警察庁旅費取扱規則

(昭和三十九年三月三十一日総理府令第11号)

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最終改正:平成一四年三月一五日内閣府令第6号


 国家公務員等の旅費に関する法律第2条第2項、第15条、第26条第2項、第27条及び第46条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 警察庁旅費取扱規則を次のように定める。

(総則)
第1条  国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「法」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第45号)に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。

(用語の意義)
第2条  この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 職員 警察法(昭和二十九年法律第162号)第34条第1項及び第55条第1項に規定する職員をいう。
 部局長 警察庁長官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、管区警察局長、管区警察学校長、東京都警察通信部長、北海道警察通信部長、警視総監、道府県警察本部長及び北海道警察方面本部長をいう。

(職務の級等)
第3条  一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)以外の同項各号に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、再任用職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の者については別表第一のとおりとし、再任用職員については別表第二のとおりとし、同項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級はこれに相当する行政職俸給表(一)に定める職務の級とする。
 法第34条第1項第1号イに規定する各庁の長が財務大臣に協議して定めるものは、警察庁次長及び警視総監とする。

(旅行命令権者)
第4条  法第4条第1項に規定する旅行命令等の権限は、部局長に委任する。
 部局長は、前項の規定により委任を受けた旅行命令等の権限の一部を部下の職員に委任することができる。
 部局長は、前項の規定によりその権限を委任し、又は委任を解いた場合には、その旨を警察庁長官に対し報告しなければならない。
 部局長及び第2項の規定により旅行命令等の権限の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の職員にその職務を代理させることができる。

(職務の級等の変更)
第5条  職員の職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給若しくは給料の月額がさかのぼつて変更された場合においては、当該職員が既に行つた旅行に係る旅費額の増減は、行わない。

(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)
第6条  旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払いをする者以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、当該旅費の支出又は支払いをする者以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。

(証人等の旅費)
第7条  捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者には、一級の職務にある職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(以下「一級の旅費」という。)を支給する。ただし、部局長が用務の内容、その者の学識経験等によりこれにより難いと認める場合には、相当すると認められる職務にある職員の例に準じて計算した額を支給することができる。
 前項の規定に該当する者以外の者が警察庁又は都道府県警察の機関の依頼又は要求に応じ旅行する場合には、一級の旅費を支給する。

(移動警察用務の旅費)
第8条  職員が移動警察用務のため旅行する場合には、法別表第一の三級以下の職務にある者について定められた額の日当(以下「三級の日当」という。)及び宿泊料(以下「三級の宿泊料」という。)を支給する。ただし、固定の宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は、三級の宿泊料の二分の一に相当する額とする。

(運賃の調整)
第9条  次の各号のいずれかに該当する旅行における運賃については、当該各号に定めるところによる。
 旅行者が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により無料で交通機関を利用して旅行する場合には、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は、支給しない。
 新たに採用された職員が初任教養のため警察学校に入校する場合における居住地から当該警察学校所在地までの旅行をするとき又は警察学校に入校した後、採用取消しとなつた場合における帰住のための旅行をするときの鉄道賃はその乗車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金を、船賃は下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗船に要する運賃)及び座席指定料金を、車賃は法第19条第1項本文の車賃を支給する。
 定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行するのが通常の経路である陸路旅行の場合において、当該運賃の実費が当該旅行について支給される法第19条第1項本文の車賃を超えるときは、当該運賃の実費額を車賃として支給する。
 職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊急に旅行する場合において、旅行命令権者が法第16条若しくは法第32条に規定する鉄道賃、法第17条若しくは法第33条に規定する船賃又は法第34条に規定する航空賃によることが公務上重大な支障をきたすおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機関の等級に応ずる鉄道賃、船賃又は航空賃(法第34条第1項第1号に規定する旅行(警衛又は警護の用務での旅行を除く。)の場合には、最上級の直近下位の運賃)を支給することができる。
 国家公安委員会委員長の秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。)が国家公安委員会委員長に随行して旅行する場合には、次に掲げる旅費については、国家公安委員会委員長と同一の額を支給することができる。
 法第16条第1項第3号に規定する特別車両料金又は法第32条第1号若しくは第4号に規定する運賃
 法第17条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃、同項第5号に規定する特別船室料金若しくは同条第2項に規定する運賃又は法第33条第1号若しくは第3号に規定する運賃
 法第34条第1項第1号又は第2号に規定する運賃

