第7章 雑則(第76条―第79条)/警察法
(昭和二十九年六月八日法律第162号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号
警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。
第7章 雑則
(検察官との関係)
第76条
都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。
2
国家公安委員会及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。
(恩給)
第77条
地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法(大正十二年法律第48号)第19条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。
一
警部補、巡査部長又は巡査である警察官
二
警視又は警部である警察官
三
事務吏員又は技術吏員
2
前項の規定を適用する場合においては、同項第1号に掲げる職員は恩給法第23条に規定する警察監獄職員とみなし、同項第2号及び第3号に掲げる職員は同法第20条第1項に規定する文官とみなす。
3
第1項各号に掲げる地方警察職員が引き続き恩給法第19条に規定する公務員若しくは他の都道府県警察の同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合又は同条に規定する公務員若しくは公務員とみなされる者が引き続き同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合においては、恩給に関する法令の適用については、勤続とみなす。但し、同法第26条第2項の規定の準用を妨げない。
(国有財産等の無償使用等)
第78条
国は、国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第22条(同法第19条において準用する場合を含む。)及び財政法(昭和二十二年法律第34号)第9条第1項の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設その他都道府県警察の用に供する必要のある警察用の国有財産(国有財産法第2条第1項に規定する国有財産をいう。)及び国有の物品を当該都道府県警察に無償で使用させることができる。
2
警察庁又は都道府県警察は、連絡のため、相互に警察通信施設を使用することができる。
(苦情の申出等)
第78条の2
都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
2
都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
二
申出者の所在が不明であるとき。
三
申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
(政令への委任)
第79条
この法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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第7章 雑則(第76条―第79条)/警察法