第2節 内部部局(第19条―第26条)/警察法


(昭和二十九年六月八日法律第162号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号


  警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。


    第2節 内部部局

(内部部局)
第19条  警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
   生活安全局
刑事局
交通局
警備局
情報通信局
 長官官房に国際部を、刑事局に暴力団対策部を置く。

(官房長、局長及び部長)
第20条  長官官房に官房長を、各局に局長を置く。
 官房長又は局長は、命を受け、長官官房の事務又は局務を掌理する。
 各部に、部長を置く。
 部長は、命を受け、部務を掌理する。

(長官官房の所掌事務)
第21条  長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 長官の官印及び庁印の管守に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。
 所管行政に関する政策の評価に関すること。
 法令案の審査に関すること。
 広報に関すること。
 情報の公開に関すること。
 警察職員の人事及び定員に関すること。
 監察に関すること。
十一  予算、決算及び会計に関すること。
十二  国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
十三  会計の監査に関すること。
十四  警察教養に関すること。
十五  警察職員の福利厚生に関すること。
十六  警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
十七  犯罪被害者等給付金に関すること。
十八  警察装備に関すること。
十九  次に掲げる事務に関する企画、立案及び調整に関すること。
 所管行政に係る国際協力に関すること。
 国際的な警察に関すること。
 外国人に係る警察に関すること。
二十  国際捜査共助に関すること。
二十一  前2号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち、基本的なものその他他の部局において処理することが適当でないものに関すること。
二十二  前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
 国際部においては、前項第19号から第21号までに掲げる事務をつかさどる。

(生活安全局の所掌事務)
第22条  生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
 地域警察その他の警らに関すること。
 犯罪の予防に関すること。
 保安警察に関すること。

(刑事局の所掌事務)
第23条  刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 刑事警察に関すること。
 犯罪鑑識に関すること。
 犯罪統計に関すること。
 暴力団対策に関すること。
 暴力団対策部においては、前項第4号に掲げる事務をつかさどる。

(交通局の所掌事務)
第23条の2  交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。

(警備局の所掌事務)
第24条  警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 警備警察に関すること。
 警衛に関すること。
 第71条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

(情報通信局の所掌事務)
第25条  情報通信局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 警察通信に関すること。
 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報通信の技術を利用する犯罪の取締りのための情報通信の技術に関すること。
 所管行政の事務能率の増進に関すること。
 犯罪統計を除く警察統計に関すること。

(課の設置等)
第26条  警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。)の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
 警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。
 警察庁の長官官房、局又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。

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