警察法第12条の3第1項に規定する専門委員に関する規則
(昭和五十五年十二月十九日国家公安委員会規則第7号)
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最終改正:平成一三年二月一九日国家公安委員会規則第1号
警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第1条第5項の規定に基づき、警察法第12条の2第1項に規定する専門委員に関する規則を次のように定める。
(専門委員の調査審議)
第1条
国家公安委員会は、都道府県公安委員会が行つた犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定についての審査請求があつた場合には、当該審査請求に係る専門の事項について専門委員に調査審議させるものとする。
2
前項の調査審議に関し必要な事項は、専門委員が協議して定める。
(専門委員に関する庶務)
第2条
専門委員に関する庶務は、警察庁長官官房給与厚生課において処理する。
附 則
この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日国家公安委員会規則第13号)
この規則は、平成六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一三年二月一九日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
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