第3章 児童による利用の防止(第7条―第10条)/インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律


(平成十五年六月十三日法律第83号)

警察に戻る
法令ユビキタスに戻る



   第3章 児童による利用の防止

(利用の禁止の明示等)
第7条  インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。

(児童でないことの確認)
第8条  インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第2号に掲げる場合にあっては、第1号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
 他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
 前2号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第1号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
 第1号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第1号又は第2号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。

(児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)
第9条  インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる第6条各号に掲げる行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

(是正命令)
第10条  都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、インターネット異性紹介事業者が第7条又は第8条の規定に違反していると認めるときは、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法、出会い系サイト被害防止法)に戻る
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3章 児童による利用の防止(第7条―第10条)/インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律