第4節 都道府県警察相互間の関係等(第59条―第61条の3)/警察法
(昭和二十九年六月八日法律第162号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号
警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。
第4節 都道府県警察相互間の関係等
(協力の義務)
第59条
都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。
(援助の要求)
第60条
都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。
2
前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。
3
第1項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。
(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)
第60条の2
管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。
(広域組織犯罪等に関する権限)
第60条の3
都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。
(管轄区域外における権限)
第61条
都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。
(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
第61条の2
警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第60条第1項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。
2
第60条第2項の規定は、前項の規定による協議をしようとする場合について準用する。
3
都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。
(広域組織犯罪等に対処するための措置)
第61条の3
長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。
2
都道府県警察は、前項の指示に係る事項を実施するため必要があるときは、第60条第1項の規定により他の都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に要する人員の派遣を要求すること、第60条の3の規定により広域組織犯罪等を処理するためその管轄区域外に権限を及ぼすことその他のこの節に規定する措置をとらなければならない。
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