第5章 罰則(第15条―第18条)/インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第83号)
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第5章 罰則
第15条
第10条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第16条
第6条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第17条
第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第18条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第15条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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第5章 罰則(第15条―第18条)/インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律