皇宮護衛官の服制に関する規則

(昭和三十一年十二月十九日国家公安委員会規則第5号)

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最終改正:平成一四年七月五日国家公安委員会規則第18号


 皇宮護衛官の服制及び服装に関する規則を次のように定める。

 皇宮護衛官の服制については、別表に定める皇宮護衛官章を除き、警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第4号)の規定を準用する。この場合において、同規則第3条、第8条及び別表中「所轄庁の長」とあるのは「皇宮警察本部長」と、同表中「警視監」とあるのは「皇宮警視監」と、「警視長」とあるのは「皇宮警視長」と、「警視正」とあるのは「皇宮警視正」と、「警視」とあるのは「皇宮警視」と、「警部」とあるのは「皇宮警部」と、「警部補」とあるのは「皇宮警部補」と、「巡査部長」とあるのは「皇宮巡査部長」と、「巡査」とあるのは「皇宮巡査」と、同表の一の制服の項中「警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県の名称」とあるのは「皇宮」と、同表の一の識別章の項中「警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県警察の名称」とあるのは「皇宮警察」とそれぞれ読み替えるものとする。
   附 則 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の規則の廃止)
  皇宮護衛官の服制に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第9号)は、廃止する。

   附 則 (平成六年七月一三日国家公安委員会規則第23号) 抄

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月五日国家公安委員会規則第18号) 抄

 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。


別表

皇宮護衛官章 円形とし、縁取りが金色、地が赤紫色の台に、金色の桐花及び桐葉を配する。形状及び寸法は、図のとおりとする。


  備考 皇宮護衛官章は、制服の上衣、活動服及び防寒服の両襟部に付ける。
 図 (略)
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皇宮護衛官の服制に関する規則