警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則
(平成二年六月八日国家公安委員会規則第4号)
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最終改正:平成一四年四月一日国家公安委員会規則第5号
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第44号)第7条の17第8項の規定に基づき、警察大学校警察通信研究センターの内部組織に関する規則を次のように定める。
(研究室の設置)
第1条
警察大学校警察情報通信研究センターに、次の三研究室を置く。
基礎研究室
応用第一研究室
応用第二研究室
(基礎研究室)
第2条
基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。
一
警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術に関する基礎的な研究に関すること。
二
警察情報通信研究センターにおいて行う研究の計画の策定に関すること。
三
前2号に掲げるもののほか、他の研究室の所掌に属しないこと。
(応用第一研究室)
第3条
応用第一研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術の応用及び開発に関する研究に関する事務(応用第二研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(応用第二研究室)
第4条
応用第二研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、次の事務をつかさどる。
一
情報の管理に関する技術の応用及び開発に関する研究に関すること。
二
情報通信の技術を利用する犯罪の取締りのための技術の応用及び開発に関する研究に関すること。
(研究室長)
第5条
研究室に、研究室長を置き、教授をもって充てる。
2
研究室長は、命を受け、研究室の事務を掌理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
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