第5節 職員(第34条・第35条)/警察法


(昭和二十九年六月八日法律第162号)

警察に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号


  警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。


    第5節 職員

(職員)
第34条  警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
 皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。
 長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長(情報通信局長を除く。)及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。

第35条  削除

警察法に戻る
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5節 職員(第34条・第35条)/警察法