警護要則
(昭和四十年七月八日国家公安委員会規則第3号)
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警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条の規定に基づき、 警護要則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 警護の実施(第5条―第10条)
第3章 雑則(第11条)
附則
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