(内国旅行の航空賃)
第9条の2  法第18条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものであると旅行命令権者が認める場合には、これを支給することができる。

(日当の調整)
第10条  次の各号のいずれかに該当する旅行における日当については、当該各号に定めるところによる。
 自動車の運転又は船舶若しくは航空機の運航の用務にもつぱら従事する職員が、当該用務のため行程七十五キロメートル未満又は引き続き八時間未満(出張先における待ち時間を含む。)の旅行をした場合には、宿泊した場合を除き、日当を支給しない。
 旅行者が、公用の車両、船舶又は航空機を利用し、在勤地外に行程百キロメートル未満の旅行をした場合には、宿泊した場合を除くほか、法別表第一の日当定額(以下「日当定額」という。)の二分の一に相当する額を支給する。

(宿泊料の調整)
第11条  次の各号のいずれかに該当する旅行における宿泊料については、当該各号に定めるところによる。
 旅行者が、旅行し、公用の施設に宿泊した場合には、次の区分により、宿泊料を支給する。
 有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき。
               一夜につき   三千百二十円
 食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき。
               一夜につき   三千九百円
 旅行者が、旅行し、公務上の必要により翌日にわたり引き続き五時間以上その職務に従事し、宿泊施設に宿泊しなかつた場合には、法別表第一の宿泊料定額、法別表第二の宿泊料定額又は法第27条第2号に規定する宿泊料(次号において「宿泊料定額等」という。)の二分の一に相当する額を支給する。
 職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上重大な支障をきたすおそれがあると旅行命令権者が認め、かつ、当該宿泊料を宿泊料定額等の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
 国際会議等に出席するため国家公安委員会委員長の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障をきたす場合又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合において、当該宿泊料を法別表第二の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。

(移転料の調整)
第12条  職員の赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じた法別表第一の定額による移転料を支給する。

(着後手当の調整)
第13条  職員の赴任に伴う着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる額を支給する。
 職員が新在勤地に到着後直ちに国設宿舎を利用できる場合又は自宅等にはいる場合には、日当定額の二日分及び法別表第一の宿泊料定額(以下「宿泊料定額」という。)の二夜分に相当する額
 職員の赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル未満の場合には、日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額
 職員の赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満の場合には、日当定額の四日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額

(旅行中の療養による旅費の調整)
第14条  旅行者が、旅行中、医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養の給付又は補償を受けた場合には、当該療養施設等に入つた日の翌日からこれを出た日の前日までの間の日当及び宿泊料については、当該旅行について支給される日当及び三級の宿泊料の二分の一に相当する額を支給する。

(日額旅費)
第15条  法第26条第1項第1号又は第3号に掲げる旅行については、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
 行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅行
    四級以上の職務にある職員        五百九十円
三級以下の職務にある職員          五百三十円
 行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の旅行
    四級以上の職務にある職員        九百円
三級以下の職務にある職員          七百九十円
 行程二十五キロメートル以上で在勤地外にわたる旅行
    四級以上の職務にある職員          千百九十円
三級以下の職務にある職員          千五十円
 前3号に掲げる旅行で宿泊を必要とするもの
 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴しないとき。
    四級以上の職務にある職員      三千百四十円
三級以下の職務にある職員       二千五百七十円
 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴するとき。
    四級以上の職務にある職員      五千八百七十円
三級以下の職務にある職員       四千七百六十円
 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
    四級以上の職務にある職員      四千四百円
三級以下の職務にある職員        四千七十円
 旅館に宿泊する場合 四級以上の職務にある職員 三級以下の職務にある職員
   三十日未満の期間につき 九千百九十円 七千四百十円
三十日以上六十日未満の期間につき 八千二百六十円 六千六百七十円
六十日以上の期間につき 七千三百五十円 五千九百三十円
 前項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下「運賃」という。)を要する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額を加給する。
 前項第1号から第3号までに掲げる旅行については、運賃の実費額が当該旅行について支給される日額旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額
 前項第4号に掲げる旅行については、運賃の実費額が当該旅行の行程又は時間により相当する同項第1号から第3号までのいずれかに掲げる旅行について支給されることとなる日額旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額
 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により無料で交通機関を利用して旅行した場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
 第1項第1号から第3号までに掲げる旅行については、当該各号に規定する額の二分の一に相当する額
 同項第4号に掲げる旅行については、同項同号に規定する額から当該旅行の行程又は時間により相当する同項第1号から第3号までのいずれかに掲げる旅行について支給されることとなる当該各号に掲げる日額旅費の二分の一に相当する額を控除した額
 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、宿泊した日については宿泊料定額(公用の施設に宿泊した場合には、第11条第1項第1号に規定する額)を日額旅費として支給する。
 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、公務上の必要により翌日にわたり引き続き五時間以上その職務に従事し、宿泊施設に宿泊しなかつた場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の宿泊料を日額旅費として支給する。
 在勤地外における旅行 第1項第4号イに掲げる額の範囲内の額
 在勤地内における旅行 第1項第4号イに掲げる額の二分の一に相当する額の範囲内の額

