第2章 国家公安委員会(第4条―第14条)/警察法
(昭和二十九年六月八日法律第162号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号
警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。
第2章 国家公安委員会
(設置及び組織)
第4条
内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。
2
国家公安委員会は、委員長及び五人の委員をもつて組織する。
(任務及び所掌事務)
第5条
国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2
国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
一
警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
警察に関する国の予算に関すること。
三
警察に関する国の政策の評価に関すること。
四
次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要その他これらに準ずる犯罪に係る事案
五
第71条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六
全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
七
全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
八
国際捜査共助に関すること。
九
国際緊急援助活動に関すること。
十
所掌事務に係る国際協力に関すること。
十一
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第126号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十二
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第147号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十三
皇宮警察に関すること。
十四
警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
十五
警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
十六
犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
十七
犯罪統計に関すること。
十八
警察装備に関すること。
十九
警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
二十
前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
二十一
前各号に掲げる事務を達成するために必要な監察に関すること。
二十二
前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
3
前項に規定するもののほか、国家公安委員会は、第1項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。
4
国家公安委員会は、都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
(委員長)
第6条
委員長は、国務大臣をもつて充てる。
2
委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表する。
3
国家公安委員会は、あらかじめ委員の互選により、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第7条
委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。
2
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一
破産者で復権を得ない者
二
禁錮以上の刑に処せられた者
5
委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党に所属することとなつてはならない。
(委員の任期)
第8条
委員の任期は、五年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2
委員は、一回に限り再任されることができる。
(委員の失職及び罷免)
第9条
委員は、第7条第4項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
2
内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
3
内閣総理大臣は、両議院の同意を得て、左に掲げる委員を罷免する。
一
委員のうち何人も所属していなかつた同一の政党に新たに三人以上の委員が所属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人をこえる員数の委員
二
委員のうち一人がすでに所属している政党に新たに二人以上の委員が所属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員
4
内閣総理大臣は、委員のうち二人がすでに所属している政党に新たに所属するに至つた委員を直ちに罷免する。
5
第7条第3項及び前3項の場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることがない。
(委員の服務等)
第10条
国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第96条第1項、第97条、第98条第1項、第99条、第100条第1項及び第2項、第103条第1項及び第3項並びに第104条の規定は、委員の服務について準用する。この場合において、同法第97条中「政令」とあるのは「内閣府令」と、同法第103条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、同法同条同項中「人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認」とあり、又は同法第104条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と読み替えるものとする。
2
委員は、国若しくは地方公共団体の常勤の職員又は国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
3
委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
4
委員の給与は、別に法律で定める。
(会議)
第11条
国家公安委員会は、委員長が招集する。国家公安委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
2
国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
委員長に故障がある場合においては、第6条第3項に規定する委員長を代理する者は、前2項に規定する委員長の職務を行うものとし、これらの項に規定する会議又は議事の定足数の計算については、なお委員であるものとする。
(規則の制定)
第12条
国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。
(監察の指示等)
第12条の2
国家公安委員会は、第5条第2項第21号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
2
国家公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。
3
国家公安委員会は、警察庁の職員に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。
(専門委員)
第12条の3
国家公安委員会に、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和五十五年法律第36号)の規定による裁定に係る審査請求について専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置く。
2
専門委員の任命、任期その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家公安委員会の庶務)
第13条
国家公安委員会の庶務は、警察庁において処理する。
(国家公安委員会の運営)
第14条
この法律に定めるものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。
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