 七・二八パーセント |
| 一二〇人から一二九人まで | 七・〇九パーセント |
| 一三〇人から一三九人まで | 六・九三パーセント |
| 一四〇人から一四九人まで | 六・四三パーセント |
| 一五〇人から一五九人まで | 六・二九パーセント |
| 一六〇人から一六九人まで | 六・二六パーセント |
| 一七〇人から一七九人まで | 五・八九パーセント |
| 一八〇人から一八九人まで | 五・六五パーセント |
| 一九〇人から一九九人まで | 五・六五パーセント |
| 二〇〇人から二〇九人まで | 五・五一パーセント |
| 二一〇人から二一九人まで | 五・二四パーセント |
| 二二〇人から二二九人まで | 五・一六パーセント |
| 二三〇人から二三九人まで | 五・一六パーセント |
| 二四〇人から二四九人まで | 五・〇一パーセント |
| 二五〇人から二五九人まで | 四・八一パーセント |
| 二六〇人から二六九人まで | 四・七八パーセント |
| 二七〇人から二七九人まで | 四・七八パーセント |
| 二八〇人から二八九人まで | 四・六五パーセント |
| 二九〇人から二九九人まで | 四・四九パーセント |
| 三〇〇人から三四九人まで | 四・四五パーセント |
| 三五〇人から三九九人まで | 四・二九パーセント |
| 四〇〇人から四四九人まで | 四・二六パーセント |
| 四五〇人から四九九人まで | 四・二三パーセント |
| 五〇〇人から五四九人まで | 四・二一パーセント |
| 五五〇人から五九九人まで | 四・一九パーセント |
| 六〇〇人から六四九人まで | 四・一七パーセント |
| 六五〇人から六九九人まで | 四・一六パーセント |
| 七〇〇人から七四九人まで | 四・一五パーセント |
| 七五〇人から七九九人まで | 四・一四パーセント |
| 八〇〇人から八四九人まで | 四・一三パーセント |
| 八五〇人から八九九人まで | 四・一二パーセント |
| 九〇〇人から九四九人まで | 四・一二パーセント |
| 九五〇人から九九九人まで | 四・一一パーセント |
| 一、〇〇〇人以上 | 四・一一パーセント |
この政令は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成五年六月二三日政令第208号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第321号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
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