第16条  法第26条第1項第2号に掲げる旅行については、研修又は講習等が開始される日から終了する日までの間、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
 警察学校の学生を命ぜられた職員
 警視正若しくは警視又はこれに相当する職務にある職員
                       二千八十円
 警部又はこれに相当する職務にある職員  二千八十円
 警部補又はこれに相当する職務にある職員   千八百六十五円
 巡査部長又はこれに相当する職務にある職員
                       千六百九十円
 巡査又はこれに相当する職務にある職員  千六百円
 教育委託学生を命ぜられた職員       千六百円
 研修生又は講習生を命ぜられた職員
 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
(1) 警察学校の施設に宿泊する場合(研修又は講習の期間が六月未満の場合に限る。)         千五百九十円
(2) 国が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設のうち警察学校の施設以外の施設に宿泊する場合
      宿泊料を徴しない場合         二千八十円
宿泊料を徴する場合       二千八百円
(3) (1)及び(2)以外の施設に宿泊する場合
      宿泊料を徴しない場合         二千八十円
宿泊料を徴する場合       三千八百円
 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
                      三千二百六十円
 旅館に宿泊する場合
      三十日未満の期間につき     五千九百十円
三十日以上六十日未満の期間につき  五千三百十円
六十日以上の期間につき     四千七百二十円
 前3号に掲げる職員が、研修、講習等の期間中在勤官署から通学する場合には、次に規定する額の日額旅費を支給する。
 行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅行      四百二十円
 行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の旅行
                        六百二十円
 前号の規定により日額旅費を支給する旅行において、当該旅行に要する運賃の実費額が当該旅行について支給される日額旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額を加給する。
 研修のため、国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合においてその宿泊料が三千百八十円を超えるときは、三千八百円にその超える部分に相当する額を加算して得た額を支給することができる。ただし、その加算して得た額は、第3号ハに規定する宿泊期間の別に応じて定められる額を超えることができない。
 研修のため、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において自己の都合によりこれらの宿泊施設に宿泊しないときは、これらの宿泊施設に宿泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給するものとする。
 前条第4項の規定は、前項第4号の規定により日額旅費の支給を受ける職員が天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合について準用する。
 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員及び警察学校において新任者として教育訓練中の職員が、実務修習のため、学校、研修所等から旅行する場合には、その学校、研修所等を在勤官署とみなし、当該旅行における一の旅行区間の路程が、百キロメートル未満の場合は、一級の職務にある職員に支給される運賃を支給する。

(日額旅費の支給を受ける職員が他の旅行をした場合の旅費)
第17条  第15条第1項並びに前条第1項第1号から第4号までの規定により日額旅費の支給を受ける職員が、前条第3項又は第19条に規定する用務その他臨時の用務により旅行し、当該旅行について第15条並びに前条第1項及び第2項の規定により支給される日額旅費以外の旅費の支給を受けることとなる場合における日当及び日額旅費については、次の各号に定めるところによる。
 当該旅行について支給される日当は、当該旅行から帰着した日については、支給しない。
 日額旅費は、当該旅行に出発した日から帰着した日の前日までの間については、支給しない。

(在勤地内旅行の旅費)
第18条  職員が在勤地内を旅行する場合の日当の額は、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額とする。
 行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅行については、日当定額の三分の一に相当する額
 行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の旅行については、日当定額の二分の一に相当する額
 在勤地内を旅行する職員が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により無料で交通機関を利用して旅行する場合には、前項によつて計算した額の二分の一に相当する額を支給する。
 職員が在勤地内を日帰りで旅行する場合には、前項の規定にかかわらず、日当を支給しない。ただし、現に当該旅行に運賃を要するときは、第1項によつて計算した額の範囲内で日当を支給する。

