附則/警察法
(昭和二十九年六月八日法律第162号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号
警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。但し、附則第3項、附則第6項及び附則第26項の規定は、公布の日から施行し、指定府県の府県公安委員会の委員及び市警察部に関する規定は、昭和三十年七月一日から施行する。
(従前の国家公安委員会及び都道府県公安委員会の廃止)
2
改正前の警察法(以下「旧法」という。)による国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、この法律(前項但書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行に伴い、廃止されるものとする。
(従前の警察職員に関する経過規定)
9
この法律の施行の際、現に国家地方警察本部若しくはその附属機関又は警察管区本部(札幌警察管区本部を除く。)若しくはその附属機関の職員若しくは札幌警察管区本部の通信機関に所属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれこの法律による警察庁若しくはその附属機関又は管区警察局若しくはその附属機関若しくは北海道地方警察通信部の職員となるものとする。
10
この法律の施行の際、現に札幌警察管区本部(通信機関に所属する職員を除く。)札幌管区警察学校、都道府県国家地方警察又はその都道府県の区域内に存する自治体警察の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該都道府県に置かれる都道府県警察の職員となるものとする。この場合において、その都道府県警察の職員となるものの数が第57条の規定により政令又は条例で定められた定数をこえることとなるときは、そのこえる数の職員は、それぞれ、地方警務官又は地方警察職員の区分に応じ、政令又は政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、定員外とすることができる。
(警察用財産の処理に関する経過規定)
11
この法律の施行の際現に警察の用にもつぱら供せられ、又は供せられる予定となつている財産のうち、国有の財産で都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの、市町村有の財産で警察庁若しくは都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの又は都有の財産で警察庁が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、土地を除き、それぞれ、国と都道府県と、市町村と国若しくは都道府県と、又は都と国との間においてあらかじめ協議するところに基き、第37条第1項及び第2項に規定する経費の負担区分に従い、国から当該都道府県に、市町村から国若しくは当該都道府県に、又は都から国に譲渡するものとする。
12
この法律の施行の際現に警察の用にもつぱら供せられている国有又は地方公共団体所有の土地及びこの法律の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察が他の機関と共用している国有又は地方公共団体所有の財産で、警察庁又は都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、それぞれ、前項の例により、警察庁又は当該都道府県警察が使用することができるものとする。
13
前2項の規定による譲渡又は使用は、無償とする。但し、当該譲渡又は使用に係る財産に伴う負債がある場合その他政令で定める特別の事情がある場合においては、相互の協議により、当該負債を処理し、又は当該譲渡若しくは使用を有償とするため必要な措置を講ずることができる。
14
前3項の規定の適用について争があるときは、長官又は当該地方公共団体の長の申立に基き、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が裁定する。
(給与に関する経過規定)
15
この法律の施行の際国家地方警察又は自治体警察の職員が地方警察職員となつた場合におけるその者が受けるべき俸給その他の給与は、当該都道府県の条例の定めるところによるものとし、その俸給月額がこの法律の施行前の日で政令で定める日現在におけるその者の俸給月額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
(休職、特別待命又は懲戒処分に関する経過規定)
16
この法律の施行の際引き続き警察職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられ、若しくは特別待命を承認されているものの休職若しくは特別待命の承認又はこの法律の施行の際引き続き警察職員となつた者に対するこの法律の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。
(不利益処分に関する経過規定)
17
この法律の施行前に警察職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。
(公務災害補償に関する経過規定)
18
警察職員に係る公務に因る災害に対する補償で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が昭和二十九年六月三十日以前に係るものについて同年七月一日以降において実施すべきもの及びこれに対する審査は、その者がこの法律の施行後引き続き警察職員として在職する場合においては、同年七月一日以降当該警察職員に係る俸給その他の給与を負担すべき者が行うものとする。
19
この法律の施行前すでに退職し、又はこの法律の施行の際退職した警察職員に対しこの法律の施行の際行われている公務に因る災害に対する補償並びに当該警察職員に対する前項に規定する補償及びこれに対する審査は、なお従前の例による。
(退職手当に関する経過規定)
20
この法律の施行の際、国家地方警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第182号。以下「退職手当法」という。)の規定による退職手当は、支給しない。この場合において、都道府県は、その者が国家公務員として引き続き勤続した期間(その者の地方公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで国家公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。
21
この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合において、都道府県は、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間(その者の国家公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで地方公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。
22
