警備業法施行規則

(昭和五十八年一月十日総理府令第1号)

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最終改正:平成一五年三月七日内閣府令第10号

(申請書又は届出書の通数)
第1条  警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第17条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、正副二通(当該公安委員会が都道府県公安委員会規則で別段の通数を定めた場合には、その通数)とする。

(警備業務用機械装置)
第2条  法第2条第5項の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。

(認定等の申請)
第3条  法第4条の2第1項に規定する認定申請書(以下「認定申請書」という。)及び法第4条の4第4項において準用する法第4条の2第1項に規定する認定証更新申請書(以下「認定証更新申請書」という。)の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
 認定申請書又は認定証更新申請書を提出する場合においては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由しなければならない。

第4条  法第4条の2第1項(法第4条の4第4項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
 個人である場合は、次に掲げる書類
 履歴書及び住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
 法第3条第1号から第8号まで及び第11号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
 法第3条第6号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第7号に掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で警備業に関し営業の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに警備業に係る主たる営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからホまでに掲げる書類)
 法人である場合は、次に掲げる書類
 定款及び登記簿の謄本
 役員に係る前号イ及びハからホまでに掲げる書類
 法第3条第1号から第3号まで、第10号及び第11号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 選任する警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)に係る次に掲げる書類
 警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し
 誠実に業務を行うことを誓約する書面
 第1号イ、ハ及びニに掲げる書類
 法第11条の3第3項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 公安委員会は、認定申請書又は認定証更新申請書を提出した者(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものである場合はその法定代理人を含み、法人である場合はその役員とする。)が法第3条第7号に掲げる者に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に法第16条の2に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

(認定証の様式)
第5条  法第4条の2第2項に規定する認定証の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

(通知の方法)
第6条  法第4条の2第3項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。

(認定証の再交付の申請)
第7条  法第4条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者は、当該認定証を交付した公安委員会に、別記様式第3号の再交付申請書を提出しなければならない。
 前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、第3条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由しなければならない。

(認定証の有効期間の更新の申請)
第8条  法第4条の4第1項の規定による有効期間の更新の申請は、当該認定証の有効期間の満了の日の三十日前までに行わなければならない。

(認定証の有効期間の更新)
第9条  法第4条の4第2項の規定による有効期間の更新は、更新を受けようとする者が現に有する認定証と引換えに新たな認定証を交付して行うものとする。

(通知の方法)
第10条  法第4条の4第3項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。

(営業所の届出等)
第11条  法第5条に規定する届出書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に営業所を設けようとする場合にあつては当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合(営業所を設けようとする場合を除く。)にあつては当該警備業務を行おうとする場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長を経由して、当該営業所を設け、又は警備業務を行おうとする日の前日までに提出しなければならない。

第12条  法第5条第3号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
 認定証を交付した公安委員会の名称及び認定証の番号
 当該都道府県の区域内に設けようとする営業所又は当該区域内で行おうとする警備業務に係る営業所の名称及び所在地並びにこれらの営業所について選任する指導教育責任者の氏名及び住所

第13条  法第5条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する指導教育責任者に係る第4条第1項第3号に掲げる書類(当該指導教育責任者に係る同項第1号ハ及びニに掲げる書類を除く。)とする。

第14条  法第5条の内閣府令で定める警備業務は、次のとおりとする。
 当該都道府県の区域内において継続して行う期間が一月以内で、かつ、従事させる警備員の数が一日につき五人以内である警備業務
 法第2条第1項第3号の警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到達場所がないもの

(廃止の届出)
第14条の2  法第5条の2第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。
 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長(警備業を廃止した時において主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で法第5条に規定する警備業務(第17条第3号、第17条の3及び第17条の5第2号において単に「警備業務」という。)を行つていた場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第17条の3第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長)を経由して、警備業を廃止した日から十日以内に提出しなければならない。

第14条の3  法第5条の2第1項の内閣府令で定める事項は、廃止の年月日及び廃止の事由とする。

(法第4条の2第1項各号に掲げる事項の変更の届出)
第15条  法第6条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十日(当該届出書に登記簿の謄本を添付すべき場合にあつては、二十日)以内に提出しなければならない。

