警備員等の検定に関する規則

(昭和六十一年七月一日国家公安委員会規則第5号)

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最終改正:平成一五年三月七日国家公安委員会規則第2号


 警備業法(昭和四十七年法律第117号)第11条の2及び警備業法施行令(昭和五十七年政令第308号)第1条の規定に基づき、 警備員等の検定に関する規則を次のように定める。

(警備業務の種別等)
第1条  警備業法(以下「法」という。)第11条の2の国家公安委員会規則で定める種別は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の規定による検定(以下「検定」という。)は、当該種別に応じて、同表の下欄に掲げる知識及び能力について行う。
警備業務の種別 知識及び能力
空港保安警備 法第2条第1項第1号に規定する警備業務のうち空港等の施設において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。以下「空港保安検査業務」という。)を実施するために必要な知識及び能力
常駐警備 法第2条第1項第1号に規定する警備業務(機械警備業務及び空港保安検査業務を除く。以下「常駐警備業務」という。)を実施するために必要な知識及び能力
交通誘導警備 法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。以下「交通誘導業務」という。)を実施するために必要な知識及び能力
核燃料物質等運搬警備 法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち運搬中の核燃料物質等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)に規定する核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物をいう。以下同じ。)に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「核燃料物質等運搬警備業務」という。)を実施するために必要な知識及び能力
貴重品運搬警備 法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「貴重品運搬警備業務」という。)を実施するために必要な知識及び能力

 検定は、一級及び二級に区分して行う。

(検定の方法)
第2条  検定は、検定を受けようとする者の知識及び能力について、学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。
 第12条第1項に規定する指定講習を受け、その課程を修了した者については、申請により当該指定講習に係る学科試験及び実技試験を免除する。

(学科試験等の科目等)
第3条  一級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第一に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第二に定めるとおりとする。

(検定の実施)
第4条  検定は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が、検定を行う三月前までに、検定に係る学科試験及び実技試験の期日、場所その他検定の実施に関し必要な事項を公示してしなければならない。ただし、第2条第2項の規定により学科試験及び実技試験が免除される者に係る検定については、この限りではない。

(受検欠格)
第5条  次の各号のいずれかに該当する者は、検定を受けることができない。
 法第3条第1号から第6号までのいずれかに該当する者
 第11条第1項第2号又は第3号に該当することにより検定の合格を取り消され、当該取消しの日から起算して三年を経過しない者
 一級の検定にあつては、前2号に掲げる者のほか、次に掲げる者以外の者
 検定を受けようとする警備業務の種別について二級の検定に合格した後、当該警備業務に従事した期間が一年以上である者
 公安委員会がイに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

(検定申請の手続)
第6条  検定を受けようとする者(以下「検定申請者」という。)は、その住所地(検定申請者が警備員である場合にあつては、当該検定申請者が属する営業所の所在地を含む。次項において同じ。)を管轄する公安委員会に、別記様式第1号の検定申請書(以下「検定申請書」という。)を提出しなければならない。
 前項の規定により検定申請書を提出する場合においては、検定申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、正副二通(公安委員会が都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、正本一通。第9条第4項において同じ。)の検定申請書を提出しなければならない。
 検定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 履歴書及び住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し。第9条第3項において同じ。)
 警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に限る。)の行う検定を受けようとするものにあつては、当該営業所に属することを疎明する書面
 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書、法第3条第6号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書並びに前条第1号及び第2号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 一級の検定を受けようとする者にあつては、前条第3号イ又はロに掲げる者に該当することを疎明する書面
 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉(第2条第2項の規定により学科試験及び実技試験の免除を受けようとする者(次号において「試験免除希望者」という。)にあつては、一葉)
 試験免除希望者にあつては、指定講習を受け、その課程を修了した者であることを証する書面

(受験票の交付)
第7条  公安委員会は、検定申請書の提出を受けたときは、当該検定申請者が第5条各号のいずれかに該当する場合を除き、別記様式第2号の受験票を交付するものとする。ただし、第2条第2項の規定により学科試験及び実技試験が免除される者については、受験票を交付することを要しない。

