暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(暴対法意見聴取規則、暴力団対策法意見聴取規則)
(平成三年十月二十五日国家公安委員会規則第5号)
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最終改正:平成一五年三月五日国家公安委員会規則第1号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)第5条第5項及び第23条第5項(同法第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく聴聞の実施に関する規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 主宰者(第2条―第8条)
第3章 代理人、補佐人、参考人等(第9条―第13条)
第4章 意見聴取準備のための手続(第14条―第17条)
第5章 意見聴取
第1節 意見聴取の進行(第18条―第26条)
第2節 証拠調(第27条―第35条)
第3節 意見聴取調書(第36条・第37条)
第6章 雑則(第38条―第41条)
附則
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