警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則

(昭和五十八年一月十日国家公安委員会規則第2号)

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最終改正:平成一五年三月七日国家公安委員会規則第3号


 警備業法(昭和四十七年法律第117号)第11条の3第2項及び第11条の6第2項の規定に基づき、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則を次のように定める。

(公示)
第1条  都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、警備業法(昭和四十七年法律第117号。以下「法」という。)第11条の3第2項第1号に規定する警備員指導教育責任者講習(以下「指導教育責任者講習」という。)を行おうとするときは、当該指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、次の事項を公示するものとする。
 指導教育責任者講習の実施期日及び場所
 受講手続に関する事項
 その他指導教育責任者講習の実施に関し必要な事項

(講習の対象)
第1条の2  指導教育責任者講習は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
 最近五年間に警備業務に従事した期間が通算して三年以上である者
 警備員等の検定に関する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第5号。以下「検定規則」という。)第1条第2項に規定する一級の検定に合格した者
 検定規則第1条第2項に規定する二級の検定に合格した警備員であつて、当該検定に合格した後、継続して一年以上警備業務に従事しているもの

(受講の申込み)
第2条  指導教育責任者講習を受けようとする者は、当該公安委員会に、別記様式第1号の受講申込書正副二通(当該公安委員会が都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、正本一通。以下同じ。)を提出しなければならない。
 前項に規定する受講申込書には、前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面を添付しなければならない。

(指導教育責任者講習の講習事項等)
第3条  指導教育責任者講習は、警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第1号。以下「府令」という。)第28条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
講習事項 講習時間
一 警備業務実施の基本原則に関すること。 一時限
二 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 十時限
三 警備業務に係る基本的な知識及び技能に関すること。 六時限
四 警備業務の区分(府令第26条第3項に規定する警備業務の区分をいう。)に応じて専門的な知識及び技能に関すること。 十四時限
五 その他警備員指導教育責任者として必要な指導及び教育に関すること。 七時限
備考
一 指導教育責任者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。
二 この表において、一時限は、五十分とする。

 指導教育責任者講習においては、修了考査を行うものとする。
 前項の修了考査は、筆記の方法により行うものとする。

(警備員指導教育責任者講習修了証明書)
第4条  公安委員会は、指導教育責任者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第2号の警備員指導教育責任者講習修了証明書(次項において「修了証明書」という。)を交付するものとする。
 修了証明書の交付を受けた者は、当該修了証明書を亡失し、又は当該修了証明書が滅失したときは、別記様式第3号の再交付申請書正副二通を当該公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。

(法第11条の3第2項第2号の公安委員会の認定基準)
第5条  法第11条の3第2項第2号の規定により公安委員会が警備員の指導及び教育に関する業務に関し指導教育責任者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
 警備員の指導及び教育に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して七年以上であり、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
 警備員の指導及び教育に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者

(機械警備業務管理者講習の講習事項等)
第6条  法第11条の6第2項第1号に規定する機械警備業務管理者講習は、府令第40条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
講習事項 講習時間
一 警備業法その他機械警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 八時限
二 警備業務用機械装置の運用に関すること。 五時限
三 指令業務に関すること。 五時限
四 警察機関への連絡に関すること。 二時限
五 その他機械警備業務の管理に必要な事項に関すること。 二時限
備考
一 機械警備業務管理者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。
二 この表において、一時限は、五十分とする。

 機械警備業務管理者講習においては、修了考査を行うものとする。
 前項の修了考査は、筆記の方法により行うものとする。

(機械警備業務管理者講習修了証明書)
第7条  公安委員会は、機械警備業務管理者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第4号の機械警備業務管理者講習修了証明書を交付するものとする。
 第4条第2項の規定は、機械警備業務管理者講習修了証明書の交付を受けた者について準用する。

(準用規定)
第8条  第1条の規定は公安委員会が機械警備業務管理者講習を行おうとする場合について、第2条第1項の規定は機械警備業務管理者講習を受けようとする者について準用する。

(法第11条の6第2項第2号の公安委員会の認定基準)
第9条  法第11条の6第2項第2号の規定により公安委員会が機械警備業務の管理に関する業務に関し機械警備業務管理者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
 機械警備業務の管理に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して五年以上であり、かつ、機械警備業務の管理について十分な能力を有すると認められる者
 機械警備業務の管理に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者

   附 則

 この規則は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第67号)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日国家公安委員会規則第1号) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

   附 則 (平成一五年三月七日国家公安委員会規則第3号)

 この規則は、平成十五年三月三十一日から施行する。
 改正前の 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則別記様式第1号及び別記様式第3号による書面は、この規則の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ改正後の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則別記様式第1号及び別記様式第3号による書面とみなす。


別記様式第1号(第2条、第8条関係)
(略)
別記様式第2号(第4条関係)
(略)
別記様式第3号(第4条、第7条関係)
(略)
別記様式第4号(第7条関係)
(略)
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