(合格証の交付)
第8条  公安委員会は、検定に合格した者に、別記様式第3号の合格証(以下「合格証」という。)を交付する。

(合格証の再交付等)
第9条  合格証の交付を受けた者は、当該合格証を亡失し、又は当該合格証が滅失したときは、第6条第3項第5号に規定する写真一葉を添付した別記様式第4号の合格証再交付申請書を当該合格証を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
 合格証の交付を受けた者は、当該合格証の記載事項に変更があつたときは、別記様式第5号の合格証書換え申請書を当該合格証を交付した公安委員会に提出して、その書換えを申請することができる。
 前項の合格証書換え申請書には、当該合格証、第6条第3項第5号に規定する写真一葉及び住民票の写しを添付しなければならない。
 第1項の規定により合格証再交付申請書を提出する場合又は第2項の規定により合格証書換え申請書を提出する場合においては、第6条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、正副二通の合格証再交付申請書又は合格証書換え申請書を提出しなければならない。

(標章)
第10条  検定に合格した者は、当該検定に係る種別の警備業務に従事している間は、別記様式第6号の標章を用いることができる。

(合格の取消し)
第11条  公安委員会は、検定に合格した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その合格を取り消すことができる。
 第5条第1号又は第2号に掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
 偽りその他不正の手段により当該検定に合格したとき。
 法若しくは法に基づく命令の規定に違反し、又は法第2条第1項各号に掲げる業務に関し他の法令の規定に違反し、その情状が検定に合格した者として不適当であると認められるとき。
 前項の規定により合格を取り消された者は、その合格証を公安委員会に返納しなければならない。

(指定講習の指定)
第12条  国家公安委員会は、次の表の上欄に掲げる警備業務の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事業を行うことを目的として設立された民法(明治二十九年法律第89号)第34条の法人が行う講習であつて、次項の指定基準に適合すると認められるものを、その法人の申請により、指定講習として指定することができる。
警備業務の種別 事業
空港保安警備 空港保安警備の適正な運営を確保し、公共の安全と秩序の維持に寄与するための事業
常駐警備 常駐警備の適正な運営を確保し、公共の安全と秩序の維持に寄与するための事業
交通誘導警備 交通誘導警備の適正な運営を確保し、公共の安全と秩序の維持に寄与するための事業
核燃料物質等運搬警備 核燃料物質等運搬警備の適正な運営を確保し、公共の安全と秩序の維持に寄与するための事業
貴重品運搬警備 貴重品運搬警備の適正な運営を確保し、公共の安全と秩序の維持に寄与するための事業

 指定講習に係る指定基準は、次のとおりとする。
 講習科目が検定に係る学科試験及び実技試験の科目と同一であり、かつ、その内容が検定に係る学科試験及び実技試験の対象となる内容と同一又はそれ以上の水準であること。
 講習が全国的な規模において毎年一回以上実施されるものであること。
 講習事項(講習科目及び講習内容をいう。以下同じ。)、講習時間その他の講習の方法及び修了の基準が適切かつ公正なものであること。
 講習に関する事業(以下「講習事業」という。)を適切かつ確実に行うことができると認められる法人が行うものであること。

(指定の申請の手続)
第13条  前条の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
 講習に係る警備業務の種別及び級
 講習の名称
 資産の総額
 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為
 登記簿の謄本
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 申請の日に属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 講習事業の実施要領
 講習事業に関する事務組織を記載した書面
 資産の種類及びこれを証する書面
 前項第4号に掲げる書類は、講習事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。
 第2項第5号に掲げる講習事業の実施要領は、次に掲げる事項その他講習事業の実施に関し必要な事項を記載したものでなければならない。
 講習の実施の回数、時期及び場所に関する事項
 講習に関する事務を担当する者の選任に関する事項
 講習事項、講習時間その他の講習の方法に関する事項
 修了考査に係る試験問題の作成及び修了の基準に関する事項
 講習を受け、その課程を修了したことを証する書面の交付に関する事項
 手数料に関する事項
 講習事業に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

