第37条
都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。
一
警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
二
警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費
三
警察通信施設の維持管理その他警察通信に要する経費
四
犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費
五
犯罪統計に要する経費
六
警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費
七
警衛及び警備に要する経費
八
国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費
九
犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費