警察大学校国際捜査研修所の内部組織に関する規則
(昭和六十年四月六日国家公安委員会規則第10号)
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警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第44号)第7条の16第2項の規定に基づき、
警察大学校国際捜査研修所の内部組織に関する規則を次のように定める。
(研修室の設置)
第1条
国際捜査研修所に、次の二研修室を置く。
国際捜査第一研修室
国際捜査第二研修室
(国際捜査第一研修室)
第2条
国際捜査第一研修室においては、警察職員又は外国からの研修員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に関する専門的事項について研修を行い、あわせてこれに必要な調査研究を行う。
(国際捜査第二研修室)
第3条
国際捜査第二研修室においては、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に必要な外国語について研修を行い、あわせてこれに必要な調査研究を行う。
(研修室長)
第4条
研修室に、研修室長を置く。
2
研修室長は、命を受け、研修室の事務を掌理する。
附 則 抄
1
この規則は、昭和六十年四月六日から施行する。
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