第14条  削除

(変更の承認等)
第15条  指定講習に関する事業(以下「指定講習事業」という。)を行う者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した書面を国家公安委員会に提出して、その承認を受けなければならない。
 指定講習の名称
 指定講習事業の実施要領
 指定講習事業を行う者は、第13条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があつたときは、遅滞なく、その内容を国家公安委員会に届け出なければならない。この場合においては、当該変更に係る同項各号に掲げる書類を添えなければならない。

(国家公安委員会の指定を受けた旨の表示)
第16条  指定講習事業を行う者は、指定講習を実施するときは、第12条の規定による指定を受けたものであることを明示してしなければならない。

(事業計画等)
第17条  指定講習事業を行う者は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定講習事業を行う者は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を国家公安委員会に提出しなければならない。
 第13条第3項の規定は、第1項の事業計画書及び収支予算書並びに前項の事業報告書及び収支決算書について準用する。

(報告等)
第18条  国家公安委員会は、指定講習事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、指定講習事業を行う者に対し、その指定講習事業に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。

(解任の勧告)
第19条  国家公安委員会は、指定講習事業を行う者の役員が指定講習事業の運営に関し不正な行為をした場合において、著しく指定講習事業の運営に支障が生ずると認めるときは、指定講習事業を行う者に対し、当該役員の解任を勧告することができる。

(是正又は改善の勧告)
第20条  国家公安委員会は、指定講習事業を行う者がこの規則の規定に違反したとき、又は指定講習事業を行う者の財産の状況若しくは指定講習事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定講習事業を行う者に対し、その是正又は改善のため必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

(指定の取消し)
第21条  国家公安委員会は、指定講習事業を行う者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
 第12条第2項の指定基準に適合しなくなつたとき。
 第19条又は前条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
 偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至つたとき。

(フレキシブルディスクによる手続)
第21条の2  次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第7号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
 指定申請書 第13条第1項
 定款又は寄附行為 第13条第2項
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第13条第2項
 事業計画書及び収支予算書 第13条第2項及び第17条第1項
 講習事業の実施要領 第13条第2項
 講習事業に関する事務組織を記載した書面 第13条第2項
 資産の種類を記載した書面 第13条第2項
 変更の内容、理由及び時期を記載した書面 第15条第1項
 変更に係る第2号から第7号までに掲げる書類 第15条第2項
 事業報告書及び収支決算書 第17条第2項
 前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方法に従つて行わなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
 第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の名称
 提出年月日

(国家公安委員会規則で定める警備業務)
第22条  警備業法施行令第1条の国家公安委員会規則で定める警備業務は、次に掲げるものとする。
 空港保安警備
 核燃料物質等運搬警備
 貴重品運搬警備

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第9号) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第2条の規定による 警備員等の検定に関する規則第6条第3項第3号の改正規定及び第4条の規定による古物営業法施行規則第1条第3項第1号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
 この規則の施行の際現に改正前の 警備員等の検定に関する規則第6条第1項の規定により提出されている検定申請書及び古物営業法(昭和二十四年法律第108号)第5条第1項の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第4号)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月七日国家公安委員会規則第2号)

(施行期日)
第1条  この規則は、警備業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第108号)の施行の日(平成十五年三月三十一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の 警備員等の検定に関する規則(以下「旧規則」という。)第6条第3項の規定により検定申請書に添付して提出されている同項第3号に規定する書面は、第2条の規定による改正後の警備員等の検定に関する規則(以下「新規則」という。)第6条第3項第3号に規定する書面とみなす。

第3条  この規則の施行前に変更があった事項に係る届出については、新規則第15条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条  旧規則別記様式第1号、別記様式第4号、別記様式第5号及び別記様式第7号による書面は、この規則の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新規則別記様式第1号、別記様式第4号、別記様式第5号及び別記様式第7号による書面とみなす。