第16条  法第6条第1項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

第17条  法第6条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
 第4条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類
 法第6条第2項に規定する事項に変更があつたことを理由とする届出にあつては、同項に規定する他の公安委員会の名称を記載した書面
 都道府県の区域を異にして主たる営業所を変更したことを理由とする届出にあつては、法第4条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項(変更後の主たる営業所の所在する都道府県の区域内に所在する営業所及び当該区域内で行う警備業務に係る営業所に係るものを除く。)を記載した書面

(認定証の書換え)
第17条の2  法第6条第3項の規定により認定証の書換えを受けようとする者は、別記様式第3号の書換え申請書及び当該認定証の写しを当該公安委員会に提出しなければならない。
 第7条第2項の規定は前項の規定により書換え申請書及び認定証の写しを提出する場合について、第9条の規定は法第6条第3項の認定証の書換えについて準用する。

(法第5条第3号に掲げる事項の変更の届出)
第17条の3  法第6条第4項において準用する同条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。ただし、当該都道府県の区域内において警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書については、別記様式第8号のとおりとする。
 前項本文の届出書は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して、当該変更の日から十日以内に提出しなければならない。
 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域を管轄する公安委員会に当該届出書を提出する場合 第11条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長(当該区域内に主たる営業所が所在していた場合にあつては、都道府県の区域を異にして当該営業所を変更する前のその所在地の所轄警察署長)
 主たる営業所の所在する都道府県の区域内で当該都道府県の区域外に所在する営業所に係る警備業務を行い又は行わないこととなつたことを理由として当該届出書を提出する場合 主たる営業所の所在地の所轄警察署長
 第1項ただし書の届出書は、前項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、警備業務を行わないこととなつた日から十日以内に提出しなければならない。

第17条の4  法第6条第4項において準用する同条第1項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

第17条の5  法第6条第4項において準用する同条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
 第13条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類
 第17条の3第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長の管轄区域内において警備業務を行わないこととなつた場合(当該変更に係る公安委員会の管轄区域内において警備業務を行わないこととなつた場合を除く。)の届出にあつては、当該公安委員会の管轄区域内に営業所が所在するときは当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に営業所が所在しないときは当該区域内で警備業務を行う場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長の名称を記載した書面

第17条の6  前条第2号に規定する届出に係る届出書の提出は、第17条の3第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第2号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。
 前条第2号に規定する届出をした警備業者については、前項に規定する所轄警察署長を第17条の3第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長とみなして、この府令の規定を適用する。

(認定証の返納等)
第18条  法第6条の2第1項若しくは第2項の規定による認定証の返納又は同条第3項の規定による届出書の提出は、認定証の返納にあつては主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、届出書の提出にあつては第11条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に行わなければならない。

第19条  法第6条の2第3項の内閣府令で定める事項は、認定証を返納すべきこととなつた事由及び当該事由の発生年月日とする。

(内閣府令で定める公務員)
第20条  法第9条第1項の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。

(服装及び護身用具の届出)
第21条  法第9条第2項及び法第10条第2項において準用する法第9条第2項に規定する届出書の様式は、服装の届出に係る届出書にあつては別記様式第9号のとおりとし、護身用具の届出に係る届出書にあつては別記様式第10号のとおりとする。
 前項の届出書は、第3条第2項又は第11条第2項の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。

第22条  法第9条第2項及び法第10条第2項において準用する法第9条第2項の内閣府令で定める事項は、服装の届出にあつては当該服装に付ける標章の位置及び型式並びに当該服装を用いて行う警備業務の内容とし、護身用具の届出にあつては護身用具の機能及び使用基準並びに当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容とする。

第23条  法第9条第2項及び法第10条第2項において準用する法第9条第2項の内閣府令で定める書類は、服装(制服でない服装にあつては、標章を付けるものに限る。)の届出に係る届出書にあつては、服装の種類ごとに、当該服装を用いた警備員の正面及び側面の全身の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(無背景で色彩を識別することのできるものに限る。)各一枚とし、護身用具の届出に係る届出書にあつては、護身用具の種類ごとに、護身用具の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(色彩を識別することのできるものに限る。)一枚とする。

第24条  法第9条第2項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める警備業務は、第14条各号に掲げる警備業務とする。

