警察官等けん銃使用及び取扱い規範

(昭和三十七年五月十日国家公安委員会規則第7号)

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最終改正:平成一三年一一月九日国家公安委員会規則第13号


 警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条の規定に基づき、 警察官等けん銃使用及び取扱い規範を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 使用等(第4条―第10条)
 第3章 携帯等(第11条―第14条)
 第4章 訓練(第15条―第16条)
 第5章 保管(第17条―第25条)
 第6章 けん銃等の手入れ及び検査(第26条―第29条)
 附則

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