別記様式第1号(第6条関係)
(略)
別記様式第2号(第7条関係)
(略)
別記様式第3号(第8条関係)
(略)
別記様式第4号(第9条関係)
(略)
別記様式第5号(第9条関係)
(略)
別記様式第6号(第10条関係)
(略)
別記様式第7号(第21条の2関係)
(略)
別表第一(第3条関係)

警備業務の種別 試験区分 科目 判定の基準
空港保安警備 学科試験 警備業務に関する基本的な事項 1 警備業務実施の基本原則に関する一般的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する一般的な知識を有すること。
法令に関すること。 1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
2 航空法(昭和二十七年法律第231号)、航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第68号)、外交関係に関するウィーン条約その他空港保安検査業務の実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
乗客等の接遇に関すること。 1 乗客等の接遇を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
2 英語に関する概略の知識を有すること。
手荷物等検査に関すること。 1 金属探知器、エックス線透視式手荷物検査装置その他の手荷物等の物件の検査(以下「手荷物等検査」という。)に用いられる機械器具(以下「手荷物等検査用機械器具」という。)の構造、作動原理及び機能に関する一般的な知識を有すること。
2 手荷物等検査用機械器具を調整するために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
3 手荷物等検査用機械器具を操作するために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
4 手荷物等検査用機械器具の故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
5 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止するために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
空港に関すること。 1 空港の施設及び管理に関する一般的な知識を有すること。
2 航空運送事業者その他の関係事業者の業務に関する一般的な知識を有すること。
3 警察署、入国管理局出張所、税関支署その他の関係行政機関の業務に関する一般的な知識を有すること。
空港保安検査業務の管理に関すること。 手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安検査業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理の方法に関する一般的な知識を有すること。
航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における応急の措置に関すること。 1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における乗客等の避難等の措置及び当該物件等の処理を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
3 護身用具の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
4 その他応急の措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
実技試験 乗客等の接遇に関すること。 1 乗客等の接遇を行う高度の能力を有すること。
2 初歩的な英会話を行う能力を有すること。
手荷物等検査に関すること。 1 手荷物等検査用機械器具を調整する高度の能力を有すること。
2 手荷物等検査用機械器具を操作する高度の能力を有すること。
3 手荷物等検査用機械器具を点検し、故障を発見する高度の能力を有すること。
4 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止する高度の能力を有すること。
空港保安検査業務の管理に関すること。 手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安検査業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理を行う高度の能力を有すること。
航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における応急の措置に関すること。 1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度の能力を有すること。
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における乗客等の避難等の措置及び当該物件等の処理を行う高度の能力を有すること。
3 護身用具を取扱う高度の能力を有すること。
4 その他応急の措置を行う高度の能力を有すること。
常駐警備 学科試験 警備業務に関する基本的な事項 1 警備業務実施の基本原則に関する一般的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する一般的な知識を有すること。
法令に関すること。 1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
2 消防法(昭和二十三年法律第186号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)その他常駐警備業務の実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
警備業務対象施設における保安に関すること。 1 人又は車両等の出入の管理(以下「出入管理」という。)の方法に関する一般的な知識を有すること。
2 巡回の方法に関する一般的な知識を有すること。
3 警報装置、警備業務用監視装置その他常駐警備業務を実施するために使用する機器(以下「常駐警備業務用機器」という。)に関する一般的な知識を有すること。
常駐警備業務の管理に関すること。 1 警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他常駐警備業務を実施するため必要な事情を的確に把握するために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
2 出入管理及び巡回の方法並びに常駐警備業務用機器の使用の管理その他常駐警備業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理の方法に関する一般的な知識を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する一般的な知識を有すること。
2 常駐警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置に関する一般的な知識を有すること。
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
4 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
5 護身用具の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
6 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
実技試験 警備業務対象施設における保安に関すること。 1 出入管理を行う高度の能力を有すること。
2 巡回を行う高度の能力を有すること。
3 常駐警備業務用機器を操作する高度の能力を有すること。
常駐警備業務の管理に関すること。 警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他常駐警備業務を実施するため必要な事情を勘案して、当該業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理を行う高度の能力を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う高度の能力を有すること。
2 常駐警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置を行う高度の能力を有すること。
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度の能力を有すること。
4 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行う高度の能力を有すること。
5 護身用具を取り扱う高度の能力を有すること。
6 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度の能力を有すること。
交通誘導警備 学科試験 警備業務に関する基本的な事項 1 警備業務実施の基本原則に関する一般的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する一般的な知識を有すること。
法令に関すること。 1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
2 道路交通関係法令その他交通誘導業務を行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
車両等の誘導に関すること。 1 さく、赤色灯その他の交通誘導業務を実施するために使用する各種資器材(以下「交通誘導業務用資器材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する一般的な知識を有すること。
2 人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
交通誘導業務の管理に関すること。 1 交通誘導業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情に関する事前調査を的確に行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
