| 警備業務の種別 | 知識及び能力 |
| 空港保安警備 | 法第2条第1項第1号に規定する警備業務のうち空港等の施設において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。以下「空港保安検査業務」という。)を実施するために必要な知識及び能力 |
| 常駐警備 | 法第2条第1項第1号に規定する警備業務(機械警備業務及び空港保安検査業務を除く。以下「常駐警備業務」という。)を実施するために必要な知識及び能力 |
| 交通誘導警備 | 法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。以下「交通誘導業務」という。)を実施するために必要な知識及び能力 |
| 核燃料物質等運搬警備 | 法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち運搬中の核燃料物質等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)に規定する核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物をいう。以下同じ。)に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「核燃料物質等運搬警備業務」という。)を実施するために必要な知識及び能力 |
| 貴重品運搬警備 | 法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「貴重品運搬警備業務」という。)を実施するために必要な知識及び能力 |
| 警備業務の種別 | 事業 |
| 空港保安警備 | 空港保安警備の適正な運営を確保し、公共の安全と秩序の維持に寄与するための事業 |
| 常駐警備 | 常駐警備の適正な運営を確保し、公共の安全と秩序の維持に寄与するための事業 |
| 交通誘導警備 | 交通誘導警備の適正な運営を確保し、公共の安全と秩序の維持に寄与するための事業 |
| 核燃料物質等運搬警備 | 核燃料物質等運搬警備の適正な運営を確保し、公共の安全と秩序の維持に寄与するための事業 |
| 貴重品運搬警備 | 貴重品運搬警備の適正な運営を確保し、公共の安全と秩序の維持に寄与するための事業 |
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第9号) 抄
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月七日国家公安委員会規則第2号)
| 警備業務の種別 | 試験区分 | 科目 | 判定の基準 |
| 空港保安警備 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する一般的な知識を有すること。 2 警備員の資質の向上に関する一般的な知識を有すること。 |
| 法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 2 航空法(昭和二十七年法律第231号)、航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第68号)、外交関係に関するウィーン条約その他空港保安検査業務の実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 乗客等の接遇に関すること。 |
1 乗客等の接遇を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 2 英語に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 手荷物等検査に関すること。 |
1 金属探知器、エックス線透視式手荷物検査装置その他の手荷物等の物件の検査(以下「手荷物等検査」という。)に用いられる機械器具(以下「手荷物等検査用機械器具」という。)の構造、作動原理及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 手荷物等検査用機械器具を調整するために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 3 手荷物等検査用機械器具を操作するために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 4 手荷物等検査用機械器具の故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 5 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止するために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 空港に関すること。 |
1 空港の施設及び管理に関する一般的な知識を有すること。 2 航空運送事業者その他の関係事業者の業務に関する一般的な知識を有すること。 3 警察署、入国管理局出張所、税関支署その他の関係行政機関の業務に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 空港保安検査業務の管理に関すること。 | 手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安検査業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理の方法に関する一般的な知識を有すること。 | ||
| 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における乗客等の避難等の措置及び当該物件等の処理を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 3 護身用具の取扱いに関する一般的な知識を有すること。 4 その他応急の措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 実技試験 | 乗客等の接遇に関すること。 |
1 乗客等の接遇を行う高度の能力を有すること。 2 初歩的な英会話を行う能力を有すること。 |
|
| 手荷物等検査に関すること。 |
1 手荷物等検査用機械器具を調整する高度の能力を有すること。 2 手荷物等検査用機械器具を操作する高度の能力を有すること。 3 手荷物等検査用機械器具を点検し、故障を発見する高度の能力を有すること。 4 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止する高度の能力を有すること。 |
||
| 空港保安検査業務の管理に関すること。 | 手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安検査業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理を行う高度の能力を有すること。 | ||
| 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度の能力を有すること。 2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における乗客等の避難等の措置及び当該物件等の処理を行う高度の能力を有すること。 3 護身用具を取扱う高度の能力を有すること。 4 その他応急の措置を行う高度の能力を有すること。 |
||
| 常駐警備 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する一般的な知識を有すること。 2 警備員の資質の向上に関する一般的な知識を有すること。 |
| 法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 2 消防法(昭和二十三年法律第186号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)その他常駐警備業務の実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 警備業務対象施設における保安に関すること。 |
1 人又は車両等の出入の管理(以下「出入管理」という。)の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 巡回の方法に関する一般的な知識を有すること。 3 警報装置、警備業務用監視装置その他常駐警備業務を実施するために使用する機器(以下「常駐警備業務用機器」という。)に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 常駐警備業務の管理に関すること。 |
1 警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他常駐警備業務を実施するため必要な事情を的確に把握するために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 2 出入管理及び巡回の方法並びに常駐警備業務用機器の使用の管理その他常駐警備業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理の方法に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する一般的な知識を有すること。 2 常駐警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置に関する一般的な知識を有すること。 3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 4 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 5 護身用具の取扱いに関する一般的な知識を有すること。 6 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 実技試験 | 警備業務対象施設における保安に関すること。 |
