警察法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第44号)
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最終改正:平成一五年四月一日内閣府令第32号
警察法(昭和二十九年法律第162号)の規定に基き、及び同法を実施するため並びに警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)附則第9項の規定に基き、
警察法施行規則を次のように定める。
第1章 国家公安委員会の委員の服務の宣誓(第1条)
第2章 警察庁の組織
第1節 内部部局
第一款 長官官房(第1条の2―第1条の9の2)
第二款 生活安全局(第1条の10―第1条の13)
第三款 刑事局(第1条の14―第1条の17の2)
第四款 交通局(第1条の18―第1条の19)
第五款 警備局(第1条の20―第1条の26)
第六款 情報通信局(第1条の27―第1条の30)
第七款 警察庁顧問(第1条の31)
第2節 附属機関
第一款 警察大学校(第2条―第8条の2)
第二款 科学警察研究所(第9条―第20条の5)
第三款 皇宮警察本部(第21条―第35条)
第3節 地方機関
第一款 管区警察局(第36条―第52条の3)
第二款 東京都警察通信部及び北海道警察通信部(第53条―第57条)
第3章 地方警務官の階級別定員(第58条)
附則
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