2 その他交通誘導業務を能率的かつ安全に実施し、あわせて当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするために必要な業務の管理の方法に関する一般的な知識を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
3 護身用具の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
実技試験 車両等の誘導に関すること。 1 交通誘導業務用資器材を使用して人又は車両の誘導を行う高度の能力を有すること。
2 人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う高度の能力を有すること。
交通誘導業務の管理に関すること。 交通誘導業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情を勘案して、交通誘導業務を能率的かつ安全に実施し、あわせて当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするために必要な業務の管理を行う高度の能力を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度の能力を有すること。
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う高度の能力を有すること。
3 護身用具を取扱う高度の能力を有すること。
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度の能力を有すること。
核燃料物質等運搬警備 学科試験 警備業務に関する基本的な事項 1 警備業務実施の基本原則に関する一般的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する一般的な知識を有すること。
法令に関すること。 1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)その他核燃料物質等運搬警備業務の実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
核燃料物質等に関すること。 1 核燃料物質等の性質に関する一般的な知識を有すること。
2 核燃料物質等の運搬に使用する車両の装置及び核燃料物質等を封入した容器等の構造に関する一般的な知識を有すること。
車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
2 車両による伴走を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
3 運搬中における周囲の見張りを行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
4 運搬中において、当該警備業務の実施に関し指令業務を行う者その他の関係者(以下「指令業務担当者等」という。)への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
核燃料物質等運搬警備業務の管理に関すること。 1 核燃料物質等の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等運搬警備業務を実施するため必要な事情に関する事前調査を的確に実施するために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
2 その他核燃料物質等運搬警備業務を効率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理の方法に関する一般的な知識を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 サーベイメーター、フィルムバッジ、ポケット線量計その他の放射線量の測定に使用する機械器具(以下「放射線量測定用機械器具」という。)の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する一般的な知識を有すること。
2 ロープ、消火器、吸収材その他の事故の発生時における放射線障害等の災害を防止するために使用する資器材(以下「放射線障害等防止用資器材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する一般的な知識を有すること。
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
4 護身用具の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
5 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
実技試験 車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う高度の能力を有すること。
2 運搬中における周囲の見張りを行う高度の能力を有すること。
3 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う高度の能力を有すること。
核燃料物質等運搬警備業務の管理に関すること。 核燃料物質等の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等運搬警備業務を実施するため必要な事情を勘案して、当該業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理を行う高度の能力を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う高度の能力を有すること。
2 放射線量測定用機械器具を操作する高度の能力を有すること。
3 放射線障害等防止用資器材の点検を行う高度の能力を有すること。
4 放射線障害等防止用資器材を使用する高度の能力を有すること。
5 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度の能力を有すること。
6 護身用具を取扱う高度の能力を有すること。
7 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度の能力を有すること。
貴重品運搬警備 学科試験 警備業務に関する基本的な事項 1 警備業務実施の基本原則に関する一般的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する一般的な知識を有すること。
法令に関すること。 1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
2 銃砲刀剣類所持等取締法、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 1 貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備業務用車両」という。)の装置及び操作方法に関する一般的な知識を有すること。
2 貴重品運搬警備業務用車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
3 車両による伴走を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
4 運搬中における周囲の見張りを行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
5 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
6 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 1 貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務を実施するため必要な事情に関する事前調査を的確に実施するために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
2 その他貴重品運搬警備業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理の方法に関する一般的な知識を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 消火器、標識ボールその他の被害の発生を防止し、又は被害の回復を図るために用いられる資器材(以下「被害防止用資器材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する一般的な知識を有すること。
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
3 護身用具の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。
実技試験 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う高度の能力を有すること。
2 貴重品運搬警備業務用車両を操作する高度の能力を有すること。
3 運搬中における周囲の見張りを行う高度の能力を有すること。
4 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行う高度の能力を有すること。
5 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う高度の能力を有すること。
貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務を実施するため必要な事情を勘案して、当該業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理を行う高度の能力を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 被害防止用資器材の点検を行う高度の能力を有すること。
2 被害防止用資器材を使用する高度の能力を有すること。
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度の能力を有すること。
4 護身用具を取扱う高度の能力を有すること。
5 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度の能力を有すること。