(服装等の変更の届出)
第25条  法第9条第3項及び第10条第2項において準用する法第6条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。
 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長又は第17条の3第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該変更に係る服装の使用又は護身用具の携帯の開始の日の前日までに提出しなければならない。
 法第9条第3項及び第10条第2項において準用する法第6条第1項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
 法第9条第3項及び第10条第2項において準用する法第6条第1項の内閣府令で定める書類は、第23条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。

(教育)
第26条  法第11条第2項の規定による警備員に対する教育(以下「警備員教育」という。)は、基本教育及び業務別教育とする。
 基本教育は、警備業務に関する基本的な知識及び技能についての教育とし、次の表の上欄に掲げる警備員(法第11条の2の規定による検定(以下「検定」という。)に合格した警備員及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員を除く。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。
警備員の区分 教育事項 教育時間数
新たに警備業務に従事させようとする警備員 イ 警備業務実施の基本原則に関すること。
ロ 警備員の資質の向上に関すること。
ハ 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
ニ 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。
ホ 護身用具の取扱いに関すること。
十五時間(最近三年間に警備業務に従事した期間が通算して一年以上である警備員及び警察官の職にあつた期間が通算して一年以上である警備員にあつては、五時間)
現に警備業務に従事させている警備員 イ 警備業務実施の基本原則に関すること。ロ 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。ハ 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。 教育期(四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。以下同じ。)ごとに、三時間
備考
 一 基本教育は、指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者が行うものとする。
 二 この表の中欄に掲げる教育事項のうち、同表の一の項ニ及びホ並びに二の項ハに掲げる教育事項についての教育は、講義の方法(教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う講義の方法をいう。以下同じ。)及び実技訓練の方法によるものとし、その他の教育事項についての教育は、講義の方法(同表の一の項ロに掲げる教育事項についての教育にあつては、講議の方法又は実技訓練の方法)によるものとする。
 三 この表の二の項に掲げる警備員に係る基本教育については、当該警備員に対し新たに警備業務に従事させようとする警備員として基本教育を行つた日の属する教育期は、同項の下欄に掲げる時間数の教育を行わなくてもよい。

 業務別教育は、警備員を主として従事させる次の表の上欄に掲げる警備業務の区分に応じ、当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。
警備業務の区分 教育事項
法第2条第1項第1号の警備業務(機械警備業務を除く。) イ 警備業務対象施設における人又は車両等の出入の管理の方法に関すること。
ロ 巡回の方法に関すること。
ハ 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法に関すること。
ニ 不審者を発見した場合にとるべき措置に関すること。
ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
法第2条第1項第2号の警備業務 イ 当該警備業務を適正に実施するため必要な道路交通関係法令に関すること。
ロ 車両及び歩行者の誘導の方法に関すること。
ハ 人又は車両の雑踏する場所における雑踏の整理の方法に関すること。
ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資器材の使用方法に関すること。
ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
法第2条第1項第3号の警備業務 イ 運搬に使用する車両等の構造及び設備に関すること。
ロ 車両等による伴走の方法に関すること。
ハ 運搬に係る現金、貴金属、美術品等の積卸しに際しての警戒の方法に関すること。
ニ 運搬中における盗難等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。
ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
法第2条第1項第4号の警備業務 イ 人の身辺における警戒に係る警戒位置その他警戒の方法に関すること。
ロ 当該警備業務を実施するために使用する各種資器材の使用方法に関すること。
ハ 不審者を発見した場合にとるべき措置に関すること。
ニ 人の身体に対する危害の発生を防止するためにとるべき避難等の措置に関すること。
ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
機械警備業務 イ 当該機械警備業務を実施するために使用する警備業務用機械装置の機能に関すること。
ロ 警備業務用機械装置による警戒及び指令の方法に関すること。
ハ 指令業務に従事する警備員と現場に向かう警備員との間の連絡の方法に関すること。
ニ 基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における不審者の発見その他現場における事実の確認の方法に関すること。
ホ その他当該機械警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