この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き国家公務員たる警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合における退職手当法第7条第5項前段の規定の適用については、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間には、退職手当を支給されないでこれに引き続いた国家公務員としての在職期間を含むものとする。
(恩給に関する経過規定)
23
この法律の施行前旧法附則第7条(旧法第53条において特別区の存する区域における自治体警察の職員に準用する場合を含む。以下同じ。)又は警察法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第233号)附則第4項の規定の適用を受けていた者の従前の規定による自治体警察の職員としての在職については、これらの規定は、なおその効力を有するものとする。
24
この法律の施行の際旧法附則第7条の規定の適用を受けていた者以外の自治体警察の職員で左の各号に掲げるものが引き続き恩給法第19条に規定する公務員たる警察庁の職員若しくは都道府県警察の職員又は第77条第1項各号に掲げる地方警察職員となつた場合において、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付を受けなかつたときは、同法の規定の適用又は準用については、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間同法第19条に規定する公務員として在職していたものとみなす。
一
警部補、巡査部長又は巡査である警察吏員
二
警察長又は前号に掲げる者以外の警察吏員
三
専門家、技術者又は書記
25
前項の規定を適用する場合においては、同項第1号に掲げる職員としての在職は恩給法第23条に規定する警察監獄職員としての在職とみなし、同項第2号及び第3号に掲げる職員としての在職は同法第20条第1項に規定する文官としての在職とみなす。
26
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号。以下「改正法律」という。)の施行の際恩給法第19条に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職した国家地方警察又は自治体警察の職員に対する改正法律附則第6条第2項の規定の適用については、同法同条同項中「八月」とあるのは、「一年」とする。
(共済組合に関する経過規定)
27
自治体警察の職員であつた者でこの法律の施行の際引き続き地方警察職員となるもののうち、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第69号)に定める退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けることとなるものについては、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付を受けない場合に限り、その者が自治体警察に勤務した期間は、同法第86条第1項の組合員であつた期間とみなす。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、政令で定めるところにより、その者に係る同法第16条第1項に規定する責任準備金に相当する金額を同法第2条第2項第1号に規定する組合に払い込むものとする。
(政令への委任)
32
前各項に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な経過措置(附則第28項から前項までの特例に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(国の無利子貸付け等)
33
国は、当分の間、都道府県に対し、第37条第3項の規定により国がその経費について補助する交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第45号)第2条第3項第1号に掲げる交通安全施設等整備事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第37条第3項の規定により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
34
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
35
前項に定めるもののほか、附則第33項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
36
国は、附則第33項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である交通安全施設等整備事業に係る第37条第3項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
37
都道府県が、附則第33項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第34項及び第35項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号) 抄
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月二六日法律第19号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、警察法第46条第1項並びに第51条第1項及び第5項の改正規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(許可等の経過規定)
2
改正規定の施行の際、道路交通取締法、風俗営業取締法(昭和二十三年法律第122号)、古物営業法(昭和二十四年法律第108号)、質屋営業法(昭和二十五年法律第158号)、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和三十三年法律第6号)又はこれらに基く政令若しくは総理府令(以下「関係法令」という。)の規定により、改正前の警察法第46条の規定により道警察本部の所在地を管轄する方面本部を管理する機関として置かれていた方面公安委員会(以下「旧公安委員会」という。)の行つた許可その他の処分で現にその効力を有するものは、当該方面本部の管轄区域に属していた地域について権限を有することとなつた公安委員会(以下「新公安委員会」という。)のした許可その他の処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該処分の期間は、関係法令の規定により旧公安委員会が当該処分をした日から起算するものとする。
(許可の申請等の経過規定)
3
改正規定の施行の際、関係法令の規定により、旧公安委員会に対してされている許可その他の処分の申請、届出その他の手続は、新公安委員会に対してされている許可その他の処分の申請、届出その他の手続とみなす。
(聴聞の経過規定)
4
改正規定の施行の際、関係法令の規定により、旧公安委員会がしている聴聞でまだ完結しない事案に係るものについては、新公安委員会は、旧公安委員会から引継を受けなければならない。
附 則 (昭和三四年三月一八日法律第20号)
