第3節 都道府県警察の組織(第47条―第58条)/警察法


(昭和二十九年六月八日法律第162号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号


  警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。


    第3節 都道府県警察の組織

(警視庁及び道府県警察本部)
第47条  都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。
 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第38条第4項において準用する第5条第3項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。
 警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。
 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

(警視総監及び警察本部長)
第48条  都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。
 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。

(警視総監の任免)
第49条  警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。
 都公安委員会は、国家公安委員会に対し、警視総監の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

(警察本部長の任免)
第50条  警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。
 道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

(方面本部)
第51条  道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。
 方面本部に、方面本部長を置く。
 方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、方面本部の所属の警察職員を指揮監督する。
 前条の規定は、方面本部長について準用する。
 方面の数、名称及び区域並びに方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。
 方面本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

(市警察部)
第52条  指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。
 市警察部に、部長を置く。
 市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。

(警察署等)
第53条  都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。
 警察署に、署長を置く。
 警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。
 警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
 警察署の下部機構として、交番その他の派出所又は駐在所を置くことができる。

(警察署協議会)
第53条の2  警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。
 警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。
 警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。
 警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。

(府県警察学校等)
第54条  警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。
 警視庁警察学校及び府県警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
 道警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。

(職員)
第55条  都道府県警察に、警察官、事務吏員、技術吏員その他所要の職員を置く。
 警視総監、警察本部長、方面本部長、市警察部長及び警察署長は、警察官をもつて充てる。
 第1項の職員のうち、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する。
 都道府県公安委員会は、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については国家公安委員会に対し、その他の職員については警視総監又は警察本部長に対し、それぞれその懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

(職員の人事管理)
第56条  都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)は、一般職の国家公務員とする。
 前項の職員以外の都道府県警察の職員(以下「地方警察職員」という。)の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して地方公務員法の規定により条例又は人事委員会規則で定めることとされている事項については、第34条第1項に規定する職員の例を基準として当該条例又は人事委員会規則を定めるものとする。
 警視総監又は警察本部長は、第43条の2第1項の規定による指示がある場合のほか、都道府県警察の職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該職員が当該各号のいずれかに該当することが明らかになつたときは、都道府県公安委員会に対し、都道府県公安委員会の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。
その職務を遂行するに当たつて、法令又は条例の規定に違反した場合
前号に掲げるもののほか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

(職員の定員)
第57条  地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。
 地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。

(組織の細目的事項)
第58条  本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。

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