警察官等特殊銃使用及び取扱い規範
(平成十四年五月十七日国家公安委員会規則第16号)
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警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特殊銃の使用体制(第4条―第6条)
第3章 特殊銃の使用等(第7条―第15条)
第4章 特殊銃の管理(第16条―第18条)
第5章 特殊銃の手入れ及び検査(第19条・第20条)
附則
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