 前項の業務別教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。
警備員の区分 教育時間数
新たに当該業務別教育に係る警備業務に従事させようとする警備員(検定に合格した警備員で当該検定に係る警備業務に従事させようとするもの、機械警備業務に従事させようとする警備員で機械警備業務管理者資格者証の交付を受けているもの及び二の項に掲げる警備員を除く。) 十五時間
新たに当該業務別教育に係る警備業務に従事させようとする警備員で最近三年間に当該警備業務に従事した期間が通算して一年以上であるもの(検定に合格した警備員で当該検定に係る警備業務に従事させようとするもの及び機械警備業務に従事させようとする警備員で機械警備業務管理者資格者証の交付を受けているものを除く。) 五時間
現に当該業務別教育に係る警備業務に従事させている警備員(検定(国家公安委員会が定めるものに限る。)に合格した警備員で、当該検定に係る警備業務に従事させているものを除く。) 教育期ごとに、五時間
備考
 一 業務別教育は、講義の方法及び実技訓練の方法により、指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者が行うものとする。ただし、この表の一の項又は二の項に掲げる警備員に係る業務別教育については、これらの項の下欄に掲げる教育時間数のうち、それぞれ八時間又は三時間を超えない時間数は、当該教育を受けるべき警備員一人に対して一人以上の指導教育責任者、これと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者又は二年以上継続して当該警備業務に従事している警備員が行う実地教育の方法によることができる。
 二 この表の三の項に掲げる警備員に係る業務別教育については、当該警備員に対し新たに警備業務に従事させようとする警備員として業務別教育を行つた日の属する教育期は、同項の下欄に掲げる時間数の教育を行わなくてもよい。

 警備員教育は、第46条第1項第4号に掲げる教育計画書に記載する教育計画に基づき、適切かつ効果的に行わなければならない。

(指導教育責任者の選任)
第27条  法第11条の3第1項の規定により選任される指導教育責任者は、次項に規定する場合を除き、営業所ごとに専任の指導教育責任者として置かれなければならない。
 専任の指導教育責任者が置かれている営業所に近接する営業所でその属する警備員の数が五人以下であるものについては、当該営業所の所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会の承認を得て、当該指導教育責任者を兼任の指導教育責任者として置くことができる。

(指導教育責任者の業務)
第28条  法第11条の3第1項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
 警備員に対する指導に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。
 第46条第1項第4号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。
 第46条第1項第5号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。
 警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。

(指導教育責任者資格者証の様式)
第29条  法第11条の3第2項に規定する指導教育責任者資格者証の様式は、別記様式第12号のとおりとする。

(指導教育責任者資格者証の交付の申請)
第30条  法第11条の3第2項の規定による指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する公安委員会に、別記様式第13号の交付申請書を提出しなければならない。
 前項の規定により交付申請書を提出する場合においては、申請者の住所地の所轄警察署長を経由しなければならない。
 第1項に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第11条の3第2項第1号に掲げる者に該当することを証する書面又は同項第2号に掲げる者に該当することについての国家公安委員会規則で定める基準に適合することを証する書面
 第4条第1項第1号イ、ハ及びニに掲げる書類並びに法第11条の3第3項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)
第31条  法第11条の3第4項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第14号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に提出しなければならない。この場合において、当該公安委員会は、当該書換えに係る指導教育責任者資格者証の記載事項について、その事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。
 法第11条の3第5項の規定による指導教育責任者資格者証の再交付を受けようとする者は、別記様式第15号の再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

(指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)
第32条  法第11条の3第6項又は法第11条の6第3項において準用する法第11条の3第6項の規定による指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。
 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。

(警備員指導教育責任者講習等の委託)
第32条の2  法第11条の3第7項又は法第11条の6第3項において準用する法第11条の3第7項の内閣府令で定める者は、警備業務の適正な運営を確保し、公共の安全と秩序の維持に寄与することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第89号)第34条の法人であつて、警備員指導教育責任者講習又は機械警備業務管理者講習を適正かつ確実に行うことができると公安委員会が認めるものとする。

(機械警備業務の届出)
第33条  法第11条の4に規定する届出書の様式は、別記様式第16号のとおりとする。
 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に基地局を設ける場合にあつては当該基地局の所在地(当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の基地局の所在地)の所轄警察署長を経由して、基地局を設けない場合にあつては当該送信機器を設置する警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該機械警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。

第34条  法第11条の4第3号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
 認定証を交付した公安委員会の名称及び認定証の番号
 基地局ごとに、当該機械警備業務に係る待機所の名称及び所在地並びにその待機所に係る警備業務対象施設(他の都道府県の区域内に所在するものを除く。)の所在する市町村の名称(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区の名称)

