暴力追放運動推進センターに関する規則

(平成三年十月二十五日国家公安委員会規則第7号)

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最終改正:平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第7号


 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)第20条第1項第2号及び第3号並びに第9項(同法第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 暴力追放運動推進センターに関する規則を次のように定める。

(指定の申請)
第1条  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第31条第1項の規定による都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 法第31条第2項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)を行う事務所の名称及び所在地
 暴力追放事業を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為
 登記簿の謄本
 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 暴力追放相談委員(法第31条第1項第2号に規定する暴力追放相談委員をいう。以下同じ。)として選任した者の氏名、住所及び略歴並びに相談業務(暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)による不当な行為に関する相談、少年に対する暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除するための活動又は暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動に関する業務をいう。以下同じ。)に従事した経歴を記載した書面
 暴力追放相談委員が申請者によって選任された者であることを証する書面
 暴力追放事業に使用する施設の状況を明らかにした図書
 暴力追放事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
 組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面

(指定の公示)
第2条  公安委員会は、法第31条第1項の規定による指定を行ったときは、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに当該指定を行った年月日を公示しなければならない。

(名称等の変更)
第3条  都道府県センターは、第1条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。
 変更に係る事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項及び変更しようとする年月日を公示しなければならない。
 都道府県センターは、第1条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、変更後の内容に係る書類を添付してその旨を公安委員会に届け出なければならない。

(暴力追放相談委員)
第4条  法第31条第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
 二十五歳以上の者であること。
 次のいずれにも該当する者であること。
 人格及び行動について、社会的信望を有する者
 相談業務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有する者
 生活が安定している者
 健康で活動力を有する者
 次のいずれかに該当する者であること。
 弁護士(弁護士法(昭和二十四年法律第205号)の規定による弁護士をいう。)
 少年指導委員(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)第38条に規定する少年指導委員をいう。以下この号において同じ。)又は少年指導委員であった者であって、少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行った経歴を有するもの
 保護司(保護司法(昭和二十五年法律第204号)の規定による保護司をいう。以下この号において同じ。)又は保護司であった者であって、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行った経歴を有するもの
 警察職員であった者であって、相談業務に従事した期間が通算しておおむね三年以上であるもの
 イからニまでに掲げる者と同等以上の相談業務に関する知識経験を有すると認められる者

(暴力追放相談委員証)
第5条  都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。
 暴力追放相談委員は、相談事業(法第31条第1項第2号に規定する相談事業をいう。以下同じ。)に係る相談業務に従事するに当たっては、都道府県センターの交付する別記様式第1号の暴力追放相談委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(都道府県センターの基準)
第6条  法第31条第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
 次に掲げる相談事業の種別(法第31条第2項第3号、第4号又は第5号の事業の別をいう。以下同じ。)の区分に従い、次に定める暴力追放相談委員の数がそれぞれ当該種別の相談事業を行うために必要な数以上であること。
 法第31条第2項第3号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
(1) 第4条第3号イに該当する者
(2) 暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずる業務に関する知識経験を有すると認められる第4条第3号ニ又はホに該当する者
 法第31条第2項第4号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
(1) 第4条第3号ロに該当する者
(2) 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる第4条第3号ニ又はホに該当する者
 法第31条第2項第5号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
(1) 第4条第3号ハに該当する者
(2) 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる第4条第3号ニ又はホに該当する者
 相談事業を行うために必要な数の相談室その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。
 暴力追放事業の円滑な運営を行うために必要な組織及び職員、暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うために必要な額の基金その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な人的及び経理的な基礎を有すること。
 その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。

(相談事業規程)
第7条  都道府県センターは、事業の開始前に、相談事業の実施に関する規程(以下この条において「相談事業規程」という。)を定め、公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 相談事業規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 相談事業を行う時間及び休日に関する事項
 相談事業を行う場所に関する事項
 相談事業に従事する暴力追放相談委員の選任及び解任に関する事項
 相談事業の実施の方法に関する事項
 相談事業に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 相談事業に関する秘密の保持に関する事項
 その他相談事業の実施に関し必要な事項

(相談事業の開始)
第8条  都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。
 開始しようとする相談事業の種別
 開始しようとする年月日
 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

