盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則
(平成四年九月十六日国家公安委員会規則第17号)
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最終改正:平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第7号
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号)第8条第3項の規定に基づき、
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則を次のように定める。
(指定の基準等)
第1条
道路交通法施行令第8条第2項の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
2
指定の基準は、次のとおりとする。
一
盲導犬として必要な訓練をする業務又は盲導犬として必要な訓練を受けていることを認定する業務(以下「盲導犬訓練業務等」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
二
盲導犬訓練業務等を行うための施設が次のいずれにも該当するものであること。
イ 盲導犬訓練業務等を行う者(以下「訓練士等」という。)として盲導犬訓練業務等を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が置かれていること。
ロ 盲導犬訓練業務等を適正に行うため必要な設備を備えていること。
三
盲導犬訓練業務等を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
四
盲導犬訓練業務等以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより盲導犬訓練業務等が不公正になるおそれがないこと。
(指定の申請)
第2条
指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為
二
登記簿の謄本
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四
盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面
五
訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等に関する資格及び略歴を記載した書面
六
盲導犬訓練業務等を行うための施設の名称、所在地及び設備の概要を記載した書面並びに当該施設の見取図
七
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(名称等の公示)
第3条
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
(名称等の変更)
第4条
指定法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2
国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3
指定法人は、第2条第2項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
(国家公安委員会への報告等)
第5条
指定法人は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定法人は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
3
国家公安委員会は、指定法人の盲導犬訓練業務等に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(解任の勧告)
第6条
国家公安委員会は、指定法人の役員又は訓練士等が盲導犬訓練業務等に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人に対し、当該役員又は訓練士等の解任を勧告することができる。
(改善の勧告)
第7条
国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその盲導犬訓練業務等に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
(指定の取消し等)
第8条
国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前2条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2
国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第9条
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一
申請書 第2条第1項
二
定款又は寄附行為 第2条第2項
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第2条第2項
四
盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面 第2条第2項
五
訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等に関する資格及び略歴を記載した書面 第2条第2項
六
盲導犬訓練業務等を行うための施設の名称、所在地及び設備に概要を記載した書面 第2条第2項
七
資産の総額及び種類を記載した書面 第2条第2項
八
事業計画及び収支予算 第5条第1項
九
事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第5条第2項
2
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
3
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方法に従って行わなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
4
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
5
第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の名称
二
提出年月日
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成四年十一月一日から施行する。
(現に存する指定法人に関する特例)
2
この規則の施行の際現に存する指定法人は、平成五年四月一日までに、第2条第1項に掲げる事項を記載した書面及び同条第2項に掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
3
国家公安委員会は、前項の規定による提出があったときは、当該指定法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに指定を受けた年月日を公示するものとする。
4
前2項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に存する指定法人に対するこの規則の適用については、第4条第1項中「前条の規定による公示に係る事項」とあるのは「附則第3項の規定による公示に係る事項(指定を受けた年月日を除く。)」と、同条第3項中「第2条第2項に掲げる書類」とあるのは「附則第2項の規定により提出された第2条第2項に掲げる書類」と、第5条第1項中「毎事業年度」とあるのは「平成五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第2項中「毎事業年度」とあるのは「平成五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
附 則 (平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第9条関係)
(略)
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