別表第二(第3条関係)

警備業務の種別 試験区分 科目 判定の基準
空港保安警備 学科試験 警備業務に関する基本的な事項 1 警備業務実施の基本原則に関する概略の知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する概略の知識を有すること。
法令に関すること。 1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
2 航空法、航空機の強取等の処罰に関する法律、外交関係に関するウィーン条約その他空港保安検査業務の実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
乗客等の接遇に関すること。 乗客等の接遇を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
手荷物等検査に関すること。 1 手荷物等検査用機械器具の構造、作動原理及び機能に関する概略の知識を有すること。
2 手荷物等検査用機械器具を調整するために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
3 手荷物等検査用機械器具を操作するために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
4 手荷物等検査用機械器具の故障及び不調の原因並びにその対策に関する概略の知識を有すること。
5 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止するために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
空港に関すること。 1 空港の施設及び管理に関する概略の知識を有すること。
2 航空運送事業者その他の関係事業者の業務に関する概略の知識を有すること。
3 警察署、入国管理局出張所、税関支署その他の関係行政機関の業務に関する概略の知識を有すること。
航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における応急の措置に関すること。 1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における乗客等の避難等の措置及び当該物件等の処理を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
3 護身用具の取扱いに関する概略の知識を有すること。
4 その他応急の措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
実技試験 乗客等の接遇に関すること。 乗客等の接遇を行う一応の能力を有すること。
手荷物等検査に関すること。 1 手荷物等検査用機械器具を調整する一応の能力を有すること。
2 手荷物等検査用機械器具を操作する一応の能力を有すること。
3 手荷物等検査用機械器具を点検し、故障を発見する一応の能力を有すること。
4 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止する一応の能力を有すること。
航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における応急の措置に関すること。 1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う一応の能力を有すること。
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における乗客等の避難等の措置及び当該物件等の処理を行う一応の能力を有すること。
3 護身用具を取扱う一応の能力を有すること。
4 その他応急の措置を行う一応の能力を有すること。
常駐警備 学科試験 警備業務に関する基本的な事項 1 警備業務実施の基本原則に関する概略の知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する概略の知識を有すること。
法令に関すること。 1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
2 消防法、銃砲刀剣類所持等取締法その他常駐警備業務の実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
警備業務対象施設における保安に関すること。 1 出入管理の方法に関する概略の知識を有すること。
2 巡回の方法に関する概略の知識を有すること。3 常駐警備業務用機器に関する概略の知識を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する概略の知識を有すること。
2 常駐警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置に関する概略の知識を有すること。
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
4 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
5 護身用具の取扱いに関する概略の知識を有すること。
6 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
実技試験 警備業務対象施設における保安に関すること。 1 出入管理を行う一応の能力を有すること。
2 巡回を行う一応の能力を有すること。
3 常駐警備業務用機器を操作する一応の能力を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う一応の能力を有すること。
2 常駐警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置を行う一応の能力を有すること。
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う一応の能力を有すること。
4 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行う一応の能力を有すること。
5 護身用具を取り扱う一応の能力を有すること。
6 その他事故の発生時における応急の措置を行う一応の能力を有すること。
交通誘導警備 学科試験 警備業務に関する基本的な事項 1 警備業務実施の基本原則に関する概略の知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する概略の知識を有すること。
法令に関すること。 1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
2 道路交通関係法令その他交通誘導業務を行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。
車両等の誘導に関すること。 1 交通誘導業務用資器材の機能、使用方法及び管理方法に関する概略の知識を有すること。
2 人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
