第4章 雑則(第11条―第14条)/インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第83号)
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第4章 雑則
(報告の徴収)
第11条
公安委員会は、第7条、第8条及び前条の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告を求めることができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第12条
前2条に規定する道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(経過措置)
第13条
この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第14条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
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