(部隊出動の旅費)
第19条  職員が警備実施、警衛、警護、犯罪捜査等のために部隊として旅行する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。この場合において、当該職員が第16条第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員又は警察学校において新任者として教育訓練中の職員であるときは、その学校又は研修所等を在勤官署とみなす。
 当該旅行が在勤地内の旅行である場合には、一級の旅費
 当該旅行が在勤地外の旅行である場合には、三級の日当のほか、鉄道賃についてはその乗車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金、船賃については下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗船に要する運賃)及び座席指定料金、車賃については法第19条第1項に規定する車賃
 前号の旅行において宿泊する場合には、三級の宿泊料の二分の一に相当する額
 第1号又は第2号に規定する旅行で宿泊する場合において、特別な事情により第1号又は第3号に規定する宿泊料により難いときは、それぞれ第1号に規定する宿泊料又は三級の宿泊料の範囲内における実費額
 第11条第1項第2号の規定により旅費を計算するときは、三級の職務にある職員の例による。

(端数金額の整理)
第20条  第15条第2項及び第3項、第16条第1項第5号並びに第18条第1項第1号及び第2項の規定により支給する旅費を計算する場合において、その金額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

   附 則

 この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
 この府令の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
 国家公安委員会規則で定めるところにより、管区警察局又は道警察の管轄区域ごとに編成される部隊を構成するものとして、道府県警察本部長が編成する部隊(以下この項において「管区機動隊」という。)の隊員を命ぜられた職員が、管区警察学校又は道警察学校において管区機動隊の隊員としての訓練を行う場合の旅行については、第16条第1項の規定にかかわらず、当分の間、当該訓練が開始される日から終了する日までの間、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
 警視正又は警視 千七百円
 警部又は警部補 千六百九十円
 巡査部長又は巡査 千六百八十円

   附 則 (昭和四〇年五月一四日総理府令第21号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十七日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四一年三月一六日総理府令第7号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月二十七日から適用する。
   附 則 (昭和四一年五月一四日総理府令第25号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令による改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十一年四月一日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年九月八日総理府令第47号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年六月一日以後の旅行から適用する。
   附 則 (昭和四二年二月二〇日総理府令第3号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月二十一日から適用する。
   附 則 (昭和四三年二月一四日総理府令第5号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月二十二日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四三年六月三日総理府令第30号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則第16条第1項第2号及び第20条の規定は昭和四十三年四月一日から、同規則別表第二の規定は昭和四十三年四月十七日から適用する。
   附 則 (昭和四四年二月一三日総理府令第3号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十三年十二月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四四年六月二日総理府令第25号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十四年四月五日から適用する。
   附 則 (昭和四四年八月二七日総理府令第32号)

 この府令は、公布の日から施行し、第1条から第3条までに規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十四年五月十日から適用する。
   附 則 (昭和四五年一月二九日総理府令第2号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十四年十二月二日から適用する。
   附 則 (昭和四五年七月九日総理府令第26号)

 この府令は、公布の日から施行し、第1条及び第2条に規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十五年四月十七日から適用する。
   附 則 (昭和四五年八月八日総理府令第27号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年六月一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四六年二月三日総理府令第6号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年十二月十七日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四七年三月四日総理府令第5号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十六年十二月十五日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四七年五月三〇日総理府令第38号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年五月十五日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四八年一月一八日総理府令第2号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年十一月十三日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四八年一〇月八日総理府令第51号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第2号及び同条第3号並びに第19条第1項第2号の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行について適用する。
 改正後の規則第11条第1号、第15条第1項、第16条第1項第1号、同項第3号から第5号まで、第7号及び同条第3項並びに附則第3項第1号の規定は昭和四十八年六月一日以後に出発する旅行から、第16条第1項第2号及び附則第3項第2号の規定は昭和四十八年七月一日以後に出発する旅行から適用する。

   附 則 (昭和四九年二月一二日総理府令第2号)