3 護身用具の取扱いに関する概略の知識を有すること。
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
実技試験 車両等の誘導に関すること。 1 交通誘導業務用資器材を使用して人又は車両の誘導を行う一応の能力を有すること。
2 人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う一応の能力を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う一応の能力を有すること。
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う一応の能力を有すること。
3 護身用具を取扱う一応の能力を有すること。
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う一応の能力を有すること。
核燃料物質等運搬警備 学科試験 警備業務に関する基本的な事項 1 警備業務実施の基本原則に関する概略の知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する概略の知識を有すること。
法令に関すること。 1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、道路運送車両法その他核燃料物質等運搬警備業務の実施のために必要な法令に関する概略の知識を有すること。
核燃料物質等に関すること。 1 核燃料物質等の性質に関する概略の知識を有すること。
2 核燃料物質等の運搬に使用する車両の装置及び核燃料物質等を封入した容器等の構造に関する概略の知識を有すること。
車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する概略の知識を有すること。
2 車両による伴走を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
3 運搬中における周囲の見張りを行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
4 運搬中において、指令業務担当者等への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 放射線量測定用機械器具の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する概略の知識を有すること。
2 放射線障害等防止用資器材の機能、使用方法及び管理方法に関する概略の知識を有すること。
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
4 護身用具の取扱いに関する概略の知識を有すること。5 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
実技試験 車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う一応の能力を有すること。
2 運搬中における周囲の見張りを行う一応の能力を有すること。
3 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う一応の能力を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う一応の能力を有すること。
2 放射線量測定用機械器具を操作する一応の能力を有すること。
3 放射線障害等防止用資器材の点検を行う一応の能力を有すること。
4 放射線障害等防止用資器材を使用する一応の能力を有すること。
5 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う一応の能力を有すること。
6 護身用具を取扱う一応の能力を有すること。
7 その他事故の発生時における応急の措置を行う一応の能力を有すること。
貴重品運搬警備 学科試験 警備業務に関する基本的な事項 1 警備業務実施の基本原則に関する概略の知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する概略の知識を有すること。
法令に関すること。 1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
2 銃砲刀剣類所持等取締法、道路交通法その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 1 貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する概略の知識を有すること。
2 貴重品運搬警備業務用車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する概略の知識を有すること。
3 車両による伴走を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
4 運搬中における周囲の見張りを行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
5 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
6 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 被害防止用資器材の機能、使用方法及び管理方法に関する概略の知識を有すること。
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
3 護身用具の取扱いに関する概略の知識を有すること。
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。
実技試験 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う一応の能力を有すること。
2 貴重品運搬警備業務用車両を操作する一応の能力を有すること。
3 運搬中における周囲の見張りを行う一応の能力を有すること。
4 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行う一応の能力を有すること。
5 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う一応の能力を有すること。
事故の発生時における応急の措置に関すること。 1 被害防止用資器材の点検を行う一応の能力を有すること。
2 被害防止用資器材を使用する一応の能力を有すること。
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う一応の能力を有すること。
4 護身用具を取扱う一応の能力を有すること。
5 その他事故の発生時における応急の措置を行う一応の能力を有すること。


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警備員等の検定に関する規則