第4節 地方機関(第30条―第33条)/警察法
(昭和二十九年六月八日法律第162号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号
警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。
第4節 地方機関
(管区警察局の設置)
第30条
警察庁に、その所掌事務のうち、第5条第2項第2号、第4号から第12号まで、第14号から第16号まで及び第19号から第22号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
2
管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
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名称 |
位置 |
管轄区域 |
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東北管区警察局 |
仙台市 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
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関東管区警察局 |
大宮市 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 |
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中部管区警察局 |
名古屋市 |
富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 |
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近畿管区警察局 |
大阪市 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
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中国管区警察局 |
広島市 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
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四国管区警察局 |
高松市 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
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九州管区警察局 |
福岡市 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
(管区警察局長等)
第31条
管区警察局に、局長を置く。
2
管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務について、府県警察を指揮監督する。
3
管区警察局の内部組織は、政令で定める。
(管区警察学校)
第32条
管区警察局に、管区警察学校を附置する。
2
管区警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
3
管区警察学校に、校長を置く。
4
管区警察学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(東京都警察通信部及び北海道警察通信部)
第33条
警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第5条第2項第15号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察通信部及び北海道警察通信部を置く。
2
東京都警察通信部及び北海道警察通信部に、部長を置く。
3
東京都警察通信部及び北海道警察通信部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
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