警備業法施行令
(昭和五十七年十二月十日政令第308号)
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一一年一〇月一四日政令第321号
内閣は、警備業法(昭和四十七年法律第117号)第16条の2及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第16条の3の政令で定める者及び額)
第1条
警備業法(以下「法」という。)第16条の3の政令で定める者は、法第11条の2の検定(以下この条において単に「検定」という。)を受けようとする者とし、同条の政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる警備業務の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
|
警備業務の種別 |
政令で定める額 |
|
一 法第2条第1項第1号又は第3号に該当する警備業務であつて、国家公安委員会規則で定めるもの |
二万三千円 |
|
二 第1号に掲げる警備業務以外の警備業務 |
二万二千円 |
|
備考 検定を受けようとする者が検定に必要な試験を免除される者である場合にあつては、法第16条の3の政令で定める額は、九千七百円とする。 |
(権限の委任)
第2条
法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
一
法第10条第1項の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務
二
法第11条の2に規定する検定に関する事務
三
法第11条の3第2項第1号に規定する警備員指導教育責任者講習に関する事務
四
法第11条の6第2項第1号に規定する機械警備業務管理者講習に関する事務
五
法第11条の7の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準の定めに関する事務
2
前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第67号)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
(風俗営業等取締法、質屋営業法及び警備業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の一部改正)
2
風俗営業等取締法、質屋営業法及び警備業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和四十七年政令第385号)の一部を次のように改正する。
題名中「、質屋営業法及び警備業法」を「及び質屋営業法」に改める。
第1条中「、質屋営業法若しくは同法に基づく命令又は警備業法」を「又は質屋営業法」に、「行なう」を「行う」に、「質屋営業法第7条第1項」を「同法第7条第1項」に改め、「及び警備業法第10条の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務」を削る。
第2条中「、質屋営業法第26条又は警備業法第16条」を「又は質屋営業法第26条」に、「あたつては」を「当たつては」に、「行なう」を「行う」に改める。
(警察庁組織令の一部改正)
3
警察庁組織令(昭和二十九年政令第180号)の一部を次のように改正する。
第13条第9号中「規定による警備業の取締り」を「施行」に改める。
附 則 (昭和六一年七月一日政令第250号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二七日政令第66号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月一三日政令第33号)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年二月四日政令第21号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第321号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る
警備業法施行令