第5章 警察職員(第62条―第70条)/警察法


(昭和二十九年六月八日法律第162号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号


  警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。


   第5章 警察職員

(警察官の階級)
第62条  警察官(長官を除く。)の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。

(警察官の職務)
第63条  警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。

(警察官の職権行使)
第64条  都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。

(現行犯人に関する職権行使)
第65条  警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第212条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。

(移動警察等に関する職権行使)
第66条  警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。
 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び政令で定める道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。

(小型武器の所持)
第67条  警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。

(被服の支給等)
第68条  国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
 都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

(皇宮護衛官の階級等)
第69条  皇宮護衛官の階級は、皇宮警視監、皇宮警視長、皇宮警視正、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補、皇宮巡査部長及び皇宮巡査とする。
 皇宮護衛官は、上官の指揮監督を受け、皇宮警察の事務を執行する。
 皇宮護衛官は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行う。
 第67条及び前条第1項の規定は、皇宮護衛官について準用する。
 皇宮護衛官の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第136号)第7条の規定を準用する。
 皇宮護衛官及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。

(礼式等)
第70条  警察職員の礼式、服制及び表彰に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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