警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則

(昭和三十七年四月一日国家公安委員会規則第4号)

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 警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条の規定に基づき、 警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則を次のように定める。

 警察法施行令の一部を改正する政令(昭和三十七年政令第129号)施行の際現に効力を有する国家公安委員会規則で、改正前の警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条の規定に基づき定められていたものは、改正後の同条の規定に基づき定められた国家公安委員会規則とみなす。
   附 則

 この規則は、警察法施行令の一部を改正する政令(昭和三十七年政令第129号)の施行の日から施行する。

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警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則