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月二〇日法律第14号)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一五日法律第133号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三八年三月一日法律第10号) 抄
1
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月一九日法律第6号)
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第99号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日法律第33号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日法律第10号)
1
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2
警察法第46条の2の規定は、道公安委員会について準用する。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第13号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月一日法律第36号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行し、この法律の施行後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害について適用する。
附 則 (昭和五五年五月二九日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第66号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第80号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六二年九月一六日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年四月一日法律第25号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日法律第39号)
この法律は、平成六年七月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第4章第4節の節名の改正規定、第60条の2及び第61条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月五日法律第57号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年四月一日法律第30号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第30条第2項の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月七日法律第147号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第3条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一
第4条の規定による非訟事件手続法第138条の改正規定
二
第7条中公証人法第14条及び第16条の改正規定
三
第14条の規定による帝都高速度交通営団法第14条ノ六の改正規定
四
第17条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条の改正規定
五
第20条中国家公務員法第5条第3項の改正規定
六
第28条の規定による競馬法第23条の13、日本中央競馬会法第13条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、都市計画法第78条第4項、北方領土問題対策協会法第11条、地価公示法第15条第4項、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び国土利用計画法第39条第5項の改正規定
七
第31条中建設業法第25条の4の改正規定
八
第32条の規定による人権擁護委員法第7条第1項の改正規定
九
第33条の規定による犯罪者予防更生法第8条第1項の改正規定
十
第35条中労働組合法第19条の4第1項及び第19条の7第1項の改正規定
十一
第44条中公職選挙法第5条の2第4項の改正規定
十二
第50条中建築基準法第80条の2の改正規定
十三
第54条中地方税法第426条の改正規定
十四
第55条中商品取引所法第141条第1項の改正規定
十五
第56条中地方公務員法第9条第3項及び第8項の改正規定
十六
第67条中土地収用法第54条の改正規定
十七
第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、公安審査委員会設置法第7条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の改正規定
十八
第78条の規定による警察法第7条第4項及び第39条第2項の改正規定
十九
第80条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、公害等調整委員会設置法第9条及び公害健康被害の補償等に関する法律第116条の改正規定
二十
第81条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の改正規定
二十一
第84条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第75条第1項の改正規定
二十二
第97条中公害紛争処理法第16条第2項の改正規定
二十三
第104条の規定による国会等の移転に関する法律第15条第6項及び地方分権推進法第13条第4項の改正規定
二十四
第108条の規定による日本銀行法第25条第1項の改正規定
二十五
第110条の規定による金融再生委員会設置法第9条第1号の改正規定
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第139号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第5条第2項の改正規定(同項第3号に次のように加える部分を除く。)並びに第21条、第30条第1項及び第33条第1項の改正規定 平成十三年一月六日
二
第10条第2項及び第42条の改正規定 平成十三年四月一日
三
第53条の次に一条を加える改正規定及び第78条の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に在職する都道府県公安委員会の委員及び方面公安委員会の委員であって三回以上再任されているものは、改正後の警察法第40条第2項(同法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、二回再任されているものとみなす。
附 則 (平成一三年四月一三日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第4条
前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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