遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則

(昭和六十年二月十二日国家公安委員会規則第4号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日国家公安委員会規則第1号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日国家公安委員会規則第1号(未施行)
 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)第20条第2項、第3項、第5項及び第11項の規定に基づき、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則を次のように定める。

 第1章 認定(第1条―第5条)
 第2章 型式の検定(第6条―第11条の2)
 第3章 指定試験機関の試験等(第12条―第15条)
 第4章 指定試験機関の指定等(第16条―第30条)
 附則

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