 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十八年九月二十六日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和五〇年三月四日総理府令第7号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十九年十二月二十三日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和五〇年一一月一五日総理府令第72号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十年七月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和五一年三月二日総理府令第9号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十年十一月七日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和五一年四月一日総理府令第16号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年二月四日総理府令第2号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十一年十一月五日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和五四年一〇月二〇日総理府令第48号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の北海道開発局職員日額旅費支給規則及び 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月二三日総理府令第35号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和五七年六月七日総理府令第26号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十七年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年五月二三日総理府令第21号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年五月二一日総理府令第27号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十九年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年四月一七日総理府令第26号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年二月一五日総理府令第3号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則(以下「新府令」という。)の規定は、昭和六十年十二月二十一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十年十二月二十一日から同月三十一日までの間に出発した旅行に係る新府令第3条の規定の適用については、同条中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

   附 則 (昭和六一年四月五日総理府令第19号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月二四日総理府令第32号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十一年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年六月一五日総理府令第37号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十二年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年四月二七日総理府令第28号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十三年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年六月一五日総理府令第42号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年八月三日総理府令第39号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年三月六日総理府令第5号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成二年十二月二十六日以降に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成三年四月一二日総理府令第14号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三日総理府令第2号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成三年十二月二十四日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成四年四月一〇日総理府令第16号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年四月一日総理府令第13号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、平成五年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二四日総理府令第32号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、平成六年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年八月二三日総理府令第47号)

 この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日総理府令第9号)

 この府令は、平成七年四月一日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年五月一一日総理府令第14号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、平成八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二七日総理府令第12号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び 警察庁旅費取扱規則の規定は、平成九年一月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成九年八月二二日総理府令第49号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、平成九年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月八日総理府令第35号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月一〇日総理府令第9号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表二の規定及び 警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十年十月十六日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成一一年四月一日総理府令第28号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十一年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二〇日総理府令第65号)

 この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第89号) 抄

(施行期日)
 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二八日総理府令第154号)

 この府令は、平成十三年一月六日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則第3条第2項の規定は、平成十二年四月十二日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則第9条第2号、第4号及び第5号、第9条の2、第11条第3号及び第4号並びに第19条第1項第2号の規定は、平成十二年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第29号)

 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月一五日内閣府令第6号)

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
 改正後の 警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。