1 出入管理を行う高度の能力を有すること。 2 巡回を行う高度の能力を有すること。 3 常駐警備業務用機器を操作する高度の能力を有すること。 |
|
| 常駐警備業務の管理に関すること。 | 警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他常駐警備業務を実施するため必要な事情を勘案して、当該業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理を行う高度の能力を有すること。 | ||
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う高度の能力を有すること。 2 常駐警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置を行う高度の能力を有すること。 3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度の能力を有すること。 4 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行う高度の能力を有すること。 5 護身用具を取り扱う高度の能力を有すること。 6 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度の能力を有すること。 |
||
| 交通誘導警備 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する一般的な知識を有すること。 2 警備員の資質の向上に関する一般的な知識を有すること。 |
| 法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 2 道路交通関係法令その他交通誘導業務を行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 車両等の誘導に関すること。 |
1 さく、赤色灯その他の交通誘導業務を実施するために使用する各種資器材(以下「交通誘導業務用資器材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する一般的な知識を有すること。 2 人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 交通誘導業務の管理に関すること。 |
1 交通誘導業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情に関する事前調査を的確に行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 2 その他交通誘導業務を能率的かつ安全に実施し、あわせて当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするために必要な業務の管理の方法に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 3 護身用具の取扱いに関する一般的な知識を有すること。 4 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 実技試験 | 車両等の誘導に関すること。 |
1 交通誘導業務用資器材を使用して人又は車両の誘導を行う高度の能力を有すること。 2 人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う高度の能力を有すること。 |
|
| 交通誘導業務の管理に関すること。 | 交通誘導業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情を勘案して、交通誘導業務を能率的かつ安全に実施し、あわせて当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするために必要な業務の管理を行う高度の能力を有すること。 | ||
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度の能力を有すること。 2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う高度の能力を有すること。 3 護身用具を取扱う高度の能力を有すること。 4 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度の能力を有すること。 |
||
| 核燃料物質等運搬警備 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する一般的な知識を有すること。 2 警備員の資質の向上に関する一般的な知識を有すること。 |
| 法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)その他核燃料物質等運搬警備業務の実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 核燃料物質等に関すること。 |
1 核燃料物質等の性質に関する一般的な知識を有すること。 2 核燃料物質等の運搬に使用する車両の装置及び核燃料物質等を封入した容器等の構造に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 2 車両による伴走を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 3 運搬中における周囲の見張りを行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 4 運搬中において、当該警備業務の実施に関し指令業務を行う者その他の関係者(以下「指令業務担当者等」という。)への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 核燃料物質等運搬警備業務の管理に関すること。 |
1 核燃料物質等の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等運搬警備業務を実施するため必要な事情に関する事前調査を的確に実施するために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 2 その他核燃料物質等運搬警備業務を効率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理の方法に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 サーベイメーター、フィルムバッジ、ポケット線量計その他の放射線量の測定に使用する機械器具(以下「放射線量測定用機械器具」という。)の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する一般的な知識を有すること。 2 ロープ、消火器、吸収材その他の事故の発生時における放射線障害等の災害を防止するために使用する資器材(以下「放射線障害等防止用資器材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する一般的な知識を有すること。 3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 4 護身用具の取扱いに関する一般的な知識を有すること。 5 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 実技試験 | 車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う高度の能力を有すること。 2 運搬中における周囲の見張りを行う高度の能力を有すること。 3 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う高度の能力を有すること。 |
|
| 核燃料物質等運搬警備業務の管理に関すること。 | 核燃料物質等の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等運搬警備業務を実施するため必要な事情を勘案して、当該業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理を行う高度の能力を有すること。 | ||
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う高度の能力を有すること。 2 放射線量測定用機械器具を操作する高度の能力を有すること。 3 放射線障害等防止用資器材の点検を行う高度の能力を有すること。 4 放射線障害等防止用資器材を使用する高度の能力を有すること。 5 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度の能力を有すること。 6 護身用具を取扱う高度の能力を有すること。 7 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度の能力を有すること。 |
