警察法

(昭和二十九年六月八日法律第162号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号


  警察法(昭和二十二年法律第196号)の全部を改正する。

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 国家公安委員会(第4条―第14条)
 第3章 警察庁
  第1節 総則(第15条―第18条)
  第2節 内部部局(第19条―第26条)
  第3節 附属機関(第27条―第29条)
  第4節 地方機関(第30条―第33条)
  第5節 職員(第34条・第35条)
 第4章 都道府県警察
  第1節 総則(第36条・第37条)
  第2節 都道府県公安委員会(第38条―第46条の2)
  第3節 都道府県警察の組織(第47条―第58条)
  第4節 都道府県警察相互間の関係等(第59条―第61条の3)
 第5章 警察職員(第62条―第70条)
 第6章 緊急事態の特別措置(第71条―第75条)
 第7章 雑則(第76条―第79条)
 附則

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