技能検定及び射撃教習に関する規則

(昭和五十三年十一月二十四日国家公安委員会規則第8号)

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最終改正:平成一四年一一月七日国家公安委員会規則第21号


 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第33号)第5条の9第3項及び第4項並びに第6条の2第2項及び第4項の規定に基づき、 技能検定及び射撃教習に関する規則を次のように定める。

(技能検定の合格基準)
第1条  銃砲刀剣類所持等取締法施行令(第6条において「令」という。)第5条の11第3項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
 猟銃の操作の科目についての銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号。第6条において「法」という。)第5条の4第1項の技能検定(以下「技能検定」という。)において、次に掲げる行為を行わないこと。
 銃口を人のいる方向に向けること。
 用心がねの中に指を入れること(射撃をする場合を除く。)。
 猟銃を暴発させること。
 機関部を開放せず、又は弾倉を取りはずさないで猟銃を携帯し(射撃をする場合を除く。)、又は銃架等に置くこと。
 猟銃を手にした場合又は射台を離れる場合において、実包が装てんされているかどうかの確認を怠ること。
 射台以外の場所において実包を装てんすること。
 実包を装てんしたまま射台を離れること。
 発射の時機を著しく失し、又は標的の方向と著しく異なる方向に発射すること。
 アからクまでに掲げるもののほか、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある行為
 猟銃の射撃の科目についての技能検定において、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる成績を得ること。
 散弾銃による射撃 指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第46号。以下この号及び第4条第1項において「指定府令」という。)別表第2に定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して行うもの(第3条において「トラップ射撃」という。)にあつては2個以上の標的に、指定府令別表第3に定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して行うもの(第3条において「スキート射撃」という。)にあつては3個以上の標的に命中すること。
 公称口径22のへり打ちのライフル銃による射撃 立射にあつては50点以上を、膝射にあつては70点以上を、伏射にあつては100点以上を得点すること。
 イに掲げるライフル銃以外のライフル銃による射撃 立射にあつては25点以上を、膝射にあつては40点以上を、伏射にあつては60点以上を得点すること。

(操作検定の実施方法)
第2条  猟銃の操作の科目についての技能検定は、当該技能検定を受ける者に、射台以外の場所において次に掲げる動作を順次行わせた後、射台において実包の装てん及び抜出し並びに実射をさせることによつて行うものとする。
 猟銃の点検及び分解結合
 猟銃の保持及び携行
 照準及び空撃ち

(散弾銃射撃検定の実施方法)
第3条  猟銃の射撃の科目についての技能検定のうち散弾銃によるもの(以下この条において「散弾銃射撃検定」という。)は、トラツプ射撃又はスキート射撃により行うものとする。
 散弾銃射撃検定において使用する標的は、直径が108ミリメートル以上112ミリメートル以下、高さが25ミリメートル以上28ミリメートル以下で、かつ、重量が100グラム以上110グラム以下のクレーとする。
 散弾銃射撃検定における標的の放出方法は、次に掲げるとおりとする。
 標的は、トラツプ射撃にあつては最大飛しよう距離が70メートル以上80メートル以下に、スキート射撃にあつては最大飛しよう距離が65メートル以上67メートル以下になるような速度で放出するものとする。
 標的は、当該検定を受ける者1人につき25個放出するものとする。
 標的は、1個ずつ放出するものとする。
 散弾銃射撃検定における射撃回数は、標的1個に対して1回とする。
 スキート射撃による散弾銃射撃検定は、当該検定を受ける者1人につき5以上の射台を使用して行うものとする。

(ライフル銃射撃検定の実施方法)
第4条  猟銃の射撃の科目についての技能検定のうちライフル銃によるもの(以下この条において「ライフル銃射撃検定」という。)は、指定府令別表第4から第6までのいずれかに定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して、立射、膝射又は伏射により行うものとする。
 ライフル銃射撃検定において使用する標的の大きさ、形状及び得点圏は、別表に定めるとおりとする。
 ライフル銃射撃検定における射撃回数は、20回とする。

(技能検定の打切り)
第5条  都道府県公安委員会は、技能検定を受けている者が当該技能検定に合格しないことが明らかになつた場合又はその者が当該技能検定を安全に実施するための指示に従わない場合においては、その者に係る技能検定を打ち切ることができる。

(考査の合格基準等)
第6条  第1条の規定は、令第6条の3第3項に規定する基準について準用する。
 第2条から前条までの規定は、令第6条の3第3項の規定による考査について準用する。この場合において、前条中「都道府県公安委員会」とあるのは、「法第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員」と読み替えるものとする。
 法第9条の5第1項の射撃教習における教習時間及び射撃回数は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
 散弾銃による射撃教習 教習時間は3時間以上、射撃回数は25回以上
 ライフル銃による射撃教習 教習時間は3時間以上、射撃回数は20回以上

   附 則

 この規則は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二一日国家公安委員会規則第21号)

 この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月七日国家公安委員会規則第21号)

 この規則は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成十四年十一月十四日)から施行する。

別表(第4条関係)

  使用するライフル銃 公称口径22のへり打ちのライフル銃 公称口径22のへり打ちのライフル銃以外のライフル銃
標的
162.4×(射距離の数値/50)ミリメートル 1,000×(射距離の数値/300)ミリメートル
12.4×(射距離の数値/50)ミリメートル 100×(射距離の数値/300)ミリメートル
8.3×(射距離の数値/50)ミリメートル 50×(射距離の数値/300)ミリメートル
標的の形状及び得点圏 図(略)


  備考
1 射距離とは、当該施設における射撃線から標的までの距離(単位は、メートルとする。)をいう。
2 aは、標的の直径を表す。
3 bは、10点圏の直径を表す。
4 cは、10点圏を除く各得点圏の幅員を表す。
5 図に示す数字は、各得点圏の点数を表す。
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