||
| 貴重品運搬警備 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する一般的な知識を有すること。 2 警備員の資質の向上に関する一般的な知識を有すること。 |
| 法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 2 銃砲刀剣類所持等取締法、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備業務用車両」という。)の装置及び操作方法に関する一般的な知識を有すること。 2 貴重品運搬警備業務用車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 3 車両による伴走を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 4 運搬中における周囲の見張りを行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 5 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 6 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 |
1 貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務を実施するため必要な事情に関する事前調査を的確に実施するために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 2 その他貴重品運搬警備業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理の方法に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 消火器、標識ボールその他の被害の発生を防止し、又は被害の回復を図るために用いられる資器材(以下「被害防止用資器材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する一般的な知識を有すること。 2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 3 護身用具の取扱いに関する一般的な知識を有すること。 4 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する一般的な知識を有すること。 |
||
| 実技試験 | 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う高度の能力を有すること。 2 貴重品運搬警備業務用車両を操作する高度の能力を有すること。 3 運搬中における周囲の見張りを行う高度の能力を有すること。 4 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行う高度の能力を有すること。 5 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う高度の能力を有すること。 |
|
| 貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 | 貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務を実施するため必要な事情を勘案して、当該業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理を行う高度の能力を有すること。 | ||
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 被害防止用資器材の点検を行う高度の能力を有すること。 2 被害防止用資器材を使用する高度の能力を有すること。 3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度の能力を有すること。 4 護身用具を取扱う高度の能力を有すること。 5 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度の能力を有すること。 |
| 警備業務の種別 | 試験区分 | 科目 | 判定の基準 |
| 空港保安警備 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する概略の知識を有すること。 2 警備員の資質の向上に関する概略の知識を有すること。 |
| 法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 2 航空法、航空機の強取等の処罰に関する法律、外交関係に関するウィーン条約その他空港保安検査業務の実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 乗客等の接遇に関すること。 | 乗客等の接遇を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 | ||
| 手荷物等検査に関すること。 |
1 手荷物等検査用機械器具の構造、作動原理及び機能に関する概略の知識を有すること。 2 手荷物等検査用機械器具を調整するために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 3 手荷物等検査用機械器具を操作するために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 4 手荷物等検査用機械器具の故障及び不調の原因並びにその対策に関する概略の知識を有すること。 5 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止するために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 空港に関すること。 |
1 空港の施設及び管理に関する概略の知識を有すること。 2 航空運送事業者その他の関係事業者の業務に関する概略の知識を有すること。 3 警察署、入国管理局出張所、税関支署その他の関係行政機関の業務に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における乗客等の避難等の措置及び当該物件等の処理を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 3 護身用具の取扱いに関する概略の知識を有すること。 4 その他応急の措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 実技試験 | 乗客等の接遇に関すること。 | 乗客等の接遇を行う一応の能力を有すること。 | |
| 手荷物等検査に関すること。 |
1 手荷物等検査用機械器具を調整する一応の能力を有すること。 2 手荷物等検査用機械器具を操作する一応の能力を有すること。 3 手荷物等検査用機械器具を点検し、故障を発見する一応の能力を有すること。 4 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止する一応の能力を有すること。 |
||
| 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う一応の能力を有すること。 2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件等を発見した場合における乗客等の避難等の措置及び当該物件等の処理を行う一応の能力を有すること。 3 護身用具を取扱う一応の能力を有すること。 4 その他応急の措置を行う一応の能力を有すること。 |
||
| 常駐警備 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する概略の知識を有すること。 2 警備員の資質の向上に関する概略の知識を有すること。 |
| 法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 2 消防法、銃砲刀剣類所持等取締法その他常駐警備業務の実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 警備業務対象施設における保安に関すること。 |
1 出入管理の方法に関する概略の知識を有すること。 2 巡回の方法に関する概略の知識を有すること。3 常駐警備業務用機器に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する概略の知識を有すること。 2 常駐警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置に関する概略の知識を有すること。 3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 4 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 5 護身用具の取扱いに関する概略の知識を有すること。 6 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 実技試験 | 警備業務対象施設における保安に関すること。 |