第35条  法第11条の4の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に所在する基地局について選任する機械警備業務管理者に係る次に掲げる書類とする。
 機械警備業務管理者資格者証の写し
 誠実に業務を行うことを誓約する書面
 第4条第1項第1号イ、ハ及びニに掲げる書類
 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第11条の6第3項において読み替えて準用する法第11条の3第3項第2号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
 法第11条の6第3項において読み替えて準用する法第11条の3第3項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(廃止等の届出)
第36条  法第11条の5に規定する届出書の様式は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を除く。以下同じ。)、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第8号のとおりとし、法第11条の4第2号又は第3号に掲げる事項に変更があつた場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を含む。以下同じ。)の届出に係る届出書にあつては別記様式第17号のとおりとする。
 前項の届出書は、第33条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に提出しなければならない。

第37条  法第11条の5の内閣府令で定める事項は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出にあつては基地局の廃止その他機械警備業務を行わないこととなつた日に係る年月日及びその事由とし、法第11条の4第2号又は第3号に掲げる事項に変更があつた場合の届出にあつては当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

第38条  法第11条の5の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
 第35条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類
 第33条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合(当該公安委員会の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合を除く。)の届出にあつては、当該公安委員会の管轄区域内に基地局が所在するときは当該基地局の所在地(当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の基地局の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に基地局が所在しないときは当該区域内で行う機械警備業務に係る警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長の名称を記載した書面

第38条の2  前条第2号に規定する届出に係る届出書の提出は、第33条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第2号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。
 前条第2号に規定する届出をした機械警備業者については、前項に規定する所轄警察署長を第33条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長とみなして、この府令の規定を適用する。

(機械警備業務管理者の選任)
第39条  法第11条の6第1項の規定により選任される機械警備業務管理者は、基地局ごとに専任の機械警備業務管理者として置かれなければならない。

(機械警備業務管理者の業務)
第40条  法第11条の6第1項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
 警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。
 指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。
 警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。
 法第11条の9に規定する書類の記載について監督すること。
 機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。

(機械警備業務管理者資格者証の様式)
第41条  法第11条の6第2項に規定する機械警備業務管理者資格者証の様式は、別記様式第18号のとおりとする。

(機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)
第42条  第30条の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者について、第31条の規定は機械警備業務管理者資格者証の書換え又は再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第30条第3項第1号中「法第11条の3第2項第1号」とあるのは「法第11条の6第2項第1号」と、同項第2号中「並びに法第11条の3第3項各号」とあるのは「、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第11条の6第3項において読み替えて準用する法第11条の3第3項第2号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第11条の6第3項において読み替えて準用する法第11条の3第3項各号」と、第31条中「当該指導教育責任者資格者証」とあるのは「当該機械警備業務管理者資格者証」と読み替えるものとする。
 公安委員会は、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者が法第11条の6第3項において読み替えて準用する法第11条の3第3項第2号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に法第16条の2に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

(説明)
第43条  法第11条の8の規定による説明は、説明すべき事項を記載した書面を交付して行わなければならない。
 前項に規定する説明は、同項の規定による書面の交付により行うものに代えて、第5項で定めるところにより、契約を締結しようとする相手方の承諾を得て、説明すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供して、これを行うことができる。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 機械警備業者の使用に係る電子計算機と契約を締結しようとする相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 機械警備業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された説明すべき事項を電気通信回線を通じて契約を締結しようとする相手方の閲覧に供し、当該契約を締結しようとする相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該説明すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、機械警備業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに説明すべき事項を記録したものを交付する方法
 前項に掲げる方法は、契約を締結しようとする相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、機械警備業者の使用に係る電子計算機と、契約を締結しようとする相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 機械警備業者は、第2項に掲げる方法により第1項に規定する説明を行おうとするときは、あらかじめ、当該契約を締結しようとする相手方に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法により、その承諾を得なければならない。
 第2項に掲げる方法のうち機械警備業者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
 機械警備業者は、前項の規定による承諾を得た場合においても、当該契約を締結しようとする相手方から、書面又は電磁的方法により、第2項に掲げる方法による第1項に規定する説明を受けない旨の申出があつたときは、当該契約を締結しようとする相手方に対し、同項に規定する説明を第2項に掲げる方法により行うことができない。ただし、当該契約を締結しようとする相手方から再度前項の規定による承諾を得た場合は、この限りでない。

