警備実施要則

(昭和三十八年十一月十四日国家公安委員会規則第3号)

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最終改正:昭和四一年三月三一日国家公安委員会規則第2号


 警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条の規定に基づき、 警備実施要則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 警備本部および部隊
  第1節 警備本部(第5条―第7条)
  第2節 部隊(第8条―第10条)
 第3章 平素の措置
  第1節 基礎調査および年間情勢判断(第11条・第12条)
  第2節 基礎計画(第13条―第21条)
 第4章 警備実施
  第1節 通則(第22条―第34条)
  第2節 治安警備実施(第35条―第39条)
  第3節 災害警備実施(第40条―第43条)
  第4節 雑踏警備実施(第44条―第46条)
 附則

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