第1節 総則(第36条・第37条)/警察法


(昭和二十九年六月八日法律第162号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号


  警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。


    第1節 総則

(設置及び責務)
第36条  都道府県に、都道府県警察を置く。
 都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第2条の責務に任ずる。

(経費)
第37条  都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。
 警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
 警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費
 警察通信施設の維持管理その他警察通信に要する経費
 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費
 犯罪統計に要する経費
 警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費
 警衛及び警備に要する経費
 国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費
 犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費
 前項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。
 都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。

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