第44条  法第11条の8の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
 盗難等の事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要
 送信機器の維持管理の方法
 当該警備業務対象施設において盗難等の事故が発生した場合における損害賠償の範囲及び損害賠償額に関する定めがあるときは、その内容

(書類の備付け)
第45条  法第11条の9第3号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
 基地局及び待機所の位置並びに待機所ごとの警備業務対象施設の所在する地域(地図上に記載するものとする。)
 待機所ごとに、市町村の区域(指定都市にあつては、区の区域)ごとの警備業務対象施設の数(別記様式第19号により記載するものとする。)
 警備業務対象施設ごとに、待機所から警備業務対象施設までの路程及び基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間
 待機所ごとに、配置する車両その他の装備の種類ごとの数量
 盗難等の事故の発生に関する情報を受信した日時、その情報に係る警備業務対象施設の名称及び所在地並びにその情報に応じて講じた措置及びその結果(その情報に応じて警備員を現場に向かわせた場合にあつては、当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間を含む。)
 前項第5号に掲げる事項を記載した書類は、当該情報の受信の日から一年間、備えておかなければならない。

(電磁的方法による記録)
第45条の2  法第11条の9各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第47条において同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて法第11条の9に規定する当該事項が記載された書類に代えることができる。

(警備員の名簿等)
第46条  法第12条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
 次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けた警備員の名簿
 氏名、本籍、住所、生年月日及び採用年月日並びに退職した場合には退職年月日
 当該警備員に対して行つた警備員教育に係る実施年月日、内容、時間数及び実施者の氏名
 従事させる警備業務の内容
 検定に合格した警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該検定に係る警備業務の種別及び級
(2) 当該検定を行つた公安委員会の名称
(3) (2)の公安委員会が交付した検定に合格した旨を証する書面の交付年月日及び番号
 指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該指導教育責任者資格者証を交付した公安委員会の名称
(2) 当該指導教育責任者資格者証の交付年月日
(3) 当該指導教育責任者資格者証の番号
 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該機械警備業務管理者資格者証を交付した公安委員会の名称
(2) 当該機械警備業務管理者資格者証の交付年月日
(3) 当該機械警備業務管理者資格者証の番号
 警備員ごとに、法第7条第1項に規定する者に該当しないことを誓約する書面の提出を受けた旨その他同項に規定する者に該当しないことを確認するために講じた措置を記載した書類(当該提出を受けた書面の添付があるものに限る。)
 護身用具の種類ごとの数量を記載した書面
 教育期ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書
 教育期ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となつた警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類
 警備業務に関する契約ごとに、契約の相手方並びに警備業務の実施の期間、場所、方法及び警備員数を記載した書類
 法第12条に規定する警備員の名簿は、当該警備員が退職した後においても、その退職の日から一年間、前項第4号及び第5号に掲げる書類は、当該教育期が終了した後においても、その終了の日から二年間、備えておかなければならない。
 第1項第4号に掲げる教育計画書は、当該教育期の開始の日の一月前までに備えておかなければならない。

(電磁的方法による記録)
第47条  前条第1項に規定する書類に記載することとされている事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する書類に代えることができる。

(電磁的方法による記録に係る基準)
第48条  第45条の2又は前条の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(報告等の要求)
第49条  法第13条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求は、当該要求の理由を記載した書面により行うものとする。

   附 則

(施行期日)
 この府令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第67号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行の日以降における最初の教育期は、第26条第2項の表の二の項の下欄の規定にかかわらず、この府令の施行の日から昭和五十八年九月三十日までの期間とする。
 改正法附則第4項に規定する公安委員会が警備員の指導及び教育に関し知識経験があると認める者に係る改正法による改正後の法第4条の2第1項又は第5条若しくは第6条第1項の規定により認定申請書又は届出書に添付すべき書類については、第4条第3号中「警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し」とあるのは「公安委員会が警備員の指導及び教育に関し知識経験があると認める者であることを証する書面」と、「第1号イ、ハ及びニ」とあるのは「第1号イ」と読み替えて、同号(ニを除く。)の規定を適用する。
 改正法附則第5項に規定する公安委員会が機械警備業務の管理に関し知識経験があると認める者に係る改正法による改正後の法第11条の4又は第11条の5の規定により届出書に添付すべき書類については、第35条第1号中「機械警備業務管理者資格者証の写し」とあるのは「公安委員会が機械警備業務の管理に関し知識経験があると認める者であることを証する書面」と読み替えて、同条(第1号ニ及び第2号を除く。)の規定を適用する。