(相談事業の休廃止)
第9条  都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。
 休止し、又は廃止しようとする相談事業の種別
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止し、又は廃止しようとする理由
 都道府県センターは、前項の規定による届出をして相談事業を休止した場合において、当該相談事業を再開しようとするときは、あらかじめその旨並びに再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公安委員会に届け出なければならない。
 公安委員会は、前2項の規定による届出があったときは、第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公示しなければならない。

(不当要求情報管理機関に対する援助)
第10条  都道府県センターは、不当要求情報管理機関(法第31条第2項第7号に規定する不当要求情報管理機関をいう。)で不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第5号)の規定により登録を受けたものから援助の申出があったときは、その申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を迅速かつ適切に採るよう努めなければならない。
 不当要求(法第14条第1項に規定する不当要求をいう。以下この条において同じ。)による被害を防止する方法について資料を提供し、又は助言すること。
 暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。
 不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。
 前3号に掲げるもののほか、不当要求による被害を防止するための措置に関する措置であって都道府県センターが採ることが適当であると認められるもの

(都道府県警察からの援助)
第11条  都道府県警察は、都道府県センターからその業務の円滑な運営を図るため援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、その申出を相当と認めるときは、申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
 暴力団員による不当な行為の実態その他暴力団又は暴力団員の活動の状況に関する情報を提供すること。
 相談事業に係る相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に資するため相談に係る暴力団員に対する警告、相談の申出人等(法第31条第1項第2号に規定する相談の申出人等をいう。)の保護その他の措置を講ずること。
 前2号に掲げるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に関する措置であって都道府県警察が採ることが適当であると認められるもの

(事業報告等)
第12条  都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 都道府県センターは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。
 公安委員会は、都道府県センターの暴力追放事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県センターに対し、その事業の運営又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(解任の勧告)
第13条  公安委員会は、都道府県センターの役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役員の解任を勧告することができる。
 公安委員会は、暴力追放相談委員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、都道府県センターに対し、当該暴力追放相談委員の解任を勧告することができる。
 第4条第2号又は第3号に掲げるいずれかの要件を欠くに至ったとき。
 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
 暴力追放相談委員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(指定の取消しの公示)
第14条  公安委員会は、法第31条第6項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(都道府県センター相互の関係)
第15条  都道府県センターは、相互に協力しなければならない。

(準用規定)
第16条  第1条(第2項第5号から第8号までの規定を除く。)の規定は法第32条第1項の規定による全国暴力追放運動推進センター(以下この条において「全国センター」という。)の指定を受けようとする法人について、第2条の規定は法第32条第1項の規定による全国センターの指定を行った場合について、第3条、第12条、第13条第1項及び第14条の規定は全国センターについて準用する。この場合において、第1条第1項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同項第2号中「法第31条第2項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)」とあるのは「法第32条第2項各号に掲げる事業」と、同項第3号中「暴力追放事業」とあるのは「法第32条第2項各号に掲げる事業」と、第2条及び第3条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第12条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第3項中「暴力追放事業」とあるのは「法第32条第2項各号に掲げる事業」と、第13条第1項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第14条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第31条第6項」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第31条第6項」と読み替えるものとする。

(フレキシブルディスクによる手続)
第17条  次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第2号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
 申請書 前条において準用する第1条第1項
 定款又は寄附行為 前条において準用する第1条第2項
 資産の総額及び種類を記載した書面 前条において準用する第1条第2項
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 前条において準用する第1条第2項
 組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面 前条において準用する第1条第2項
 前条において準用する第1条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更しようとする場合の当該変更に係る事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した書面 前条において準用する第3条第1項
 前条において準用する第1条第2項第1号、第3号(資産の総額及び種類を記載した書面に係るものに限る。)、第4号及び第9号に掲げる書類の内容に変更があった場合の変更後の内容に係る書類 前条において準用する第3条第3項
 事業計画書及び収支予算書 前条において準用する第12条第1項
 事業報告書及び収支決算書 前条において準用する第12条第2項
 前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方法に従って行わなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
 第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の名称
 提出年月日

   附 則

 この規則は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第7号)

 この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第5条関係)
(略)
別記様式第2号(第17条関係)
(略)
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