第1節 総則(第15条―第18条)/警察法


(昭和二十九年六月八日法律第162号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号


  警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。


    第1節 総則

(設置)
第15条  国家公安委員会に、警察庁を置く。

(長官)
第16条  警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。
 警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。

(所掌事務)
第17条  警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第5条第2項各号に掲げる事務をつかさどり、及び同条第3項の事務について国家公安委員会を補佐する。

(次長)
第18条  警察庁に、次長一人を置く。
 次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。

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第1節 総則(第15条―第18条)/警察法