附則/インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律


(平成十五年六月十三日法律第83号)

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   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第7条、第8条、第10条から第12条まで、第15条、第17条及び第18条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第2条  政府は、第7条及び第8条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。



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