原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則

(平成四年九月十六日国家公安委員会規則第19号)

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最終改正:平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第15号


 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第60号)第39条の5の規定に基づき、普通自転車等の型式認定等に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第7号)の全部を改正する規則を次のように定める。

(申請書の様式)
第1条  道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第39条の2第3項(府令第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。)に規定する申請書の様式は、別記様式第一のとおりとする。

(指定試験機関)
第2条  国家公安委員会は、府令第39条の2第4項第3号(府令第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた法人(次項において「指定試験機関」という。)の名称及び住所を公示するものとする。
 指定試験機関は、前項の規定により公示された事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(型式認定番号の指定の通知等)
第3条  国家公安委員会は、府令第39条の2第5項(府令第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により型式認定番号を指定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該型式認定番号、認定(府令第39条の2第1項、第39条の3第1項、第39条の4第1項、第39条の5第1項、第39条の6第1項又は第39条の7第1項の規定による認定をいう。以下同じ。)に係る原動機を用いる歩行補助車等、駆動補助機付自転車、原動機を用いる車いす、自転車、安全器材等又は模擬運転装置(以下「車等」という。)の名称及び型式並びに当該認定を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)及び住所を公示するものとする。

(表示)
第4条  認定を受けた者は、当該認定に係る型式の車等に次の事項を表示するものとする。
 車等の製作等の時期又はその時期を表す略号
 認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号

(変更等の届出)
第5条  府令第39条の2第7項(府令第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二の届出書を提出して行うものとする。

(認定の取消しの手続等)
第6条  国家公安委員会は、府令第39条の2第8項(府令第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、書面により、弁明をなすべき日時及び場所並びに取消しの理由を通知して、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
 国家公安委員会は、府令第39条の2第8項の規定により認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するとともに、当該取消しに係る型式認定番号、車等の名称及び型式並びに当該取消しを受けた者の氏名及び住所を公示するものとする。

(標章)
第7条  認定を受けている者は、当該認定に係る型式の車等に別記様式第三の標章をはり付けることができる。

(表示の届出等)
第8条  第4条の規定により略号を表示した者又は前条の規定により標章をはり付けた者は、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。
 前項の規定による届出は、別記様式第四の届出書により行うものとする。

(フレキシブルディスクによる手続)
第9条  次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
 申請書 府令第39条の2第3項
 製作における均一性を明らかにする事項を記載した書類 府令第39条の2第4項(府令第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)
 届出書 第5条及び前条第2項
 前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
 第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の名称
 提出年月日

   附 則

 この規則は、平成四年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第7号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第15号)

 この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

別記様式第1(第1条関係)
(略)
別記様式第2(第5条関係)
(略)
別記様式第3(第7条関係)
(略)
別記様式第4(第8条関係)
(略)
別記様式第5(第9条関係)
(略)
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