第4節 地方機関(第30条―第33条)/警察法


(昭和二十九年六月八日法律第162号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号


  警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。


    第4節 地方機関

(管区警察局の設置)
第30条  警察庁に、その所掌事務のうち、第5条第2項第2号、第4号から第12号まで、第14号から第16号まで及び第19号から第22号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
 管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称 位置 管轄区域
東北管区警察局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東管区警察局 大宮市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
中部管区警察局 名古屋市 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿管区警察局 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国管区警察局 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国管区警察局 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州管区警察局 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

(管区警察局長等)
第31条  管区警察局に、局長を置く。
 管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務について、府県警察を指揮監督する。
 管区警察局の内部組織は、政令で定める。

(管区警察学校)
第32条  管区警察局に、管区警察学校を附置する。
 管区警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
 管区警察学校に、校長を置く。
 管区警察学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

(東京都警察通信部及び北海道警察通信部)
第33条  警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第5条第2項第15号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察通信部及び北海道警察通信部を置く。
 東京都警察通信部及び北海道警察通信部に、部長を置く。
 東京都警察通信部及び北海道警察通信部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

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