別表第一 (第3条関係)
再任用職員以外の者の行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級
行政職俸給表(一) 行政職俸給表(二) 専門行政職俸給表 税務職俸給表 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) 海事職俸給表(一) 海事職俸給表(二) 教育職俸給表(一) 教育職俸給表(二) 教育職俸給表(三) 教育職俸給表(四) 研究職俸給表 医療職俸給表(一) 医療職俸給表(二) 医療職俸給表(三) 福祉職俸給表
11級   7級 11級 11級 11級 7級の4号俸以上   5級の7号俸以上     5級  4級の11号俸以上 5級の8号俸以上 4級の5号俸以上 8級の6号俸以上    
10級   6級 10級 10級 10級 7級の3号俸以上   5級の6号俸  4級の11号俸以上 4級   4級の9号俸及び10号俸 5級の5号俸から7号俸まで 4級の4号俸  3級の6号俸以上 8級の5号俸以下    
9級   5級 9級 9級 9級 6級   5級の5号俸 以下 4級の6号俸から10号俸まで 3級の4号俸以上 4級  3級の7号俸以上 4級の2号俸から8号俸まで  3級の9号俸以上 5級の2号俸から4号俸まで 4級の3号俸以下  3級の3号俸から5号俸まで 7級 7級 6級
8級   4級 8級 8級 8級     3級の8号俸以上 3級の3号俸以下  2級の14号俸以上 3級の5号俸及び6号俸 3級の8号俸  2級の13号俸以上 5級の1号俸  4級の3号俸以上  3級の6号俸以上 2級の6号俸以上 6級 6級 5級
7級   3級の2号俸以上 7級 7級 7級 5級   4級の4号俸及び5号俸  3級の6号俸及び7号俸 2級の12号俸及び13号俸 3級の3号俸及び4号俸  2級の15号俸以上 4級の1号俸  3級の6号俸及び7号俸  2級の11号俸及び12号俸 4級の1号俸 及び2号俸 3級の4号俸及び5号俸 3級の2号俸  2級の5号俸 5級の2号俸以上 5級の3号俸以上 4級の3号俸以上
6級 6級 3級の1号俸 6級 6級 6級 4級 6級 4級の3号俸以下 3級の3号俸から5号俸まで 2級の11号俸 3級の1号俸及び2号俸  2級の13号俸及び14号俸 3級の3号俸から5号俸まで  2級の10号俸  1級の16号俸以上 3級の3号俸 3級の1号俸  2級の4号俸以下1級の8号俸以上 5級の1号俸 5級の1号俸及び2号俸 4級の1号俸及び号俸
5級   2級の3号俸以上 5級 5級 5級     2級の9号俸以上 2級の9号俸及び10号俸 2級の12号俸 2級の8号俸及び9号俸  1級の13号俸から15号俸まで 3級の1号俸及び2号俸  2級の9号俸以上 1級の7号俸 4級 4級 3級
4級 5級 2級の1号俸及び2号俸 4級 4級 4級 3級 5級 3級の1号俸及び2号俸  2級の8号俸 2級の8号俸 2級の11号俸 3級の2号俸以下  2級の7号俸  1級の11号俸及び12号俸 2級の8号俸 1級の5号俸及び6号俸 3級の3号俸以上 3級の3号俸以上 2級の5号俸以上
3級 4級  3級 1級の6号俸以上 3級 3級の4号俸以上  特2級の9号俸以上  2級の10号俸以上  1級の12号俸以上 3級 2級の4号俸以上 4級  3級 2級の4号俸から7号俸まで  1級の10号俸以上 2級の4号俸から7号俸まで  1級の12号俸以上 2級の7号俸から10号俸まで  1級の12号俸以上 2級の3号俸から6号俸まで  1級の7号俸から10号俸まで 2級の4号俸から7号俸まで  1級の13号俸以上 1級の4号俸以下 3級の1号俸及び2号俸  2級の4号俸以上 3級の1号俸及び2号俸  2級の9号俸以上 2級の4号俸以下
2級 2級 1級の3号俸から5号俸まで 2級 3級の3号俸以下  特2級の3号俸から8号俸まで  2級の4号俸から9号俸まで  1級の6号俸から11号俸まで 2級  1級の6号俸以上 2級の3号俸以下  1級の6号俸以上 2級の4号俸以上 2級の3号俸以下  1級の4号俸から9号俸まで 2級の3号俸以下  1級の6号俸から11号俸まで 2級の6号俸以下  1級の6号俸から11号俸まで 2級の1号俸及び2号俸  1級の4号俸から6号俸まで 2級の3号俸以下  1級の7号俸から12号俸まで   2級の3号俸以下  1級の6号俸以上 2級の8号俸以下  1級の7号俸以上 1級の6号俸以上
1級 1級 1級の2号俸 1級 特2級の2号俸以下  2級の3号俸以下  1級の5号俸以下 1級の5号俸以下 1級の5号俸以下 2級の3号俸以下1級 1級の3号俸以下 1級の5号俸以下 1級の5号俸以下 1級の3号俸以下 1級の6号俸以下   1級の5号俸以下 1級の6号俸以下 1級の5号俸以下
備考 俸給月額が、その属する職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けている者については、その属する職務の級における最高の号俸の俸給月額とみなす。


別表第二(第3条関係)

再任用職員の行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級
行政職俸給表(一) 行政職俸給表(二) 専門行政職俸給表 税務職俸給表 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) 海事職俸給表(一) 海事職俸給表(二) 教育職俸給表(一) 教育職俸給表(二) 教育職俸給表(三) 教育職俸給表(四) 研究職俸給表 医療職俸給表(一) 医療職俸給表(二) 医療職俸給表(三) 福祉職俸給表
11級   7級 11級 11級 11級           5級          
10級   6級 10級 10級 10級 7級     4級     5級 4級 8級    
9級   5級 9級 9級 9級 6級   5級 3級 4級
3級
4級   3級 7級 7級 6級
8級   4級 8級 8級 8級             4級   6級 6級 5級
7級   3級 7級 7級 7級 5級   4級     3級 3級   5級 5級 4級
6級 6級   6級 6級 6級 4級 6級 3級 2級 2級 2級   2級      
5級   2級 5級 5級 5級     2級       2級   4級 4級 3級
4級 5級   4級 4級 4級 3級 5級       1級   1級 3級 3級 2級
3級 4級
3級
1級 3級  3級
特2級
  2級
  1級
3級 2級 4級
3級
1級 1級 1級   1級   2級 2級  
2級 2級   2級   2級 1級 2級             1級 1級 1級
1級 1級   1級   1級   1級                  


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