第5節 職員(第34条・第35条)/警察法
(昭和二十九年六月八日法律第162号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号
警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。
第5節 職員
(職員)
第34条
警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
2
皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。
3
長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長(情報通信局長を除く。)及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。
第35条
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第5節 職員(第34条・第35条)/警察法