   附 則 (昭和六一年七月一日総理府令第43号)

 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第46条第1項第1号の改正規定(ホ及びヘに係る部分に限る。)は、昭和六十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月一四日総理府令第45号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年七月一日総理府令第37号)

(施行期日)
 この府令は、平成五年八月一日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月四日総理府令第9号) 抄

 この府令は、平成六年四月一日から施行する。
 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び 警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成八年一二月四日総理府令第53号)

(施行期日)
 この府令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における警備業法第14条の規定による指示及び同法第15条第1項の規定による営業の全部又は一部の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年七月二九日総理府令第50号) 抄

 この府令は、平成十年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一月一一日総理府令第2号)

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第29号)

 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第30号)

(施行期日)
 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第1項の規定により提出されている許可申請書並びに警備業法第4条の2第1項(同法第4条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている認定申請書及び認定証更新申請書の添付書類については、なお従前の例による。
 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第89号) 抄

(施行期日)
 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第17号)

 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月七日内閣府令第10号)

(施行期日)
第1条  この府令は、警備業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第108号)の施行の日(平成十五年三月三十一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第45号)の施行の日(平成十五年四月一日)
 第1条中 警備業法施行規則第45条第1項の改正規定(「結果」の下に「(その情報に応じて警備員を現場に向かわせた場合にあつては、当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間を含む。)」を加える部分に限る。)及び第46条第1項の改正規定 平成十五年六月一日

(経過措置)
第2条  この府令の施行の際現に警備業法第4条の2第1項後段(同法第4条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により認定申請書又は認定証更新申請書に添付して提出されている第1条の規定による改正前の 警備業法施行規則(以下「旧令」という。)第4条第1号ロに掲げる書類(同号ヘに規定する警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものの法定代理人に係るものを含む。)及び同条第2号ハに掲げる書類は、それぞれ第1条の規定による改正後の警備業法施行規則(以下「新令」という。)第4条第1項第1号ロに掲げる書類(同号ヘに規定する警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものの法定代理人に係るものを含む。)及び同項第2号ハに掲げる書類とみなす。

第3条  この府令の施行の際現に警備業法第6条第3項の規定により申請されている認定証の書換えについては、新令第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条  附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に警備業法第11条の9及び第12条の規定により備えている旧令第45条第1項第5号に掲げる事項を記載した書類並びに旧令第46条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ新令第45条第1項第5号に掲げる事項を記載した書類並びに新令第46条第1項第1号及び第2号に掲げる書類とみなす。

第5条  旧令別記様式による書面は、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ対応する新令別記様式(新令別記様式第1号、別記様式第4号及び別記様式第6号にあっては、附則第1条第1号に定める日以後は、それぞれ第2条の規定による改正後の 警備業法施行規則別記様式第1号、別記様式第4号及び別記様式第6号)による書面とみなす。


別記様式第1号 (第3条関係)
別記様式第2号 (第5条関係)
別記様式第3号 (第7条、第17条の2関係)
別記様式第4号 (第11条関係)
別記様式第5号 (第14条の2条関係)
別記様式第6号 (第15条関係)
別記様式第7号 (第17条の3関係)
別記様式第8号 (第17条の3、第36条関係)
別記様式第9号 (第21条関係)
別記様式第10号 (第21条関係)
別記様式第11号 (第25条関係)
別記様式第12号 (第29条関係)
別記様式第13号 (第30条、第42条関係)
別記様式第14号 (第31条、第42条関係)
別記様式第15号 (第31条、第42条関係)
別記様式第16号 (第33条関係)
別記様式第17号 (第36条関係)
別記様式第18号 (第41条関係)
別記様式第19号 (第45条関係)
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