苦情の申出の手続に関する規則
(平成十三年四月十三日国家公安委員会規則第11号)
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警察法(昭和二十九年法律第162号)第78条の2第1項の規定に基づき、
苦情の申出の手続に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条
この規則は、警察法(以下「法」という。)第78条の2の規定による都道府県警察の職員の職務執行についての苦情の申出(以下「苦情申出」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情申出書の提出)
第2条
苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した文書(以下「苦情申出書」という。)に署名又は押印してこれを提出するものとする。
一
申出者の氏名、住所及び電話番号
二
申出者が住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
三
苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
四
苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
2
申出者が複数である場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部文中「苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)」とあるのは「苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)を代表して処理の結果の通知を受ける者(以下「代表者」という。)」と、同項第1号中「申出者の氏名、住所及び電話番号」とあるのは「すべての申出者の氏名及び住所並びに代表者の電話番号」と、同項第2号中「申出者」とあるのは「代表者」とする。
(苦情申出書作成の援助)
第3条
苦情申出書の受理に関する事務を行う警察職員は、申出者が苦情申出書を作成することが困難であると認める場合には、当該申出者の口頭による陳述を聴取し、苦情申出書を代書するものとする。
2
警察職員は、苦情申出書を代書した場合には、申出者に当該苦情申出書を読み聞かせ、又は閲読させた上で、その署名又は押印を求めるとともに、自己の所属、官職及び氏名を記載し、押印するものとする。
3
警察職員は、苦情申出書を代書するに当たり通訳その他の者を立ち会わせた場合には、当該苦情申出書にその者の署名又は押印を求めるものとする。
(苦情申請書の補正)
第4条
都道府県公安委員会は、苦情申出書の記載事項に不備がある場合には、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
附 則
この規則は、警察法の一部を改正する法律(平成十二年法律第139号)の一部の施行の日(平成十三年六月一日)から施行する。
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