警察用航空機の運用等に関する規則

(昭和三十七年二月十六日国家公安委員会規則第3号)

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最終改正:平成一二年八月三一日国家公安委員会規則第14号


 警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条の規定に基づき、航空機使用管理規則を次のように定める。


 第1章 総則(第1条―第5条)
 第2章 警察航空隊(第6条―第11条)
 第3章 運用(第12条―第20条)
 第4章 整備(第21条・第22条)
 第5章 雑則(第23条・第24条)
 附則

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