第1章 総則(第1条―第5条)/インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律


(平成十五年六月十三日法律第83号)

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   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 児童 十八歳に満たない者をいう。
 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。

(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第3条  インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者は、児童の健全な育成に配慮するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。

(保護者の責務)
第4条  児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第5条  国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。
 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

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