1 出入管理を行う一応の能力を有すること。 2 巡回を行う一応の能力を有すること。 3 常駐警備業務用機器を操作する一応の能力を有すること。 |
|
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う一応の能力を有すること。 2 常駐警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置を行う一応の能力を有すること。 3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う一応の能力を有すること。 4 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行う一応の能力を有すること。 5 護身用具を取り扱う一応の能力を有すること。 6 その他事故の発生時における応急の措置を行う一応の能力を有すること。 |
||
| 交通誘導警備 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する概略の知識を有すること。 2 警備員の資質の向上に関する概略の知識を有すること。 |
| 法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 2 道路交通関係法令その他交通誘導業務を行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 車両等の誘導に関すること。 |
1 交通誘導業務用資器材の機能、使用方法及び管理方法に関する概略の知識を有すること。 2 人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 3 護身用具の取扱いに関する概略の知識を有すること。 4 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 実技試験 | 車両等の誘導に関すること。 |
1 交通誘導業務用資器材を使用して人又は車両の誘導を行う一応の能力を有すること。 2 人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う一応の能力を有すること。 |
|
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う一応の能力を有すること。 2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う一応の能力を有すること。 3 護身用具を取扱う一応の能力を有すること。 4 その他事故の発生時における応急の措置を行う一応の能力を有すること。 |
||
| 核燃料物質等運搬警備 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する概略の知識を有すること。 2 警備員の資質の向上に関する概略の知識を有すること。 |
| 法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、道路運送車両法その他核燃料物質等運搬警備業務の実施のために必要な法令に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 核燃料物質等に関すること。 |
1 核燃料物質等の性質に関する概略の知識を有すること。 2 核燃料物質等の運搬に使用する車両の装置及び核燃料物質等を封入した容器等の構造に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する概略の知識を有すること。 2 車両による伴走を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 3 運搬中における周囲の見張りを行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 4 運搬中において、指令業務担当者等への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 放射線量測定用機械器具の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する概略の知識を有すること。 2 放射線障害等防止用資器材の機能、使用方法及び管理方法に関する概略の知識を有すること。 3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 4 護身用具の取扱いに関する概略の知識を有すること。5 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 |
||
| 実技試験 | 車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う一応の能力を有すること。 2 運搬中における周囲の見張りを行う一応の能力を有すること。 3 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う一応の能力を有すること。 |
|
| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う一応の能力を有すること。 2 放射線量測定用機械器具を操作する一応の能力を有すること。 3 放射線障害等防止用資器材の点検を行う一応の能力を有すること。 4 放射線障害等防止用資器材を使用する一応の能力を有すること。 5 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う一応の能力を有すること。 6 護身用具を取扱う一応の能力を有すること。 7 その他事故の発生時における応急の措置を行う一応の能力を有すること。 |
||
| 貴重品運搬警備 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する概略の知識を有すること。 2 警備員の資質の向上に関する概略の知識を有すること。 |
| 法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 2 銃砲刀剣類所持等取締法、道路交通法その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 |
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| 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する概略の知識を有すること。 2 貴重品運搬警備業務用車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する概略の知識を有すること。 3 車両による伴走を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 4 運搬中における周囲の見張りを行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 5 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 6 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 |
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| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 被害防止用資器材の機能、使用方法及び管理方法に関する概略の知識を有すること。 2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 3 護身用具の取扱いに関する概略の知識を有すること。 4 その他事故の発生時における応急の措置を行うために必要な事項に関する概略の知識を有すること。 |
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| 実技試験 | 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う一応の能力を有すること。 2 貴重品運搬警備業務用車両を操作する一応の能力を有すること。 3 運搬中における周囲の見張りを行う一応の能力を有すること。 4 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行う一応の能力を有すること。 5 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う一応の能力を有すること。 |
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| 事故の発生時における応急の措置に関すること。 |
1 被害防止用資器材の点検を行う一応の能力を有すること。 2 被害防止用資器材を使用する一応の能力を有すること。 3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う一応の能力を有すること。 4 護身用具を取扱う一応の能力を有すること。 5 その他事故の発生時における応急の措置を行う一応の能力を有すること。 |